橋本博孔税務会計事務所

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平成23年3月1日



 トピックス 〜平成23年度税制改正大綱速報 V〜



 既報の通り、政府与党は昨年末に、平成23年度の税制改正大綱を決定しました。

 今回も、前号に続き税制改正大綱の内、消費税についての速報版をお届けします。



 尚、ご質問は弊事務所へお気軽にお寄せ下さい。


 
 1.事業者免税点制度

 

 消費税の事業者免税点制度における免税事業者の要件について以下の通り見直しが行われます。
T. 個人事業者のその年又は法人のその事業年度につき現行制度において事業者免税点制度の適用を受ける事業者のうち、次に掲げる課税売上高が1千万円を超える事業者については事業者免税点制度を適用しないことになります。
イ. 個人事業者のその年の前年の1月1日から6月30日までの間の課税売上高
(現行制度…前々年の1月1日から12月31日間の課税売上高)
ロ. 法人のその事業年度の前事業年度開始の日から6ヶ月間の課税売上高(前事業年度が7ヶ月以下のものは除く)
(現行制度…原則前々事業年度の課税売上高)
ハ. 法人のその事業年度の前事業年度が7ヶ月以下の場合で、その事業年度の前1年内に開始した前々事業年度があるときは、当該前々事業年度開始の日から6ヶ月間の課税売上高
(当該前々事業年度が5ヶ月以下の場合には、前々事業年度の課税売上高)
U. 上記Tの適用に当たっては、事業者は、Tの課税売上高の金額に代えて所得税法に規定する給与等の支払額の金額を用いることができます(事業者が有利な方法を選択できます。)
V. 上記Tに該当することになった場合にはその旨の届出書を提出することになります。

 注.この改正は、その年の事業年度が平成24年10月1日以後に開始するものから適用になります。


 
 2.仕入税額控除制度



 課税売上割合が95%以上の場合に課税仕入等の税額の全額を仕入税額控除できる消費税の制度については、その課税期間の課税売上高が5億円(その課税期間が1年に満たない場合には年換算することになります)以下の事業者に限り適用することができます。


注.この改正は、平成24年4月1日以後に開始する課税期間からの適用になります。



 
 3.還付申告書



 消費税の還付申告書を提出する事業者に対し、現行は任意の提出を依頼している「仕入税額控除に関する明細書」については、還付申告書への添付が義務づけられます。


 注.この改正は、平成24年4月1日以後に提出する還付申告書から適用になります。









所長のつぶやき・・・・・・


 毎年のことながら、2月はあっという間に過ぎてしまいました。昔から2月はニゲルと言われているように、日数の少なさも含めて変化の激しい季節でもあります。名古屋市内でも積雪に見舞われるなど厳寒を体験しましたが、気がついてみると我が家の隣の畑では老梅が満開になっています。


 4月の桜が艶然と評されるのに対し、梅は凛とした美しさを主張しております。花見や紅葉狩りとも違い観梅・探梅と言い習わされ、日本人の四季感覚はまさに微にして妙と評される所以です。


 さて、早くも今年の10大ニュ−スにランクされそうな重大事件が続発しております。


 その第一がアフリカでの政治潮流の激変ぶりです。チュニジアに続きエジプトで無血革命が成功し、目下、焦点となっているのがリビア情勢です。40年以上の長期独裁政権をほしいままにしてきたカダフィ大佐は、エジプトのムバラク政権が民衆との妥協・融和政策をとったために命取りになったことに危機感を強め、成算のないまま徹底抗戦と弾圧によって乗り切りをはかっています。


 予断は許しませんが、いずれは独裁者の哀れな末路をたどることが必至でしょう。この潮流の最大の特徴は、かつての東欧のように、確固とした指導者の下に結集した民主化革命とは違って、指導者のいない「ネット革命」です。インターネットの世界こそが自分の存在を主張し、仲間と共感を分かち合う必須のアイテムとなっています。


 交流サイト「フェイスブック」「ツイッター」という情報交換の場で、瞬時に何万何十万人という人々が連帯と意志の共有ができてしまうのです。まさに新しい「革命」の有力な武器・手段の登場です。この結果、中国では天安門事件の再来を防ぐため、ますますネット監視の動きが強まることでしょう。


 第二がニュージーランドでの地震です。都市の直下型地震の恐ろしさを見せつけられました。こちらも携帯やメールでその惨状がリアルタイムで伝えられてきております。日本と同じような地震国での衝撃的な“現実”を教訓として、我が国でも改めて万全な対策を構じる必要性を痛感させられました。阪神・淡路大震災の記憶が遠くなりつつある今日、地震の恐ろしさを我がものとして、東海大地震に備えた準備と心構え、着実な防災体制作りをしなければならないと実感しております。


 三番目は、直近に行われた選挙での河村、大村旋風です。名古屋市長選、愛知県知事選での圧勝ぶりによって、地域政党の動向が中央政界にかつてない影響を与えかねない状況です。民主党、自民党といった既成の政党への不信感が、従来では予測できない台風の目となって4月の一斉地方選挙の帰趨に大きく影響しそうです。


 昨年末では衆議院の解散総選挙なんか机上の空論にすぎなかったのが、今では「まさか」から「ひょっとしたら」という心理状態になっております。以前なら想像もできない、予算関連法案である「特例公債(赤字国債)発行法案」や「税制改正法案」が年度内に成立しない公算も高くなっております。これは由々しき事態といえますが、最悪の事態を想定して、これからはますます自立自助の体制を作っていかなければならないようです。


 そんな中で、小生の周辺は多少のさざ波はあるものの小春日和の状態で推移しております。 先日は父の13回忌があり、久しぶりに兄弟、子供らと語り合うことができました。なんといっても、孫の話題が皆を和ませていました。また、東京に嫁いだ下の娘が税理士を目指し本格的に勉強を始めました。後継を意識してはおりませんが、親の職業を子供が継いでくれそうだと思うだけで何となく口許がほころぶ思いがします。


 いよいよ確定申告もピークを迎えております。職員を含め疲労が蓄積しないようにしつつ、的確に仕事をこなし、やり遂げた後の桜の満開を待ちたい心境です。



(平成23年3月1日 所長 橋本)   





                             


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