橋本博孔税務会計事務所

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平成26年3月号



 トピックス 〜改正消費税〜


 平成26年4月1日から改正消費税がスタートします。


 今回は、改正消費税をご案内します。


 尚、ご質問等は弊事務所へお気軽にお寄せください。




 適用税率の判定時期

 
資産の譲渡等の時期は、物の引渡しを要するものにあってはその目的物の全部を完成して引き渡した日、物の引渡しを要しない役務提供契約に基づく役務提供にあっては、役務の全部を完了した日が譲渡等の日とされています(基通9-1-5)。

〔1〕保守契約などの場合
施行日(平成26年4月1日)をまたぐ役務提供については、月ごとに役務提供が完了するものと考えられますので、例えば、平成26年3月21日から平成26年4月20日までの役務提供については役務提供が完了した日が平成26年4月20日と考えられますので新税率を適用することになります。
〔2〕 不動産賃貸の場合
平成26年4月分(4/1〜4/末)の賃借料を平成26年3月31日以前に支払った場合でも新税率となります。この場合、家賃そのものは損金処理しますが、原則として8%の仮払消費税は一旦、仮払金として翌月に繰り越します。




 経過措置



消費税における課税資産の譲渡等の時期が平成26年4月1日(施行日)以降であれば8%の税率が適用になりますが、平成25年10月1日(以下「指定日」という)の前日以前に締結した請負契約等については一定の条件のもと、引渡しが施行日以降になったとしても旧税率(5%)が適用されるというものです。

リース取引
〔1〕所有権移転外ファイナンスリース(一般的なリース)
毎月のリース料を費用計上している中小企業の場合、平成26年3月31日までに契約をし、かつ目的物の引渡しを受けたリース資産については施行日以降に支払うリース料も旧税率が適用されます。
〔2〕 オペレーティングリース(主に車のリース)
平成25年9月30日以前に契約し物の引き渡しを受けた場合、平成26年4月1日以降に支払うリース料については一定の条件のもと旧税率が適用されます。



資産の貸付に関する経過措置が適用されるための要件
指定日の前日までに契約を締結し、施行日前から引き続き契約に係る資産の貸付を行っている場合は、以下の条件に該当するときは施行日以降についても旧税率が適用されます。
〔1〕資産の貸付期間及び貸付期間中の対価の額が明らかになっていること。
〔2〕その対価の額の変更をすることができる旨の定めがないこと。
〔3〕 契約期間中にいつでも解約の申入をすることができる旨の定めがないこと 等。



 重要なお知らせ!



印紙税
現在、「金銭又は有価証券の受取書」に貼る印紙については、記載されている受取金額が3万円未満のものが非課税とされておりますが、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満(消費税の額が明らかになっている場合は税抜価格)に引き上げられます。








所長のつぶやき・・・・・・


 如月(きさらぎ)から桃の節句へと季節は移り変わっております。とはいえ、三寒四温といった穏やかなものではなく、今週末には再び積雪が予想される寒波の襲来もあるとか。体調管理が大変です。


 さて、所得税の確定申告も佳境を迎えております。昨年の景気回復傾向を受けて、株式市場の活況の実態を特定口座での株式売買の大きさから垣間見ることができます。1,000万円単位の大口定期預金であっても雀の涙ほどの利息しかつかない超低金利状況下では、金融資産を株式や投信にシフトさせるのは合理的な選択でした。


 しかし、リーマンショック等の影響が抜けきらず、その売買等の結果は不本意ながら軒並み損失の積重ねでした。昨年になってようやく運用成績がプラスに転じ、過去のマイナスが通算されることによって、活きた!マイナスとなりほっとしていることでしょう。


 もう一つの特徴として、医療費控除の適用が一段と増加しています。入院・手術や歯の治療費(保険適用外)はともかく、1回の支払いが数百円の少額領収書の多いこと。長寿社会の病院通いの実態を見ることができます。


 支払医療費から、原則として10万円を差し引いた金額が医療費控除の対象になりますから、これにより実際に所得税と住民税が軽減されるのは数万円です。膨大な枚数の領収書の内容をチェックし、患者毎、病院毎に集計して出た結果が税額で一万円に満たないケースもあり、実務家としては複雑な心境です。


 いっそのこと所得金額からの控除ではなく税額控除になれば医療費控除の実感もわくことでしょうし、所得税の持っている所得再分配機能もストレートに発揮できるように思えるのですが.....。


 さて、話題は変わりますが、今年の経済の行方はどうなるでしょうか。


 いよいよ消費税率が4月1日より5%から8%へと引き上げられます。気をつけたいのは数字のマジックです。3%の増税というとそれでもまだ一桁なんだからしかたがないか、という気がしないでもありませんが、実際に財布からでていく消費税は60%増になるということです。つまり、5%×60%=3%となります。これは平成9年に経験した3%から5%への2%の増税の時に匹敵するものですが、その当時はまだまだ絶対額が低く抑えられていました。


 それでも東南アジアの通貨危機、山一証券の倒産をはじめとする金融危機などの複合要因もあって日本経済はマイナス成長に陥ってしまいました。その意味で今回の増税には一層慎重な見方にならざるを得ません。


 日本は現在では成熟した債権国と言われ、円安の効果もまだ発揮されず、輸出拡大に時間がかっております。加えて大企業の設備投資も大半が国外の生産拠点の拡充に当てられ、国内向けが好調といえる状況に至っていません。つまり、成長の三つのエンジンのうち、輸出と設備投資に期待が持てないまま、残る最後のエンジンである個人消費への期待が消費増税の直撃によってどうなるか注目されます。


 実際、株高による資産効果で都市部のデパ−ト等では一部高額商品の売上が好調という記事を見るにつけ、所得増加により個人消費を盛り上げるという成長戦略の本命が今後どのように推移していくか、期待と不安が相半ばするといった心境です。






 ≪ 和奏わかな・遼真りょうま通信 ≫


 
先月のバレンタインデーに、和奏から手作りチョコをラッピングしたものをいただきました!


 6個作ったとかで、遼真、パパ、○○ちゃん(女の子)、△△ちゃん(女の子)と本人、そしてじいじの分でした。最初に遼真の名をあげることが既にお姉ちゃんを意識している証拠で、嬉しいやら、何となく寂しいやら、複雑な心境です(!?)。


 二人でおままごとや買い物ごっこしているのを見聞きするにつけ、あるいは遼真の「ぼくも」、「ぼくの」という自己主張が通らず泣かされたり、一方では、お姉ちゃんの召使い(!?)として喜々として応えている様子に、早くもきょうだいの絆の強さを感じる今日この頃です。



(平成26年3月  所長 橋本)   






                                     


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