橋本博孔税務会計事務所

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平成22年12月1日



<事務所からのお詫びとお知らせ>


 今年の中ばに電話機の交換を行なった際に留守番電話の設定に不手際があり、留守番電話に伝言を残していただいたにもかかわらず、連絡をしないままになっていた可能性があります。この間に留守番電話をいただいたお客様等には、大変ご迷惑をおかけしました。謹んでお詫び申し上げます。 
 現在は、正常に作動しておりますので、よろしくお願い致します。
  



 トピックス 〜年末調整について〜



 早いもので、今年も年末調整を行う時期になりました。

 社員各位には年末調整に必要な証明書類等が、金融機関、生命保険会社等から送られていると思います。保険料控除申告書等に必要事項を記入の上、会社へ提出していただくようお知らせ下さい。

 今回は、年末調整に関する注意点並びに留意事項をご案内します。


 尚、ご質問は弊事務所へお気軽にお寄せ下さい。


 
 (1)昨年と比べて変わった点

 

 今年は、昨年に比べて変わった点は、特にありませんが、平成23年分の所得税から、扶養控除について下記の改正があり、税務署から配布されている「扶養控除等申告書」の様式が改定されています。平成23年1月以降の源泉徴収には、下記の点に注意して、扶養親族等の人数の計算をお願いします。



  1. 年齢16歳未満の扶養親族(年少扶養親族といいます)に対する扶養控除が廃止されます。

     扶養親族のうち年齢16歳以上は今まで通りに扶養控除となります。

     (注) 障害者控除は、扶養親族が年齢16歳未満である場合においても適用されます。


  2. 特定扶養親族の範囲が、控除対象扶養親族のうち年齢19歳以上23歳未満の人に変更されます。


 (2)年末調整の対象となる人

 

  1. 1年を通じて勤務している人

  2. 途中入社した社員の内、前職の源泉徴収票を会社に提出した人

  3. 年の途中で退職した人のうち、次の項目に該当する人

    ・ 死亡により退職した人

    ・ 12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職する人

    ・ パートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支給を受ける給与の総額が103万円以下である人


 
 (3)年末調整の対象とならない人

 

 今年は、昨年に比べて変わった点は、特にありませんが、平成23年分の所得税から、扶養控除について下記の改正があり、税務署から配布されている「扶養控除等申告書」の様式が改定されています。平成23年1月以降の源泉徴収には、下記の点に注意して、扶養親族等の人数の計算をお願いします。



  1. (2)の1に掲げる人のうち、給与の収入金額が2,000万円を超える人

  2. 年末調整を行うまでに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人

  3. 年の途中で退職した人のうち、(2)の3に該当しない人

  4. 非居住者

  5. 続して同一の雇用主に雇用されていない、いわゆる日雇労働者(丙欄適用者)など








所長のつぶやき・・・・・・


 いよいよ師走を迎えました。毎年の繰り返しではありますが、今年もあっという間に1年が過ぎようとしています。辛いあるいは嫌な時間であるならば、1時間が10時間にも思える程長く感じられる経験からすれば、あっという間という感覚はそれ程悪いものではありません。お陰さまで病気もせず、ストレスも溜まることなくそれなりに充実した1年の終盤を迎えることができました。とりわけ、嬉しいことはクライアントである関与先が1社も倒産せずに推移していることです。


 今年の前半は各種のエコポイント制度や新興国を中心とした経済成長に対応した輸出の好調に支えられ、内需も盛り上がり売上高が強含みで推移しました。ところが、後半になるとババ抜きのゲームよろしく思わぬ円高の嵐が吹き荒れ、業績の急降下が心配されております。


 先日の研修会でいただいた統計資料によると、赤字申告法人が70%を超えており、企業の全体数も確実に減少しているようです。改めて、クライアントが生き残り、更には勝ち残っていただくためにも、当事務所としてどんなお手伝いや貢献ができるか、職員ともども英知をしぼっていきたいと思います。


 話はかわりますが、来年度の予算編成や税制改正の取りまとめが大詰めを迎えております。管政権を巡る内憂外患も一向に改善せず、わずか1年前のバラ色の変革期待も今はすっかり色褪せています。高度成長時代のように毎年の自然増収も、今は望むべくもなく、全体の“パイ”は小さくなる一方です。民間の企業では財務体質の強化に取り組むとともに、限られた経営資源につき選択と集中を強めております。


 管政権の最大の弱点は国政の場に於けるこの「選択と集中」に対する理念がぼけてしまっていることでしょう。それこそ、「内閣支持率が1%になっても辞めない」という首相の決意(11月27日の鳩山前首相との会食での言葉)が本気であるならば、これ以上失うものはないと逆に開き直って自らの理想を官僚にぶつけていただき、メリハリのついた予算編成の実現を大いに期待するものです。


 一方、税制改正の動きもあわただしくなっています。例年の通り今月の中旬には税制改正大綱が発表されます。給与所得控除の見直しや相続税の基礎控除の圧縮等々が取り沙汰されております。


 その中で、最も懸念されるのが、法人税の基本税率の引下げに伴う穴埋め財源確保の行方です。有力な増税策として繰越欠損金の損金算入に制限を設けようというものがあります。これは企業会計の基本理念に反するばかりか、とりわけ中小企業を中心とした自助努力に水を差し、担税力のない企業に増税を押し付け資金繰りをますます圧迫することになります。水面下での駆け引きが山場を迎えており、予断を許しませんが、中小企業には実害が及ばない決着となることを強く念願する次第です。


あとがき

 先日、人間ドッグで初めて胃カメラの体験をしました。結果は特に要注意の指摘もなく、まだまだ現役で仕事を続けることに“お墨付き”をいただくことができました。又、先々週、税理士会広報部OB会のお誘いを受け、御在所まで出かけました。紅葉の見頃を迎え、穏やかな日和の下、おいしいバーベキュー料理を堪能してきました。


 途中、街道沿いのパラミタミュージアムにて、音に反応して笑い転げる猫のぬいぐるみを買い求めました。妻がすっかり気に入り、今では“ニャン太”と名前まで付け、孫代わりの癒しのペットとして貴重な存在となっております。






(平成22年12月1日 所長 橋本)   




                                 


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