橋本博孔税務会計事務所

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平成23年7月1日



 トピックス 〜平成23年度税制改正速報 Y〜



 平成23年度の税制関連法案のうち一部分割された部分が6月22日の参議院本会議で可決成立しました。

改正の内容は今まで税制改正速報としてお伝えしてきた内容と基本的には異なりません。

但し、成立時期がずれ込んだため適用時期や期限に注意すべき項目がありますので、今回は、法人関係の改正や適用時期の改正について主だったものをご紹介します。


 尚、ご質問は弊事務所へお気軽にお寄せ下さい。


 
 1.法人税関係



 租税特別措置法の適用について以下の項目が平成24年3月31まで現行のまま延長されました。


 ・中小企業者等の法人税率の特例
課税所得年800万円以下の所得金額に対する軽減税率について平成23年度の改正で本則22%を19%に引き下げ、軽減税率を18%から15%に引き下げることが予定されていましたが、この引き下げ案は見送られました。

 ・試験研究を行った場合の特別税額控除の特例(上乗せ廃止)
青色申告法人が事業年度において損金の額に算入される試験研究費の額の一定割合の金額をその事業年度の法人税額から控除する税額控除限度額が30%相当額とされていましたが、30%相当額を廃止して20%相当額までとすることが予定されていましたが引き続き30%相当額が適用(平成24年3月31日まで)できることになります。

 ・事業基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除

 ・中小企業者等の貸倒引当金の特例における公益法人等または協同組合等の繰入限度額に係る割増措置


など


 
 2.消費税


(1)95%ルール
平成23年度の改正で課税売上割合が95%以上の場合に課税仕入等の税額の全額を仕入税額控除できる制度の見直しが行われ、その課税期間の課税売上高が5億円を超える事業者については1円でも非課税売上があれば仕入控除税額について個別対応方式又は一括比例配分方式で算出しなければならなくなりました。


適用時期は平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。


(2)事業者免税点制度
事業者免税点制度における免税事業者の要件の見直しが行われます。

基準期間の課税売上高の判定は現行2期前の課税売上高が1000万円以下であったどうかで判定が行われていますが、今回の改正で前事業年度開始の日以後6月間(特定期間)の課税売上高が1000万円以下であるかどうかで判定することになりました。

ただし、特定期間中に支払った給与の総額が1000万円以下であれば事業者免税点制度の適用が受けられることができます。



適用時期は平成25年1月1日以後開始する課税期間から適用されます。







所長のつぶやき・・・・・・


 暑中お見舞い申し上げます


 まだ梅雨の期間中にもかかわらず、全国各地で真夏日が続いています。また、例年に比較して台風の発生も多くなり、異常気象が常態となっております。厳しい寒さも辛いですが、この暑さによって、東日本大震災の被災者の方々の衛生状態や健康状態の悪化が心配されます。 被災者の多くは高齢者であることを考えれば、生活の安定が一刻も早く訪れますよう願うばかりです。


 加えて、福島第一原発は依然として終息のめどが立っていません。原子炉の冷温停止に向け、現場では日夜を問わず奮闘していただいているものの、至る所でトラブルが発生し、復旧作業は一進一退といった状況です。


 一方、政治・政局の動向といえば、依然として足の引っ張り合いと言いましょうか、大局的な視点に立った、大同団結に基づく迅速な復旧・復興対応や国政の推進という良識ある行動とは程遠い状態にあります。「被災市民は一流、経済は二流、政治は三流」という海外からの辛口の評価に甘んじず、しばし政治休戦をして、管総理がやるべき課題は粛々と実行し、その後は仕切り直しした新しい政治体制のもとで、明治維新・戦後復興に次ぐ近代日本の第三の挑戦として大いなる前進を期待したいです。


 話は変わり、小生の近況を報告させていただきます。6月の名古屋税理士会定期総会の終結を以って、税理士会会務から基本的に卒業することになりました。名古屋中村支部の副支部長・支部長を5期10年務めた後、本会の総務部長等の常務理事、副会長を通算7期14年させていただきました。税理士人生の大半を仕事と会務の二足のわらじで過ごしてきたことになります。


 友好協定を締結したドイツ・ミュンヘン税理士会への訪問、NPO法人との連携等、思い出深いものがあります。とりわけ、日税連広報部長としての2期4年間は忙しさがストレスにならず充実感を持って東京を中心に東奔西走したことが今でも鮮明であり、貴重な経験をさせていただきました。


 その当時のメンバ−がOB会的に年1、2回集うことが定例化してきており、今月中旬にも再会する予定です。“朋あり遠方より来る。また楽しからずや”という心境です。実際に全国区で色々と魅力的な人士にお会いすることができたことも、広報部長の役得だったといえます。仕事だけでは得られない経験・勉強が、何らかの形で業務に反映して還元できたのでは、と自己弁護している所存です。これも顧問先各位や実務を任せている職員の協力があったればこそ、と改めて感謝する次第です。


 尚、幸いにして現在も仕事のかたわら愛知学院大学院に於いて税理士を目指す院生のゼミ指導に携わっております。向上心溢れる若い院生と接触しているおかげで、新知識の吸収や活発なコミュニュケ−ション作りにも役立っています。何よりも将来の税理士の卵たちと交流できることは活力をもらう良い機会となっております。ありがたいことです。


  閑話休題


 最近は多少時間的にゆとりができたこともあり、気分転換に夫婦で映画鑑賞に出かけています。ゴルフ等スポ−ツに熱中するタイプではなく、仕事が趣味という仕事人間でしたので、専ら受動的なものが性に会っているようです。ごく最近では織田裕二主演「アンダルシア  女神の報復」が印象に残っています。スト−リ−の展開よりもスペインの観光名所等、上空からの迫力あるシ−ンを大きなスクリ−ンでみると、映画の醍醐味を改めて実感させてくれます。




(平成23年7月1日 所長 橋本)   





                            


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