橋本博孔税務会計事務所

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平成25年6月1日



 トピックス 〜相続税の小規模宅地等の特例制度〜


 平成25年度の税制改正の内、相続税の改正は、基礎控除額が60%に減額となり、全体的には課税ベースの拡大となっておりますが、反面、緩和された改正もあります。

 今回は、この相続税法の改正の内「小規模宅地等の特例制度の改正」ついて、ご案内します。


 尚、ご質問等は弊事務所へお気軽にお寄せください。




 小規模宅地等の特例制度の拡充



 
(1)小規模宅地等の評価の特例制度
相続・遺贈により取得した居住用・事業用宅地等の評価額について、納税者の選択により、一定の面積までの価額を80%減額(又は50%減額)するという特例です。

(2)特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積の拡大
特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積が現行240uより330uまでの部分に拡充されます。

(3)特定事業用等宅地等及び特定居住用宅地等の完全併用
特例の対象として選択する宅地等 の全てが特定事業用等宅地等及び特定居住用宅地等である場合には、それぞれの適用対象面積まで適用可能となります。
なお、貸付事業用宅地等を選択する場合には、現行通り、一定の調整を行います。


 以上の改正は平成27年1月1日以降に開始する相続から適用されます。



(4)特定居住用宅地等の適用要件の緩和
<1> 二世帯住宅で構造上区分されているものについての特例適用

一棟の二世帯住宅について、構造上区分のあるものについては、現行では、特例の適用対象となりませんでした。(完全分離独立型の二世帯住宅については、部分適用によることとされていました。)

改正により、それぞれの居住スペースが建物の構造上区分されている二世帯住宅(完全分離独立型)であったとしても、一棟の二世帯住宅については被相続人及びその親族が居住していた部分に対応する部分の全部が特例の対象になります。


<2> 老人ホーム入所後の居宅についての特例適用

次の要件が満たされる場合に限り、老人ホームの終身利用権を取得し、老人ホームに入所したことにより被相続人の居住の用に供されなくなった家屋の敷地であっても、居住の用に供されていたものとして特例が適用されます。
  1. 被相続人に介護が必要なために入所したものであること。
  2. その家屋が、貸付等の用途に供されていないこと。



 (4)の改正は先行して平成26年1月1日以降に開始する相続から適用されます。









所長のつぶやき・・・・・・


 今年は例年よりも早い梅雨入りとなっております。ところが、世界を見渡しますとアフリカ大陸の他、中国でも北京の近くまで砂漠化の波が押し寄せています。黄砂の頻度も増える傾向にあります。地球温暖化や都市化に伴う地下水位の低下などの影響で緑地面積の減少ペースがかなりのものとなっているようです。


 あの有名な死海もかつて湖岸を賑わしていたホテル群が今では観光客をマイクロバスで送迎している有り様です。幸いにして、日本ではまだまだ四季の移り変わりを楽しめますし、今のような梅雨時はたっぷりと水分を吸収した樹々の成長ぶりが私達に安らぎと様々な恵みを提供してくれています。


 もっとも、我が家の庭では、一週間もしないうちに雑草が芝生と競争しているのが玉にキズです。砂漠に較べればたとえ雑草でも緑がいっぱいの方がはるかに救われると受けとめることにしましょう。


 さて、先月23日から2,000円を上回る株価急落や乱高下に肝を冷やされている方も多いのではないでしょうか。アベノミクスに刺激され、絶好調を続けてきた株式相場が新たな局面を迎えております。幸いにもブラックマンデー、リーマンショックといった世界規模の株価暴落の引きがねにはなっていないようです。安堵している投資家も多いかと思いますが、一番胸をなでおろしているのは案外安倍総理と黒田日銀総裁かもしれません。


 それにしても、したたかなのは、世界のヘッジファンドのグループです。狙い定めた、絶妙のタイミングでカラ売り、先物取引を巧みに操り、急落の最中で何十〜何百億円を荒稼ぎしたともいわれています。


 当たるも八卦当たらぬも八卦とばかりに先月号では、5月15日がターニングポイントになるのではと書いたばかりでした。1週間程のズレがありましたが、やはりジンクスは生きていたようです(⇒Sell in May)。占いを信じるならば夏過ぎまでは様子見をしつつ、9月になったら再度挑戦すると妙味が生まれてくるかもしれません(⇒But remember to come back in Septemberです)。


 一方、政界では参議院選挙の投票日が7月21日と事実上確定しました。自公の与党が昨年の総選挙の勢いを引継ぎ、過半数を確保して衆参のねじれ現象を解消することができるかどうかが最大の争点となることでしょう。具体的には、期待先行の円安株高から、設備投資の増加等によりデフレを克服して賃金アップにまで至る成長戦略が実行されるのかという景気回復の真偽が問われます。


 そしてもう一つの争点が憲法改正を巡る議論です。9条の改正を視野に入れて、その前哨戦ともいうべき点が96条(改正発議要件)の緩和の是非が問われそうです。


 国民主権、基本的人権の尊重、生存権(健康的で文化的な生活の保障)、地方自治の尊重といったテーマに関しては大方異論はないものの、9条の戦争放棄の理念を巡る議論は60年安保当時を彷彿とさせる高まりを見せております。自分が気に入らない制度は「押しつけ」であると切り捨てるのではなく、制度そのものの正確な理解や現代的意義を客観的に検証する姿勢が大切ではないでしょうか。


 例えば、安倍総理は「侵略という定義は学界的にも国際的にも定まっていない」と国会で答弁しています。果してそうでしょうか。


 40年近く前の国連総会決議では次のように宣言しています。その一部を紹介しますと、「・・・一国の軍隊による他国の領域に対する侵入もしくは攻撃・・・武力の行使による他国の全部もしくは一部の併合」を侵略として非難しております。憲法9条に関して言えば、どのような規定になろうとも、上記のような侵略を国是とする軍隊を保持することは永久に許されないと解釈することこそ国民の総意であると確信しております。


 こういう議論を堅苦しいものとして避ける空気もありますが、もっとフランクに意見交換できるようになることが一番大切なことかもしれません。





 ≪ 和奏わかな・遼真りょうま通信 ≫


 先日、和奏の通う小学校で運動会がありました。幼稚園や保育園に較べるとシンプルな競技種目が中心でした。玉入れ、徒競走やリレーといった文字通りの運動会でした。成績はともかく、精一杯走っている姿に健やかなる成長が確認でき、すがすがしい気分で半日を楽しませてもらいました。また、青空の下での和奏や遼真を交えた家族団欒の昼食はひときわおいしいものとなりました。






(平成25年6月1日  所長 橋本)   








                                     


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