橋本博孔税務会計事務所

453−0801 名古屋市中村区太閤3丁目3番12号 平野ビル3階

Tel: 052-451-8555  Fax: 052-451-8551

Homepage:  http://www.aichi-iic.or.jp/co/hasimoto-tax/

平成25年4月1日



 トピックス 〜消費税の経過措置〜


 消費税法の改正にうち、税率の引上げについては、平成26年4月1日から8%(地方消費税を含む。)、平成27年10月1日から10%(地方消費税を含む。)に施行することとされていますが、一定の場合には、資産の譲渡等の時期が、施行日以降であっても、旧税率とする経過措置が設けられています。

 今回は、この消費税率の引上げに伴う工事の請負等に係る経過措置についてご案内します。


 尚、ご質問等は弊事務所へお気軽にお寄せください。




 (T)工事の請負等に係る経過措置



 
平成25年9月30日までに締結した工事(製造を含む)の請負契約に係る契約に基づき、平成26年4月1日以後に課税資産の譲渡等を行う場合には、5%が適用されます。
ただし、平成25年10月1日以後にその契約に係る対価の額が増額された場合は、増額する前の額に相当する部分に限ります。

    
 

なお、これらの経過措置の適用を受ける工事等については、取引の相手方に対し、その旨を書面により通知することとされています。書面による通知は、請求書等にその旨を表示すること等でも差し支えないとされています。



 (U)平成9年消費税の税率改正時の経過措置の取扱い  →今回も同様に取扱うこととされています。



工事の請負等

マンションや建売住宅の分譲契約は、建物の売買契約であり工事の請負等に該当しないので、経過措置の適用は有りません。

ただし、マンションや建売住宅の分譲契約であっても、その建物の内外装等又は設備の設置等について買主の注文が付されており、その注文に応じて建築される建物の分譲契約は、工事の請負等に係る契約に類する契約として経過措置の適用があります。

工事の請負等に係る経過措置の適用は、指定日前に締結した契約に基づくものであることを要件としていますが、経過措置の適用を受けるためには、契約書その他の書類が必要になります。

工事の請負等以外であっても適用対象となる契約
1.測量、地質調査
2.工事の施工に関する調査、企画、立案及び管理並びに設計
3.映画の製作
4.ソフトウェアの開発
5.その他の請負(委任その他の請負)
  その他請負に係る契約には、修繕、運送、保管、印刷、公告、仲介、技術援助、情報の提供に係る契約が含まれます。
  委任その他の請負に類する契約には、検査、検定等の事務処理の委託に関する契約が含まれます。








所長のつぶやき・・・・・・


 新年度のスタートに合わせて、桜が満開となっております。ところによっては、既に葉ざくらになっていたり、まだまだ堅いつぼみのままといった地方もあります。日本人の心を何故かそわそわさせる桜ですが、種類も豊富で、咲き方も色もさまざまです。日本列島の南北の長さが改めて実感されます。


 さて、昨年実施された総選挙ですが、国会議員の怠慢による選挙区毎の一票の投票価値のアンバランスに遂に違憲のみならず選挙無効の判断が広島高裁等で下されました。今までは無効にすることの影響の甚大さから、事情判決の法理という行政法での例外的取扱いを根拠として「違憲、但し無効とはしない」と猛省・警鐘に留まっていました。


 広島高裁の判決(3月25日)は従来の殻を破る画期的な判決ではありますが、さすがに、直ちに選挙のやり直しを命ずるところまでは踏みこまず、今年の11月27日に効力が発生するものとして8ヶ月の猶予期間を設けるという「政治的」配慮も行なっております。全国各地の高裁で違憲ないしは違憲状態という判決が相次いで出され、いよいよ今秋にも最終的な判断となる最高裁大法廷での結論が注目の的になることでしょう。いよいよ待ったなしということです。


 参議院選挙の争点の一つとして、現在のアベノミクス(最近では日銀総裁に就任した黒田氏とあわせてアベクロミクスと称されているようです)の経済対策に加えて、政治改革、真の民意の吸収のあり方という点も大いに議論されることが期待されています。


 < 閑話休題 >


 過日、中村法人会の講演会で、医学博士である植田美津恵氏が健康セミナーと題して有益なお話をされました。そのメモを参考にしつつ、大幅にアレンジしたハシモト流のアンチエイジング法を紹介してみたいと思います。最近、健康や生きがいに関する話題を多く提供しておりますが、小生自身がそのような年代に到達していることを改めて実感しております。


 心のアンチエイジング10ヶ条

 (1)恋する心を忘れない(実行するかどうかはともかく!?)。

 (2)いつも笑顔を意識する。 鏡に向かっていい顔!をしてみる。

 (3)くよくよ考えない。

 (4)実現可能な楽しみを常に用意する。

 (5)バカ話や愚痴を含め、何でも話せる友人を大切にする。

 (6)体を動かす趣味を持つか、ジム通いをする。

 (7)映画や音楽鑑賞を身近なものにする。

 (8)他人に尽くす喜びを味わう。

 (9)いつも見守られている人がいる。

 (10) 自分が必要とされていると実感できるものがある。


 いかがでしょうか。5つ以上当てはまるものがあればまだまだ10年は元気で過ごせるはずです。








 ≪ 和奏わかな・遼真りょうま通信 ≫


 いよいよ、和奏も小学校の1年生です。母親である長女の入学式にはその当時のかなり重いVTRを担いで、教室の中でもカメラを回していたのが懐かしく思い出されます。先日、お彼岸の墓参りに出かけた折、10体程並んだお地蔵さんに1つ1つ手をあわせて、「いつもやさしい心をもちたいです」、「元気いっぱいで過ごせますように」、「友達をいっぱいつくりたいです」、「りょうまくんと仲よく遊びます」・・・と、和奏なりの入学の心構えを祈っておりました。胸にジーンとくるものがありました。


 
一方、遼真といえば、言葉も徐々に増え、とても愛らしく、存在そのものが周りの人に幸せをもたらせてくれます。道行く人にチョコンと頭をさげてあいさつする仕種に、気難しそうな通行人も思わずにっこり。また、障子に指をつっこんで周りが「あっ」と大きな声を出した時に、同じく「あっ」と声を上げてビックリしている表情もたまりません! 元気に、2年目の春を迎えております。




(平成25年4月1日  所長 橋本)   






                                


戻る