橋本博孔税務会計事務所

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平成26年5月号



 トピックス 〜消費税〜


 平成26年4月1日から改正消費税がスタートしましたが、まだまだ消費税の取扱いに迷うような事例があります。


 今回は、取引期間が施行日をまたぐ資産の譲渡等に適用する税率の考え方と留意点について解説します。


 尚、ご質問等は弊事務所へお気軽にお寄せください。




 適用税率

 
消費税の適用税率は、経過措置の定めがある場合を除き、平成26年4月1日( 以下施行日という )以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れ等については8%の税率が適用されます。



 譲渡の時期とは



棚卸資産および固定資産の譲渡
資産の引渡しがあった日
  具体的には出荷時、あるいは相手方の検収時など、事業者が継続して資産の譲渡を行ったこととしている日



請負による資産の譲渡
物の引き渡しを要するもの
  目的物の全部が完成して引渡した日
物の引き渡しを要しないもの
  役務の全部が完了した日



資産の貸付
  契約や慣習によりその支払いを受けるべき日



 施行日前後の取引にかかる税率の考え方




販売側については、上記の取り扱いに基づき譲渡の日の税率を適用することになります。

仕入側については、施行日以後に行われた課税仕入れであっても、課税仕入れの相手方の資産の譲渡等の日が施行日前であり、旧税率が適用されていることが明らかなものについては旧税率の5%に基づき仕入税額控除の計算をするように税務当局は説明しています。

尚、微妙な言いまわしにご留意いただき詳細は事務所担当者にご相談ください。




 具体例



T 契約日と引渡し日が施行日をまたぐ取引

施行日前に売買契約を締結し、商品の引渡しが施行日以後である場合

棚卸資産の譲渡等の日は「資産の引渡しがあった日」になるので、売買契約を締結した日がいつであるかは問いません。

したがって棚卸資産の引渡し日が施行日以後であれば8%を適用することになります。



U インターネット販売

販売者側は、平成26年3月31日までに商品の注文を受け、代金決済を確認し、同日までに商品を出荷した場合の適用税率は、販売業者が継続して出荷日に資産の譲渡としている場合は、旧税率5%が適用されますが、4月1日以後に出荷した場合には新税率8%が適用されます。

仕入業者側については、原則として、上記「施行日前後の取引にかかる税率の考え方」に基づいて仕入税額控除をすることになります。




 留 意 点



3月決算以外の法人(個人事業者を含む)に関しましては、面倒な作業ではありますが、一旦、3月31日で仮締めして、売掛金・買掛金・経費に係る未払金を算出しておいてください。
決算整理・申告段階でこの種の作業をしようとすると正確性を期することが困難になります。よろしくお願いいたします。









所長のつぶやき・・・・・・


 あざやかな新緑の季節を迎えています。小生(大方の日本人もそうなんでしょう)が、最も気に入っている時期でもあります。濃淡さまざまな緑色のバリエーションが気分を一新してくれます。また、街路樹に咲きほこる花水木の白やピンクの花びらを見ていると心楽しくなります。


 さて、4月1日からの消費税の税率引き上げは、消費行動にまだ目立った影響が出ていないようです。3月中に従来の消費税込みの値札を4月から税抜価格として更に8%の消費税を上乗せしたり、750円のランチが800円(いずれも税込)になっていたりして、3%以上の価格転嫁が目立っています。


 意外に強気な価格戦略が実現できているところから察すると、経済基調が強含みということであり、必ずしも悪いことではないかもしれません。5兆円を上まわる緊急経済対策が着実に執行されつつある現在、公共事業を中心に建設業界等では受注がこなしきれない“異変”ともいうべき事態も一部では見られるとか。加えて、円安による資材の高騰、熟練労働者の不足といった複雑な要因が日本経済の視界をいささか不透明にさせています。


 こうした短期的な経済動向に対して、気になる中長期的な不安要素にも注目していく必要があります。というのも、日本銀行の国債保有率が黒田総裁の登場によって急上昇していることです。デフレからの脱却をねらって、異次元の大胆な金融緩和を続けている今日、日銀の国債保有額は昨年末で183兆円に達しています。この結果、国債保有率も18.6%となっています。この数字はアメリカのFRBを上回る水準です!この傾向は今年も変わらず、更に50兆円近くの国債を買い増す方針のようです。


 このままいきますと、東京オリンピックを迎える2020年頃には、日銀の国債シェアが50%に達する計算になります。戦時はともかく、平時に中央銀行が自国の国債の半分を保有している姿を想像すると空恐ろしくなってしまいます。


 一方、財務大臣の諮問機関である財政制度等審議会・財政制度分科会は先月28日に、国と地方の債務の膨張に歯止めをかけるために必要な試算を公表しています。これによれば、極めて楽観的な見方として2020年度までに基礎的財政収支が均衡(つまり経常的予算をその年の税収等で賄う)しても、国・地方の債務を更に40年後にGDP比で現行の2倍程度に抑えるためには、27兆円余りの収支改善が必要というものです。


 恐らく、このような財政再建策は絵に描いた餅であり、このままズルズルと行けば、50兆円弱の収支改善が必要というご託宣。消費税率で換算すると、約15%分に相当することになります。つまり、来年の10月に10%に引き上げるのは、もはや単なる通過点であり、近い将来には北欧並みの25%の税率を覚悟しなければならないというものです。


 さわやかな五月晴れには程遠い、お先真っ暗な近未来の予想になってしまいましたが、杞憂であることを願い、せめてこの大型連休では心身のリフレッシュに努めることにしましょうか・・・。






 ≪ 和奏わかな・遼真りょうま通信 ≫


 
和奏も2年生に進級しました。昨年は、入学して学校の環境に馴染めるかどうか心配しておりましたが、『案ずるより生むが易し』という格言どおり元気に通っています。とりわけ、少子化という流れにもかかわらず同じ通学分団内に、同学年の子が二人、新一年生も三人いて、友達に恵まれています。加えて、担任の先生も若い先生(女性)になり楽しく登校しているとのこと。この連休には泊まりがけで我が家に来ることになっています。水泳、映画鑑賞等、妻も今から楽しみにしております。(勿論、小生も何も予定を入れずに孫の相手をしたいと念願している次第です。)


 遼真は通園バスを含め、保育園生活にも慣れ、いい子チャン!にしているようです。聞きわけよく、服の着脱も段々と上手になっています。もっとも、その反動からか家に帰ると多少のわがままぶりも発揮しているとか。まー、無理からぬことでしょう。早く、キャッチボールができるようにならないかなと密かに期待しているところです。



(平成26年5月  所長 橋本)   






                                     


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