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橋本博孔税務会計事務所 〒453−0801 名古屋市中村区太閤3丁目3番12号 平野ビル3階 Tel: 052-451-8555 Fax: 052-451-8551 |
平成23年10月1日 |
トピックス 〜現物給与の非課税関係について〜
所長のつぶやき・・・・・・ 10月になり、今年の最終四半期がスタートしました。夏がそのまま居座っていきなり冬になってしまうのではないかと、いささか心配でしたが、やはり「暑さ寒さも彼岸まで」という諺は健在でした。 先日、12号・15号と立て続けに大型台風が上陸し、全国各地で河川の氾濫、山崩れと大きな災厄をもたらしております。幸いにして、事務所や職員の周辺には何の被害もなく、安堵した次第です。 さて、どこの税理士事務所も同様でしょうが、税務調査が目白押しです。 税務調査があるということは、それなりの所得水準を確保している証拠、と該当関与先の社長には努めて前向きの説明をさせていただいております。事実、大幅な赤字決算を余儀なくされている会社へは税務調査の連絡はなく、“あたらずといえども遠からず”と評することもできます。 税務調査は概してスムーズな対応で終始して、申告是認(少額の問題点については今後改善することを前提としての指導を含む)や、納得の上での修正申告で了しております。 今月のトピックスで触れている現物給与の問題も、その指導の一環として留意していただきたく、改めて掲載させていただいた次第です。 他には、相続税の税務調査で議論になっている点を紹介しますと、 (1)古くからの睡眠口座の把握洩れ (2)親族間の資金移動が、贈与に該当するか、何らかの生活資金の振替え、ないしは車輌・家電品等購入資金の精算か (3)大学入学時あるいは結婚に際してのまとまった資金の移動か (これらは時系列的に説明できれば、まず問題とされることはありません) この他、疑問点として、今後どのように決着するか予断を許さない宿題があります。 一般的に不動産を贈与した場合、税務上は贈与契約をした時ではなく、贈与登記をした日に贈与があったとされます。これと同様に上場有価証券を贈与した時は、株式の名義変更をした時に贈与したものとされます。 問題は、名義書換後も依然として旧名義人(贈与者)の口座に配当金が振込まれているケースです。通常は名義書換時に贈与を受けた者の口座に変更するか、現金で受領するので、贈与の時期が不透明になることはないのですが。レアケースかもしれませんが、課題の一つとして今後の展開が注目されます(配当金の振込先がどうであれ、被贈与者が配当所得として確定申告していれば問題になることはないでしょう)。 話は代わって、もっと大きなニュースが飛び込んできました。小沢一郎元民主党代表の元秘書3人に対して、東京地裁で全員有罪とする判決が言い渡されました。 証拠調べの段階で相当数の調書に於いて任意性に疑問がもたれ、証拠として採用されなかったことを記憶していた小生にとって、正直いって意外な(但し、画期的な)判決でした。しかも、当事者(被疑者のみならず検察も含めて)の想定する以上に裁判長は事件の内容に踏み込んで、ゼネコンからの裏金までを積極的に認定しました。 これで、本命である小沢元代表本人の審理に大きな影響を与えるのではないかと、いっそう今後の展開に注目が集まることでしょう。裁判官の独立性が“どっこいまだ生きている”という感慨を新たにしている次第です。 今後の政局にも少なからぬ波紋が広がるのは必至でしょうが、政策がなおざりにされ政局のみが脚光を浴びるという事態だけは、なんとしてでも避けてもらいたいものです。 <和奏(わかな)通信 臨時号> 先月、和奏に弟が誕生しました。遼真(りょうま)と命名されました。出産予定日までしっかりとお腹にいたせいか、体重は3445g、身長は54cmと、ビッグな待望久しい二番目の孫です。母子ともども元気で、少子高齢化を押し留めるべく、健やかなる成長を願うばかりです。何かと暗い話題や厳しい現実が多い中、心はずむニュースにじいじの頬はゆるみっぱなしです。 (平成23年10月1日 所長 橋本) |