橋本博孔税務会計事務所

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平成23年10月1日



 トピックス 〜現物給与の非課税関係について〜



 来年1月以降、通勤手当の上乗せ特例が廃止となりますが、今回はこの改正点及び現物給与関係で留意すべき事項を取り上げてみました。


 尚、ご質問は弊事務所へお気軽にお寄せ下さい。


 
 1.非課税通勤手当の改正について


(1)現行非課税通勤手当
これまで、非課税とされる通勤手当は、下記の4つに分類され最高限度額が10万円と設定されてきました。
<1> 交通機関または有料道路を利用している人に支給する通勤手当 

<2> 自転車や自動車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当

<3> 交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券

<4> 交通機関又は有料道路を利用するほか交通用具も使用している人に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券


(2)改正点
上記<2>については、通勤距離により各限度額が設けてあり、特に片道15キロメートル以上については、運賃相当額が各限度額を超える場合には、最高限度額10万円までの上乗せ特例が設けてありましたが来年1月以降廃止となります。

「運賃相当額」とは、交通用具を使用している人が交通機関を利用したならば負担することとなる1か月あたりの合理的な運賃等の額に相当する金額をいいます。


(3)その他
上記の改正に伴い、来年1月以降上乗せ規定により支給されていた人にそのまま改正後も同額が支給される場合には、上乗せ部分は給与として源泉課税の対象となります。

尚、現物給与として所得税は課税されますが、消費税計算に於いては現行通り課税仕入の対象となります。

 
 2.食事の現物支給の取扱いについて


(1)使用者が従業員に対して支給する食事については、次のように取扱われています。
無償で支給している場合には、次のイ又はロの食事の価格が現物給与として課税されます。

 イ. 自社で調理した食事 ・・・ 主食、副食、調味料等の直接費の額に相当する金額

 ロ. 他から購入した食事 ・・・ その購入価額に相当する金額 



(2)
上記のイ又はロの食事の価額の半額以上を従業員から徴収している場合は、課税されません。

ただし、会社の負担額が月額3,500円を超えるときは、その会社負担額の全額が課税となります。

今一度、徴収金額が適切か再検討してみてください。








所長のつぶやき・・・・・・


 10月になり、今年の最終四半期がスタートしました。夏がそのまま居座っていきなり冬になってしまうのではないかと、いささか心配でしたが、やはり「暑さ寒さも彼岸まで」という諺は健在でした。


 先日、12号・15号と立て続けに大型台風が上陸し、全国各地で河川の氾濫、山崩れと大きな災厄をもたらしております。幸いにして、事務所や職員の周辺には何の被害もなく、安堵した次第です。


 さて、どこの税理士事務所も同様でしょうが、税務調査が目白押しです。


 税務調査があるということは、それなりの所得水準を確保している証拠、と該当関与先の社長には努めて前向きの説明をさせていただいております。事実、大幅な赤字決算を余儀なくされている会社へは税務調査の連絡はなく、“あたらずといえども遠からず”と評することもできます。


 税務調査は概してスムーズな対応で終始して、申告是認(少額の問題点については今後改善することを前提としての指導を含む)や、納得の上での修正申告で了しております。


 今月のトピックスで触れている現物給与の問題も、その指導の一環として留意していただきたく、改めて掲載させていただいた次第です。


 他には、相続税の税務調査で議論になっている点を紹介しますと、


 (1)古くからの睡眠口座の把握洩れ

 (2)親族間の資金移動が、贈与に該当するか、何らかの生活資金の振替え、ないしは車輌・家電品等購入資金の精算か

 (3)大学入学時あるいは結婚に際してのまとまった資金の移動か
    (これらは時系列的に説明できれば、まず問題とされることはありません)


 この他、疑問点として、今後どのように決着するか予断を許さない宿題があります。


 一般的に不動産を贈与した場合、税務上は贈与契約をした時ではなく、贈与登記をした日に贈与があったとされます。これと同様に上場有価証券を贈与した時は、株式の名義変更をした時に贈与したものとされます。


 問題は、名義書換後も依然として旧名義人(贈与者)の口座に配当金が振込まれているケースです。通常は名義書換時に贈与を受けた者の口座に変更するか、現金で受領するので、贈与の時期が不透明になることはないのですが。レアケースかもしれませんが、課題の一つとして今後の展開が注目されます(配当金の振込先がどうであれ、被贈与者が配当所得として確定申告していれば問題になることはないでしょう)。


 話は代わって、もっと大きなニュースが飛び込んできました。小沢一郎元民主党代表の元秘書3人に対して、東京地裁で全員有罪とする判決が言い渡されました。


 証拠調べの段階で相当数の調書に於いて任意性に疑問がもたれ、証拠として採用されなかったことを記憶していた小生にとって、正直いって意外な(但し、画期的な)判決でした。しかも、当事者(被疑者のみならず検察も含めて)の想定する以上に裁判長は事件の内容に踏み込んで、ゼネコンからの裏金までを積極的に認定しました。


 これで、本命である小沢元代表本人の審理に大きな影響を与えるのではないかと、いっそう今後の展開に注目が集まることでしょう。裁判官の独立性が“どっこいまだ生きている”という感慨を新たにしている次第です。


 今後の政局にも少なからぬ波紋が広がるのは必至でしょうが、政策がなおざりにされ政局のみが脚光を浴びるという事態だけは、なんとしてでも避けてもらいたいものです。




 <和奏(わかな)通信 臨時号>


 先月、和奏に弟が誕生しました。遼真(りょうま)と命名されました。出産予定日までしっかりとお腹にいたせいか、体重は3445g、身長は54cmと、ビッグな待望久しい二番目の孫です。母子ともども元気で、少子高齢化を押し留めるべく、健やかなる成長を願うばかりです。何かと暗い話題や厳しい現実が多い中、心はずむニュースにじいじの頬はゆるみっぱなしです。


(平成23年10月1日 所長 橋本)   





                            


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