橋本博孔税務会計事務所

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平成21年11月1日



 トピックス 〜交際費にならない会議費の支出〜



 税務上、法人が支出する交際費は原則としてその全額が損金不算入となります。

 ただし、資本金1億円以下の法人については、その支出金額の600万円以下の部分については、その90%が損金の額に算入されます。

 尚、平成18年度の改正で、「一人当たり5000円以下の飲食費」が課税対象となる交際費から除かれることになりました。

 今回は、「一人当たり5000円以下の飲食費」について、解説します。

 尚、ご質問等は幣事務所へお気軽にお寄せ下さい。




 1 交際費等から除外される飲食費の範囲

 

 レストランや居酒屋での飲食費の支払いが書類の保存を要件に一人当たり5000円以下であれば交際費から除かれ、その飲食費用は会議費等として処理することができ、全額が損金の額に算入されることになります。



 2 帳簿書類の保存要件

 

 
交際費の範囲から「一人当たり5000円以下の飲食費」が除外されるためには、飲食に要する費用について下記の事項を記載した書類の保存が必要となります。

 (1) 飲食等のあった年月日
 (2) その費用の金額並びに飲食店等の名称・所在地
 (3) その飲食等に参加した者の氏名・名称及びその関係者
 (4) その飲食等に参加した人数

 尚、保存する様式は特に決められていませんので適宜の様式で作成するか、領収書などに相手先等必要事項が記載されていれば、要件を満たすことになります。


 
 3 判定

 
  1. ここで言う飲食費には、飲食物の詰合わせを贈答するような行為の費用は含まれません。

  2. ゴルフや観劇などに際しての飲食は、これらの接待と一体的なものですので、その飲食費だけを取り出して交際費から除くことは出来ません。

  3. 飲食が1次会だけでなく、2次会等複数にわたって行われた場合、2次会等が別の飲食店で行われる場合にはそれぞれの飲食店で一人当たり5,000円以下であるかどうか判定することになります。同一のお店で2次会等が行われた場合にはそれらを合計し一人当たり5,000円以下であるかどうか判定することになります。

  4. 飲食店での食事後に提供される「お土産代」は飲食費の範囲に含まれます。

  5. 得意先等の業務の遂行や行事に際して差し入れる弁当などはその対象となります。


 
  4 会議費との関係

 

 一人当たり5000円を超えると無条件に交際費に該当するということではなく、その実質が交際費になるか会議費になるかを判定することになります。その飲食費が通常会議に要する費用であると認められる場合は、交際費でなく会議費として処理することができます。

 例えば、飲食物が接待・供応するための費用であっても会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用はもともと交際費から除かれることとされています。






所長のつぶやき・・・・・・


 事務所通信第150号をお届けします。今から12年前の平成9年8月に第1号を配信して以来、原則として毎月初日に発信し、一度も中断することなく今日に至りました。


 当初はA4判1枚でしたが、途中から2枚になり、1枚は職員が輪番制で税務トピックスを担当し、もう1枚は小生が随筆もどきの“所長のつぶやき”を分担執筆してきました。「継続は力なり」いいますが、よく続いてきたと思います。これからも、肩肘を張らずに自然体で心境を吐露していけたら幸いです。


 さて、今年もあますところ2ヶ月となりました。秋も本番を迎え、高速道路料金が全国どこまで行っても原則1000円というアナウンスに惹かれ、紅葉巡り、あるいはご当地グルメへ出かけられた方も多いのではないでしょうか。CO2削減と地域経済の活性化を上手にバランスさせ、実りの秋を満喫できたらと思います。


 先月末には鳩山総理大臣の就任最初の所信表明演説とこれに続く衆参両院での各党代表質問が行われました。政権交代の意義についても総論から各論第1章へと具体的な評価が下されつつあります。悲観論者からは利権構造の局面が変わっただけで、小泉内閣当時に規制緩和の恩恵を享受した階層がやや後景に退き、旧来型の既得権益層がまたぞろ復活するに過ぎない、という厳しい論評も見受けられます。


 小生としては、鳩山首相の所信表明演説に意外と新鮮さを感じ、好意的に受け止めております。オバマ米大統領と比肩するまでには至らないでしょうが、歴代の首相の中では断トツの文章力・表現力であると感じました。独特の“友愛”理念がどのように具体的な政策に血肉化するかどうか、注目しております。


 数多くの所信表明演説で全文を読んだのは今回が初めてでした。通常の5割増といわれる長文でしたが、一気に読ませる文章であったことは確かです。美辞麗句で終わらせるのか、理念倒れにしてしまうかは偏に国民・納税者の見識にかかっていると言えなくはありません。







 <和奏(わかな)通信>


 和奏も満3歳の誕生日を迎えました。娘夫婦は勿論のこと、日々、元気に成長している様子は小生にとっても貴重な喜びであります。小生は残念ながら日々接することはないのですが、毎日のようにお相手をする妻はその喜びの中に複雑な心境が隠せないようです。3歳ともなると、幼児なりの自我の目覚めといいましょうか、自己主張をするようになってきました。

 今、和奏は子供番組のDVDに夢中で、食い入るような目で観ています。教育的配慮から注意しようものなら、途端に無視されてしまいます。イソップ童話にもあるように、時に子供は残酷な言葉を発するものです。そろそろ孫離れの訓練も必要になってきているようです。孫の成長は喜びと試練を同時に体験させてくれます。とはいえ、孫の可愛いさは余人をもって代えがたい絶対的真実であります。



(平成21年11月1日 所長 橋本)   





                     



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