橋本博孔税務会計事務所

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平成25年5月1日



 トピックス 〜相続税・贈与税〜


 平成25年度の税制改正の内、相続税の改正は、未成年者控除や障害者控除では控除額の拡大がなされているものの、全体的には課税ベースの拡大が目的となっております。

 今回は、この相続税法等の改正における主なものをご案内します。


 尚、ご質問等は弊事務所へお気軽にお寄せください。




 相続税



 改正の内容
1.基礎控除額の減額(現行の6割に圧縮されています。)
現 行 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
改正後 3,000万円+ 600万円×法定相続人の数

例えば相続人が3名(配偶者、子供2人)の場合
基礎控除額
現 行 5,000万円+1,000万円×3人= 8,000万円
改正後 3,000万円+ 600万円×3人= 4,800万円
2.税率構造の見直し
改正前は6段階設けられていた税率区分が改正後は8段階とされ、最高税率が50%から55%に引き上げられました。
3.未成年者控除額及び障害者控除額の見直し
(1) 未成年者控除額
改正前 相続開始から20歳までの1年につき6万円
改正後 相続開始から20歳までの1年につき10万円

(2) 障害者控除額
改正前 相続開始から85歳までの1年につき6万円

(特別障害者については12万円)

改正後 相続開始から85歳までの1年につき10万円

(特別障害者については20万円)



  以上の改正は平成27年1月1日以降に開始する相続から適用されます。




 贈与税



1.教育資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税措置の創設

・ 平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に受贈者(子、孫等で30歳未満の者に限る)の教育資金に充てるためにその親や祖父母などが金銭により金融機関に信託等をした場合には、信託受益権の価格又は拠出された金銭等の額のうち受贈者1人あたりにつき1500万円(但し、学校等以外の者に支払われる金銭については500万円)までは贈与税が非課税になります。
・ 受贈者は払い出した金銭を教育資金に充当したことを証する書類または記録(領収書等)を払出した日から1年以内に金融機関に提出しなければなりません。
・ 尚、非課税拠出額から教育資金支出額を控除して残額があった場合には、受贈者が30歳に達した日に贈与があったものとして贈与税がかかりますのでご注意ください。


2.税率構造の見直し  (
平成27年1月1日以降の贈与から適用)
・ 20歳以上の者が直系尊属(親、祖父母など)から贈与を受けた場合に係る贈与税の税率の特例が創設され贈与税額が緩和されました。
・ 暦年贈与(相続時精算課税制度の対象とならないもの)に対する贈与税の税率について、相続税の税率構造の改正に伴い贈与税についても最高税率の改正が行われました。








所長のつぶやき・・・・・・


 ゴールデンウィークの中休み。さわやかな初夏の雰囲気に誘われてなんとなく心も浮き浮きしています。大型連休を満喫している人、暦通りで軽めの旅行を楽しんでいる人、はたまた、連休中こそ稼ぎ時とばかりにお仕事に精励している人等、色んなパターンでお過ごしのことと思います。


 小生は、先月の28日に日税連広報部長時代の会務仲間と御在所のふもとでバーベキューパーティーを満喫してきました。新鮮な魚介類、デリシャスな三河牛とフルーツ、ワインに生ビール等々。豊富な食材を賞味しつつ、アルコール片手に回顧談、近況報告と話題が尽きませんでした。まばゆいばかりの新緑、うぐいすの鳴き声も加わり、文字通り五感で初夏を堪能させていただきました。


 さて、気になるエッセーの一文を紹介することにします。


 「・・・仕事が趣味のビジネスパーソンが、仕事で他よりいつもよい結果を残しているかというと必ずしもそんなことはない。それはその人に「ON」と「OFF」がないからだろう。「OFF」があるからこそ「ON」が活きてくるというもの。一方、仕事ひと筋に生きてきた人が、しばしば退職後に陥る、いわゆる「燃えつき症候群」である。突然生まれた余暇に何をしてよいかもわからず、生きる気力を失ってしまうのである。できることなら避けたいもの。せっかく手に入れた自由な時間なのだから、無為に過ごしてしまうのはもったいない話である。仕事以外に心を注ぐことのできる「何か」を現役中に見つけておきたいものだ」


 (仕事は人生の華であるがすべてではない・佐々木常夫著『後悔しないで生きる方法』より)


 4月1日号で掲載した、「心のアンチエイジング10ヶ条」に周りから好意的なコメントをいただいております。仕事以外に趣味を持つ、あるいは仕事の中にゆとりや気分転換の要素をとり入れる工夫をすることの大切さを改めて実感しております。


 続いて景気の話題です。「失われた20年」と言われ続けてきた日本経済もアベノミクス効果によって、実態はともかく気分はかなり明るくなっています。株式相場の活況が端的な例となっています。日本銀行という金融の元締めが政治家以上の政治的決断によって空前の金融緩和の旗振りを行っています。株はいつ買うかという問いに対してはまさに「今でしょう!」と言わんばかりです。


 そこで、老婆心ながら、相場における別な格言も披露しておきたいと思います。「Sell in May and go away」(株は5月に売ってどこかにいけ)という格言がアメリカの株式市場にあるようです。アベノミクスで盛り上がる国内株式市場も主体は外資であり、その比率は6割といわれています。日経平均株価が4〜5ヶ月で8,000円から13,000円へと一気に駆け昇ってきました。米系ファンドの多くが5月に中間決算があり、5月15日を含めた3ヶ月毎の解約申請が重なって5月は常々要注意の季節となっているようです。


 また、テクニカル的に株価暴落的な前兆が点灯されたというニュースも流れています。買うも売るも自己責任でということになりますが、果たして今年の5月はどんな展開をみせるのでしょうか。もっとも、この格言には続きがあります。「But remember to come back in September」・・・ご参考までに。





 ≪ 和奏わかな・遼真りょうま通信 ≫


 和奏も小学校生活に徐々に慣れてきているようです。当初の早起き、通学、お友達のこと、トイレ等々、色々な心配が何だったのだろうというくらいに新しい環境にすっかり適応し、楽しく毎日学校に行っているとのこと。娘からの便りに拍子抜けするやら安堵するやらといった心境です。いよいよ給食も始まっており、食の細さや好き嫌いがどう克服されていくか不安半分期待半分といったところです。また、自転車も一人乗りができそうなところまできており、一歩一歩着実に成長している様子にエールを贈りたいです。


 
遼真は末っ子の特権をほしいままにして、まだまだ乳離れができていません。おっちょこちょい(?)のところがあるのか、軽い生キズはしょっちゅうのようで、まー、男の子はそんなものかと目を細めている今日この頃です。




(平成25年5月1日  所長 橋本)   






                                     


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