橋本博孔税務会計事務所

453−0801 名古屋市中村区太閤3丁目3番12号 平野ビル3階

Tel: 052-451-8555  Fax: 052-451-8551

Homepage:  http://www.aichi-iic.or.jp/co/hasimoto-tax/

平成26年4月号



 トピックス 〜消費税〜


 平成26年4月1日から改正消費税がスタートしますが、まだまだ消費税の取扱いに迷うような事例があります。

 今回は、日常あまり発生しない不動産関係取引を中心に消費税の誤りやすい事例を紹介致します。


 尚、ご質問等は弊事務所へお気軽にお寄せください。




 ( 問 )住宅として借りた建物を事務所として事業用に使用した場合の消費税の取扱いについて。


 ( 答 )賃貸借に係る契約において住宅用として賃貸借した建物を、賃借人が賃貸人との契約変更を行わず事務所用として事業用に使用したとしても、その建物の賃借料は、課税仕入に該当しません。




 ( 問 )不動産売買契約における公租公課の清算金(未経過固定資産税等)は、譲渡対価の一部となりますが消費税はどのように取扱われるのでしょうか。


 ( 答 )不動産売買の際に、売買当事者の合意に基づき固定資産税の未経過分を買主が分担する場合の清算金は、固定資産税そのものではなく、当事者間で行う利益調整のための金銭の授受であり、不動産の譲渡対価の一部を構成するものとして課税の対象となります。従って、建物に係る清算金は課税仕入となり、土地に係る清算金は、非課税仕入になります。




 ( 問 )建物賃貸借における保証金から差し引く現状回復工事費用について。


 ( 答 )賃借人には退去する際、現状に回復する義務があることから、賃借人に代わって賃貸人が現状回復工事を行うことは賃貸人の賃借人に対する役務の提供となりますので、現状回復工事費用相当額は課税の対象となります。




 ( 問 )建物賃貸借契約における敷金、保証金の償却額の取扱いについて。


 ( 答 )家賃の範囲には、月決めの家賃等の外に、敷金、保証金等の返還しない部分も含まれます。
このため、住宅用の賃貸契約においては非課税となり、事務所等の事業用の賃貸契約においては、課税の対象となります。




 ( 問 )店舗の敷地が土地の収用等により収受する対価補償金に係る消費税について。


 ( 答 )収用等において、事業者が土地収用法に基づいてその所有権その他の権利を収用され、その権利を取得するものから権利の消滅に係る補償金を取得した場合には、対価補償金となり課税対象になります。但し、土地の譲渡は非課税となります。




 ( 問 )敷地の対価補償金以外の、収益補償金、経費補償金、移転補償金の消費税について。


 ( 答 )対価補償金は、補償金の収受により権利者の権利が消滅し、かつ、その権利を取得するものに限られますので、次の補償金は、いずれも対価補償金に該当しません。

    ⇒消費税は、課税対象外

事業についての滅失利益の補てんに充てる補償金


(収益補償金)


休廃業等により生じる事業用の費用の補てん


(経費補償金)

資産の移転に要する費用の補てん(実質的に建物の対価に相当する部分を含む)


(移転補償金)






  橋本事務所から顧問先各位へ  お知らせとお願い

 ご承知の通り、本日、4月1日より消費税(地方消費税を含みます)の税率が5%より8%へと引き上げられました。

 これに伴い橋本事務所の月額顧問料、法人の決算・税務申告書類作成手数料、所得税や相続税等の税務代理・税務書類作成報酬等々に関しましては平成26年4月1日以降に係るものより本体価格(税抜金額)に8%の消費税を加算してご請求させていただきます。何卒、ご理解ご了承を賜りたくお願い申しあげます。

 なお、平成26年3月31日以前分の報酬などに関しましては従前の5%の消費税を加算して請求させていただきます。




所長のつぶやき・・・・・・


 いよいよ新年度となりました。上述の通り、消費税率の引上げによる影響が様々な経済取引並びに価格設定に及んでいます。税込価格が基本となっている公共料金、郵便、鉄道、タクシー等は4月1日一斉に新料金体系に移行しております。


 追い打ちをかけるように、年金・医療を巡る分野でも負担増が目白押しです。たとえば、国民年金保険料は月額1万5040円から1万5250円へ、介護保険料は月額4966円から5273円へと引き上げられます。


 一方、受け取る方の公的年金は0、7%引き下げられ、満額の国民年金が月額6万4875円から6万4400円へ、標準モデルの厚生年金は22万8591円から22万6925円へと引き下げられます。(いずれも6月の受取り分から)。加えて、社会保険診療報酬も消費増税対応分として、初診料が2700円から2820円へ、再診料が690円から720円へ改定されます。


 また、高齢者医療に関しても、窓口での自己負担が新たに70歳になった人から順次、1割から2割へと引き上げられます。勿論、消費増税に対する負担緩和措置が用意されている分野もあります。具体的には、住宅ローン減税の拡充と自動車(軽自動車を含む)取得税の軽減です。


 この他、法人課税分野においては復興特別法人税が1年前倒しで廃止されることになりました。


 いずれにしても、17年ぶりの消費増税となります。平成元年に3%でスタートして、平成9年に5%となり、今回の引き上げで8%へ。さらに、年末までに経済関係の各指標を見極めつつ、来年10月にはいよいよ二桁となる10%へと最終的には引き上げられることになっています。(日経新聞3月29日より)


 とはいえ、これだけの大増税が敢行されたとしても、日本の財政が安定するかといえば、そうはならないのが現実です。年金に医療などを加えた社会保障関係の給付は年間で110兆円に達し、6年後の平成32年には134兆円にまで増加することが見込まれています。このため、かなり高めの経済成長を実現したとしても、基礎的財政収支(プライマリーバランス)は現状の28兆円の赤字が12兆円の赤字に留まるのがやっとであり、黒字化への道は事実上不可能になっております。


 低負担・高福祉はもはや夢物語であり、この先、高負担・低福祉の世界が待っていると覚悟するほかはなさそうです。庶民にとっては、花冷えのする、ほろ苦い春のスタートとなりました。






 ≪ 和奏わかな・遼真りょうま通信 ≫


 
春を満喫しているのは宿題のない子供たちです。


 春休みのため和奏を我が家で預かりました。午前中は習字や書き方。夕方は水泳教室に通わせ同学年の子供たちと交流しました。水泳は大好きなようで、何度も潜って水遊びを楽しんでいました。息つぎがうまくできるようになるまで後一歩のところです。そんな和奏からお礼の手紙をもらいました。「ありがとうございました。さようなら。きょうはちょっとかなしいおわかれの日ですね。4日かん、どうもありがとうございました。おとまりたのしかったよ。わかなより」。泣かせる文章ですね。こちらからも、ありがとう!!。


 一方、遼真はスポンジが水を吸収するかのごとく言葉がいっきに増え、大人の会話に加わってきます。2歳半のこの時期は仕草そのものが何かにつけ可愛らしく、少々疲れ気味のじいじには、この上ない「ビタミン愛」の補給源となっております。



(平成26年4月  所長 橋本)   






                             


戻る