橋本博孔税務会計事務所

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平成25年1月元旦



 トピックス 〜復興特別税〜


 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保をするための特別措置法として「復興特別所得税」及び「復興特別法人税」が創設されております。


 今回は、「復興特別所得税」及び「復興特別法人税」をご案内します。


 尚、ご質問等は弊事務所へお気軽にお寄せください。




 (1) 復興特別所得税



 概要
所得税を納める義務のある個人は、平成25年から平成49年までの各年分の所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定により計算した所得税額(基準所得税額)と基準所得税額に2.1%の税率を乗じて計算した復興特別所得税を合わせて納税することになります。


 源泉徴収
給与所得等について、平成25年1月以降に給与等の支払をする事業者は、税務署から送られてきた“平成25年分以後の源泉徴収税額表”に基づき、所得税と復興特別所得税の合計額を徴収し、納付することになります。


 (注)
復興特別所得税はあくまでも平成25年1月以降に発生する所得が課税対象となります。

したがって、税理士、社会保険労務士、弁護士等、源泉徴収の対象となる報酬等については、たとえ25年1月以降の支払であっても24年分以前の所得に対するものである限り、2.1%の復興特別所得税を加算して源泉徴収する必要はありません。

請求する側と支払う事業者側での対応を一致させることにご留意ください。



 (2)復興特別法人税



 概要
法人の各事業年度の所得に対する基準法人税額に10%の税率を乗じて計算した復興特別法人税を、法人税と合わせて申告納付することになります。また、利子などの一定の所得に課された復興特別所得税の額などがある場合には、所定の金額を控除した金額を納付することとされています。控除しきれない復興特別所得税がある場合は、その還付を受けるための申告書を提出することかできます。


 基準法人税額
基準法人税額とは、法人税の課税標準である各事業年度の所得の金額につき、法人税その他の法人税の税額計算に関する法令の規定により計算した法人税額を言います。


 課税事業年度
・課税事業年度は、一定の場合を除き、平成24年4月1日から平成27年3月31日(指定期間という)までの期間内に最初に開始する事業年度開始の日から3年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度とされています。

・指定期間内に設立された法人の各課税事業年度のうち、最後の課税事業年度の月数については最後の課税事業年度開始の日から指定期間の末日までの月数によります。










所長のつぶやき・・・・・・


 あけましておめでとうございます


 新しい年を穏やかに迎えております。今年のお正月は年末の寒波とはうって変わって、暖かく晴天に恵まれました。初日の出もまぶしく縁側に腰をかけていますと(大掃除できれいに磨いた窓を通して)日差しに春を感じる心地良さでした。


 また、孫の和奏が一人で2連泊したことや義母の83歳の誕生祝いのため子供夫婦からひ孫までが集結したイベントがあったりして、いっそう心が和んでおります。大家族の楽しさや絆を深めることができ、日本的なお正月はかつてはこんなものだったのではと妙に納得し、心身ともにリフレッシュできたお正月でした。


 さて、本年の日本と世界はどんな様相になるのでしょうか。昨年は世界の主要国で大統領選や総選挙が実施され、米国のオバマ大統領が再選を辛うじて果たしたものの、その他では国のトップが軒並み交代しました。これは変化を求める民意というより、現状の低迷を克服できない現政権に退場を求めた結果によるものでした。その米国でさえ、いわゆる「財政の崖」という難題に直面しており、まさに間一髪のところで破綻回避の妥協が成立するきわどさでした。


 翻って、日本の政治・経済の動向も期待と不安が交錯するものとなっています。3年3ヶ月の民主党政権に代わって、安部総理・総裁の再登板となりました。デフレ脱却に向けた大胆な金融緩和に加えて、15ヶ月予算ともいえる強力な財政出動を打ち出しております。


 安部内閣も自民党の圧勝が国民の信任というより小選挙区制というマジックによってもたらされた“仮免許”であることを自覚しているようです。まずは日本経済の再生のため、司令塔ともいうべき経済財政諮問会議を復活させるとともに、民主党による掛け声倒れに終わった政治主導を衣替えして政・官・財の総力を結集しようとしております。


 果たせるかな、この意欲的な取り組みに経済も敏感に反応し、半年先の景気を占うという株価もようやく一万円の大台を回復しました。為替動向も一時は75円までいった異常な円高も潮目が変わり円安に振れ、88円近辺まで下落してきました。ゆくゆくは90円台まで押し戻しそうな雰囲気になっています。


 このように、「アベノミクス」と称される景気対策には期待がもてる新年のスタ−トになりました。とはいえ、3月末には中小企業金融円滑化法も再延長の期限が終わりを迎えます。これは、元本の返済を据え置き、金利のみを支払うといった中小企業向けの資金繰り支援が事実上打ち切られるというものです。金融庁は激変緩和措置として直ちに融資制限を強化しないよう行政指導を行う構えですが、不良債権の大量発生という悪夢の再来を回避すべく、地方銀行や信用金庫は夏場から年末に向けて融資を絞り込んでいくことは十分に予想されます。


 更に、東海地区では自動車、精密機器等の輸出産業が低価格競争を生き抜くため、下請先の中小企業に納入単価の切り下げを改めて強く迫っており、肝心要の中小企業にとっては、まさに「崖」が目前に迫っています。


 安部第二次内閣が、日本経済再生の原動力である中小企業施策に本腰を入れ、真剣に取り組んでいただけるよう切望する次第です。






 ≪ 和奏わかな・遼真りょうま通信 ≫


 
今回は紙面の都合で(泣く泣く!?)お休みにさせていただきます。乞う、2月号を。




(平成25年元旦  所長 橋本)   






                                


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