橋本博孔税務会計事務所

453−0801 名古屋市中村区太閤3丁目3番12号 平野ビル3階

Tel: 052-451-8555  Fax: 052-451-8551

Homepage:  http://www.aichi-iic.or.jp/co/hasimoto-tax/

平成23年1月1日



 トピックス 〜平成23年度税制改正大綱速報 T 〜



 政府与党は先月24日に、平成23年度の税制改正大綱を決定しました。

 今回は、この税制改正大綱の内,法人税制についての速報版をお届けします。


 尚、ご質問は弊事務所へお気軽にお寄せ下さい。


 
 法人税制


 ○法人税の税率が次の通り引き下げられます。

 (平成23年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。)

 

   現 行 改 正 案
  年800万円以下   年800万円以下
普通法人 30% 25.5%
中小法人 30% 22%
(18%)
25.5% 19%
(15%)
公益法人、協同組合(単体)等 22% (18%) 19% (15%)
協同組合等(連結) 23% (18%) 20% (16%)

 (注1)中小法人には、一般社団法人等及び人格のない社団等を含みます。


 (注2)「
現行」欄のカッコ内は、平成21 年4月1日から平成23 年3月31 日までの間に終了する事業年度に適用されます。


 (注3)「
改正案」欄のカッコ内は、平成23 年4月1日から平成26 年3月31 日までの間に開始する事業年度に適用します。


 なお、中小法人、公益法人等、協同組合等の平成23 年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度については、経過措置として現行の税率(年800万円以下…18%)を適用します。


 
 ○欠損金の繰越控除制度等の見直し

 

 ア、青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除制度及び災害による損失金の繰越控除制度における控除限度額について、その繰越控除をする事業年度のその繰越控除前の所得金額の80%相当額とします。


 ただし、(1) 普通法人のうち、各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの又は資本若しくは出資を有しないもの(相互会社等、相互会社等の100%子法人及び資本金の額又は出資金の額が5億円以上の法人の100%子法人を除きます。)、(2) 公益法人等、(3) 協同組合等、(4) 人格のない社団等については、現行の控除限度額を存置します。


  (平成23年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。)





 イ、青色申告書を提出した事業年度の欠損金及び災害による損失金等の繰越控除制度について、帳簿書類の保存を条件として、繰越期間が9年(現行7年)に延長されます。


  (平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた欠損金額から適用されます。)









所長のつぶやき・・・・・・


    新年 明けましておめでとうございます


 凛とした寒気の中で新年を迎えております。管民主党内閣が自前で編成した初めての予算案が昨年末に確定しました。歳出規模は92兆4000億円と前年度を上回り、過去最大に膨らんでおります。一昨年のマニフェストに応えるべく、各方面での苦労の跡がうかがえるものの、「成長と雇用」に力点を置いた割にはインパクトに欠ける予算編成となっております。


 しかも、その財源の裏付けとなる歳入面では、税収予想は40兆円強に留まり、国債への依存度は高止まりして税収を上回る44兆円強が予定されています。他には1回限りの埋蔵金(!)頼りも続き、再来年度の予算編成が果たして組めるのか、今から心配させられるというように正に崖っぷちの財政状況になっております。さりとて、確かな妙案もなく、政界の混迷が深まるにつれて昨今の状況では、なかなか将来の展望を夢をもって語れる環境にないのが実感です。


 一方、歳入面の中核をなす税収確保について、昨年末に確定した税制改正大綱では法人税軽減、所得税・相続税の課税強化といった傾向が鮮明になっております。一面の税制改正速報をはじめ、その内容につきましては、今後速報版にて的確かつタイムリーにお知らせしていきたいと考えております。


 さて、新年を迎え年頭の感慨を述べたいと思います。


 最近の企業会計を取り巻く話題としては、国際会計基準を巡る議論があります。本来は上場企業等が対象となっておりますので、直ちに中小企業に影響が及んでくることはないと思われますが、会社の正味の財務状態(いわゆる時価評価を強く意識したものといえます)が注視される雲行きです。このような中で、企業なり個人の貸借対照表(=バランスシート)について、実物資産ではなく(目に見えない)無形の財産について小生なりの考え方を披露したいと思います。


 貸借対照表は借方(左側)に資産があり、貸方(右側)に負債・資本が対応しております。つまり、資産=負債+資本という等式です。資産とは、その人の持っている信用の大きさ、世間様からいただいている信頼感の総和です。一方、負債とは他人(家族を含めることも可能です)からの恩義(辞典によると、返す義理のある恩となっております)と表することができます。そして、資本とはズバリ本人の品格(気品)と理解されます。


 ここから見えてくるものは、資産は自分だけで築いているものではないということ、資産を大きく積上げていくためにも、他人からの恩義を意識するとともに、持って生まれた天性(資本金そのもの)の大小に加えて自分で蓄える人格・識見の陶冶(利益積立金に相当します)がいかに大切な要素になっているか、ご理解いただけると思います。


 こんなことを考えつつ、今年も一年間、皆様のお役に立つよう、あるいは安心して相談していただけるよう精進して参りたいと思います。改めまして、宜しくお願い致します。


  < 閑話休題  >


 肩のこらない会計川柳を以下にご紹介します。(税務研究会出版局・ZEIKEN plusより)


  ・ 会社中 捜してもない 資本金


  ・ 「経理屋」と 呼ぶな 私は「仕訳人」


  ・ 税効果 身体に良いのか 社長聞く


  ・ わが社には 操作するほど 利益なし


  ・ 負債の部 遠慮もせずに 幅をとる





(平成23年1月1日 所長 橋本)   





                                 


戻る