橋本博孔税務会計事務所

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平成24年3月1日



 トピックス 〜平成24年度税制改正大綱について[2]〜



  政府与党は平成24年度税制改正大綱を発表しました。

 今回は、この税制改正大綱の内、資産税関係についてお届けします。

 尚、政治環境が極めて不透明ですから、施行時期を含めて流動的であることにご留意ください。




 T.直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税

 
 (1)非課税限度額が次のようになります。


ア.省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅の場合
 a.平成24年中に住宅取得等資金の贈与を受けた場合 1,500万円
 b.平成25年中に住宅取得等資金の贈与を受けた場合 1,200万円
 c.平成26年中に住宅取得等資金の贈与を受けた場合 1,000万円
   
イ.上記ア以外の住宅用家屋の場合
 a.平成24年中に住宅取得等資金の贈与を受けた場合 1,000万円
 b.平成25年中に住宅取得等資金の贈与を受けた場合 700万円
 c.平成26年中に住宅取得等資金の贈与を受けた場合 500万円


 
 (2)適用対象となる住宅用の床面積


 
 東日本大震災の被災者を除き240u以下になります。

 
 (3)受贈者の要件



1.受贈者の合計所得金額  2000万円以下

2.贈与を受けた年の1月1日現在20歳以上であること

3.贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を住宅用家屋の新築もしくは取得をすること。

4.贈与を受けた年の翌年3月15日までその家屋に居住すること又は同日後
  遅滞なくその家屋に居住することが確実であること。



 U.相続時精算課税の特例

 
 制度の概要



1.65歳以上の親から20歳以上の子への贈与(贈与を受けた年の1月1日現在)
2.制度の適用 贈与者は父母ごとに選択でき、受贈者は子ごとに選択が可能です。
3.特別控除額2500万円までは贈与税がかかりません。

  超えた場合は超えた部分に対して一律20%の贈与税がかかります。

4.いったんこの制度を選択した場合にはその贈与者・受贈者のその後の贈与もこの制度の対象となるため、
  特別控除額はその贈与者・受贈者のペアで一生涯を通じた控除額となります。
5.暦年課税の特別控除110万は使えません。
6.相続時に精算する制度であるため、贈与者の相続時において贈与時の時価で相続財産に加算することになります。
7.相続税が発生しなくても相続税の申告義務があります。


但し、この制度を利用して住宅取得等資金を贈与する場合には、贈与者の年齢が65歳未満であってもこの制度が適用されます。


尚、この特例の適用期限が平成26年12月31日まで3年間延長されました。









所長のつぶやき・・・・・・


 2月があっという間に過ぎ3月を迎えました。2月は「逃げる」と言われていますが、ぴったりの表現です。今冬は積雪こそ2回程でしたが、朝方は氷点下の日が続き、暖冬に慣れている身体を寒さに順応させるのに苦労しております。それでも、いつの間にか隣の畑の梅のつぼみがほころび始め、桃の節句から春分の日へと春の支度が出来上がりつつあります。


 今年はうるう年に当たり例年より1日多く、確定申告まっただ中の税理士事務所にとってはありがたいことです。インフルエンザも各地で猛威をふるっていますので、気を引き締めていきたいと思います。


 さて、東日本大震災から早くも1年を迎えようとしています。大津波や原発事故の検証もかなり進んできて、天災と人災の複合的要因が次第に解明されています。最近では東海大地震や西日本全域に影響が及ぶとされる同時多発の巨大地震も、この数十年の間に発生する確率が高いと報道されています。家具の転倒防止、非常食糧を含めた防災グッズの点検等、身の回りで出来ることをもう一度見直し被害を最小限度に留める準備と気構えを改めてしていきたいと考えているところです。


 一方、国会では平成24年度予算を始めとする日本経済再生に向けた政策が議論されています。相も変わらず、政権の奪還のみを目的とする野党と、ちぐはぐな政策を無理やり押し通そうとしている政府・与党の間では、政局がらみの論争に終始して、残念ながら議論がかみ合っていないのが現実です。時あたかも“産業の米”と喧伝された半導体メモリーの国策会社・エルピーダメモリが、会社更生法の適用を申請し倒産しました。


 ほんの数十年前までは世界に冠たる日本の戦略産業が、一挙に沈んでしまうという状況になっています。とはいえ、政府・日銀のデフレ脱却の試み、あるいは質量ともに一段の金融緩和政策を進める等の総動員によって、日本経済に薄日が射してきています。その先行指標である日経平均株価も、3月の年度末までには一万円の大台に回復しそうな勢いです。何とか、この上昇気流にうまく乗って、経済の再生発展に向け大企業のみならず中小企業も元気づいてもらいたいと祈らずにはいられません。






 <遼真(りょうま)&和奏(わかな)通信>


 生後5ヶ月の遼真は体重も8キロ近くに増え、抱いているとじわ−と重みが伝わってきます。骨太で足の蹴り方も強く、立たせるとキックして飛び跳ねようとします。和奏の時には手で鳴らしていた遊具を足で蹴って音が出るのを喜んでいます。女の子と男の子の違いを感じるこの頃です。


 和奏の方は遼真の存在(諦めを含め)を前提にお姉ちゃんになるための訓練をさせられているようです。我が家でのお泊りの翌日には「まだ帰りたくない。じいじともっと遊びたい」との声が返ってきます。和奏とじいじのこの上ない良好な環境がずっと続いてくれますように....。




(平成24年3月1日  所長 橋本)   






                                         


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