橋本博孔税務会計事務所

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平成25年11月1日



 トピックス 〜民間投資活性化等のための税制改正大綱〜


 消費税率の引き上げに伴い、平成26年度税制改正大綱とは別に、前倒しでまとめられた与党の「民間投資活性化等のための税制改正大綱」が公表され、それに基づいて、「消費税率引き上げに伴う経済対策」が閣議決定されました。


 今回は、この「民間投資活性化等のための税制改正大綱」についてご案内します。


 尚、ご質問等は弊事務所へお気軽にお寄せください。




 (1)生産性向上設備投資促進税制の創設



 
生産等設備を構成する建物・機械装置・器具備品・ソフトウエアー等で生産性向上設備等に該当するものの内、平成29年3月31日までの間に一定規模以上のものを取得等をして事業の用に供した場合には、その取得価額の50%(建物・構築物は25%)の特別償却、または取得価額の4%(建物・構築物は2%)の税額控除の選択適用ができます。
なお、平成28年3月31日までの間に取得等をして事業の用に供した場合には即時全額償却、または取得価額の5%(建物・構築物は3%)の税額控除の選択適用ができます。



 (2)中小企業投資促進税制の拡充



資本金1億円以下の中小企業社等について、平成29年3月31日までの間に取得等をした特定機械装置等が生産性向上設備投資促進税制の対象設備等である場合には、下記のとおりになります。


資 本 金 現  行 改 正 案
3000万円超
1億円以下
30%特別償却
(税額控除なし)
即時全額償却又は
7%税額控除
3000万円
以下
30%特別償却又は
7%税額控除
即時全額償却又は
10%税額控除


★特定機械装置等とは、

 <1> 160万円以上の機械装置、

 <2> 120万円以上の工器具備品、

 <3> 70万円以上の一定のソフトウエアー、

 <4> 車両総重量3.5t以上の貨物自動車、

      等




 (3)研究開発税制の拡充



 
試験研究費の増加額に係る税額控除、又は平均売上金額の10%を超える試験研究費に係る税額控除を選択適用できる制度について、増加試験研究費の額が比較試験研究費の額の5%を超え、かつ、試験研究費の額が基準試験研究費の額を超える場合には増加試験研究費の額に30%(上限)を乗じて計算した金額の税額控除ができることとし、3年間延長されます。



 (4)所得拡大促進税制



平成25年度の税制改正で創設された「所得拡大促進税制」が下記の通り拡充され、その適用期限が2年間延長されます。



<1> 雇用者給与等支給増加割合の要件(現行5%以上)の緩和


<2> 平均給与等支給額に係る要件について、国内雇用者に対する給与等を継続雇用者に対する給与等に見直したうえ、平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を上回ることが必要になります。









所長のつぶやき・・・・・・


 今年は台風の当たり年でした。しかも、通常では考えられない10月下旬になって超大型台風への警戒を余儀なくされました。残念ながら伊豆大島では、深夜に不意をつかれ、大きな爪痕が今も残っております。一日も早い復旧を祈るばかりです。幸いにして東海地方はいずれの場合も直撃を免れております。有難いと思う反面、近い将来、ドカンとツケが回ってくるのではと、心配しています。


 猛暑の影響もようやく収まり、気温も朝方は10度を切るようになり秋も深まりつつあります。皆さんにとって、秋をイメージする言葉はどんなものでしょうか。身近なところでは、食欲、行楽、芸術、収穫等々といったところです。色々な秋を満喫したいものです。小生にとっては、「行楽」がぴったりです。先月は宮島・厳島神社を参詣し、今月は千葉・犬吠埼方面に加えて、九州の湯布院・阿蘇山を観光する予定になっております。


 日常業務や教鞭でそれなりに忙しい日々をおくっていますが、楽しいことは無理矢理でも日程調整して「行ったもんが勝ち」と前向きに!?開き直っている次第です。


 さて、一面で取り上げた臨時異例の税制改正大綱が注目されます。いよいよ来年4月に、消費税率は5%から8%への引き上げが確定しました。平成9年の橋本内閣の失敗・経済失速を教訓に、アベノミクスの第三の矢である、成長戦略を確実に推進するため、5兆円(真水がどの程度かは不透明ではありますが)の経済対策の一環として大胆な減税施策が盛り込まれました。


 大きな方向性としては異論を唱えるものではありませんが、成長企業をまずもって儲けさせ、日本経済のパイを大きくしてから経済的弱者に還元していくといった富者の論理による経済成長戦略のようです。


 理想通りいけば、輸出も内需も盛り上がり、賃上げを通して個人消費も活発になることで、自然体の望ましいデフレからの脱却が実現し、誰にとってもめでたしめでたし、ということになります。間違っても、強者のみが果実を手にし、弱者がますます細る、という経済展開だけは願い下げにしてもらいたいです。






 ≪ 和奏わかな・遼真りょうま通信 ≫


 先月号でもご案内しましたが、和奏が満7歳になりました。少し長めの誕生日メッセージを認めましたので、以下に披露したいと思います。




 わかな ちゃん

7さいのたんじょうび、おめでとう!

7ねんまえにパパとママのたからものとしてうまれてから、はやいものでもう7ねんになります。

うまれたときから、たきこのいえにひっこすまでの2ねんちょっとのあいだ、しもこしのいえでくらしていたのを、おぼえていますか。ろくわほいくえんにもかよいました。

わかながかぜをひいたり、ねつをだしたりしたとき、ばーばは、なにはさておき、けんめいになってかんびょうしていましたよ。そして、わかながげんきになりえがおをみせてくれると、つかれもいっぺんにふきとびました。

しおかわのいえで、しょくじをいっしょにしたのもたのしいおもいでです。

じいじとばーばにとって、わかなはとくべつにたいせつなもので、わかなからたくさんのしあわせをもらいました。

らいげつの七・五・三では、おおばーちゃんがママのためによういしてくれたすてきなきものをきて、おみやさんにおまいりをします。ふしぎなかんじがするとともに、おおばーちゃんからばーばへ、そして、ばーばとママからわかなへ、ずっとつながっていることをうれしくおもいます。

わかなは、おねーちゃんとして、りょうまくんをかわいがってくれています。おりこうさんですね。ほめてあげたいです。これからも、りょうまくんとなかよくあそんでください。

きょうは、まちにまった、わかなのたんじょうびです。

あらためて、じいじから、おめでとう!!といいます。

そして、まいとし、たんじょうびにプレゼントしてきたホンをことしも3さつ、よういしました。わかながきにいってくれるとうれしいです。

しおかわにも、たきこのいえにも、いっぱいホンがありますが、どんどんよんで、こころゆたかなおんなのこにせいちょうしていってください。じいじは、これからもわかなのせいちょうをずっとねがい、みまもっていきます。

いままで、てがみをわたしたことはありませんが、もう7さいですから、じゅうぶんによめるようになっていますので、てがみをかくことにしました。

らいねんのたんじょうびは、かんじをつかった、てがみにしますね。

だいすきな!!わかなちゃん へ

                                                    へいせい25ねん10がつ25にち

                                                    じいじ、ばーば。




 以上の手紙に対して、誕生日会に生憎風邪のために参加できなかった、ばーば宛ての手紙をもらいました。




「ばーばへ。ぷれぜんとありがとう。ばーばのこころをもらったわかなちゃんはとてもよろこびました。わかなより。」




 “ばーばのこころをもらった”!という言い回しに、じーじは呆気なく撃沈させられました。




(平成25年11月1日  所長 橋本)   






                                     


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