橋本博孔税務会計事務所

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平成25年10月1日



 トピックス 〜少額投資非課税制度NISA(ニーサ)〜


 上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る10%軽減税率の特例措置が平成25年12月31日をもって廃止され、以後は本則の20%が適用になります。


 尚、この改正にあわせて平成26年1月1日から非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置 NISA(ニーサ)が始まります。


 今回は、このNISA(ニーサ)についてご案内します。


 尚、ご質問等は弊事務所へお気軽にお寄せください。




 (1) NISA(ニーサ)の概要



対象者 20歳以上の日本国内居住者
非課税対象 上場株式・公募株式投資信託などの配当や譲渡益
●非課税投資枠 新規投資額で年間100万円が上限(最大500万円)
●非課税期間

最長5年間
(期間終了後、新たな非課税枠への移行による継続保有が可能)
●投資可能期間 平成26年〜平成35年(10年間
口座開設数 1人につき1口座のみ




 (2) 制度概要イメージ




 


口座開設は、各期間において一回限り



 (3) その他



既に保有している上場株式などは対象外です。
他の口座(特定口座、一般口座)との損益通算・損失の繰越控除はできません。
●非課税枠の未使用分の繰越、売却した部分に係る非課税枠の再利用はできません。










所長のつぶやき・・・・・・


 朝晩は涼しさを通り越えてやや肌寒さを感じる今日この頃です。「暑さ寒さも彼岸まで」という格言の通りです。とはいえ、猛暑の影響は身体の奥深くしっかりと刻まれておりますから、体調の異変はむしろこれから顕在化するおそれがあります。ご自愛ください。


 さて、いよいよ安倍総理の正式表明によって、来年4月、消費税率の5%から8%への引き上げが確定します。一方、工事の請負や資産の貸付等にかかる経過措置(来年4月1日以降の譲渡等であっても5%の旧税率が適用される)の決め手となる、契約締結の最終期限9月30日(10月1日という「指定日」の前日)が過ぎました。


 この結果、この10月1日以降の契約や工事等の着手に関しては、原則通り、来年の3月末日までの売上等であれば5%ですが、それ以降にずれた場合には8%の消費税を確実に転嫁する必要があります。


 この点で留意していただきたいのは、本体価格が適正であれば、事業者間にあっては5%であろうと8%であろうと、何ら損得が発生するものではない、ということです。事業者はあくまでも、その時点の仮受消費税と仮払消費税の差額を精算するだけの仕組みになっています。


 影響があるケースとしては、下請企業が従来の5%税込の総額代金のままで8%の仮受消費税の計上を余儀なくされるときです。こうなると、実質的に3%相当額の値引をしたことになり、『もうけ』に直接影響することになります。下請いじめの被害者が生まれないよう十分な監視が必要といえます。


 話題は変わりますが、我が家のちょっとしたニュースをご紹介します。数年前から評判になっている、お掃除ロボットのルンバを購入しました。要は、センサーの働きで自由に動き回り勝手に掃除をしてくれる優れモノです。障害物や段差を巧みに検知して、結構隅々まで効率よく掃除してくれます。


 最初のイメージは、これで掃除の手間が省けるというつもりだったのが、実際のところは掃除が楽しみとなりました! ゴミの回収が手に取るように分かり、最近ではペット感覚で「ルンバ君お願い」「よくがんばったね」と声をかけている次第です。新入りの出現で思わず家庭内が明るくなり、しかも綺麗になるというダブル効果を実感している今日この頃です。






 ≪ 和奏わかな・遼真りょうま通信 ≫


 先日の日曜日、久方ぶりに遊びに来ました。和奏は、この10月で満7歳になり、遼真も数え3歳ということで、来月には七・五・三のお宮参りをします。このための準備でした。


 感慨深いのは、母親である長女用に誂えた着物を和奏も着ることです。一方、遼真についても婿さんが3歳の時に着た洋服が大事にとってあり、それを着せることになりました。子供の成長を願う親の気持ちとしては、その当時の思い出の品を大切に保存しているものです。多くの家庭が、こうして大切な記憶を受け継いでいるのでしょう。



 和奏や遼真の子供にも着せてあげられたら・・・と秘かに夢を膨らませております。






(平成25年10月1日  所長 橋本)   






                                     





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