橋本博孔税務会計事務所

453−0801 名古屋市中村区太閤3丁目3番12号 平野ビル3階

Tel: 052-451-8555  Fax: 052-451-8551

Homepage:  http://www.aichi-iic.or.jp/co/hasimoto-tax/

平成26年6月号



 トピックス 〜交際費等〜


 販売促進効果の実効性を図る為、交際費課税の改正(緩和)が平成25年、26年と連続して行われました。


 今回は、この交際費等(とりわけ飲食費)について取り上げてみました。


 尚、ご質問等は弊事務所へお気軽にお寄せください。




 1.「交際費等から除外できる飲食費」の条件

 
平成18年度の税制改正で、もともと交際費等(税務上)から除外できる飲食費「一人当たり5,000円基準」により交際費課税がされていましたが、その条件を確認してみますと

〔1〕 得意先等外部の者との「一人当たり5,000円以下の飲食代」であること
但し、当該法人の会計処理により、消費税込みの場合は消費税込金額で判定する。

〔2〕 社員のみの飲食費は除かれていること
当該法人の役員、従業員等に対する接待等のために支出する費用(いわゆる社内接待費)は含まれない。(社員等のみの社内接待費は交際費等となります。)

〔3〕 得意先等との飲食代であることを証する記録・保存がされていること
ア、 飲食年月日

イ、 得意先等の相手先の名称と氏名

ウ、 参加者総数

エ、 飲食代金、飲食店名とその住所

(請求書、領収書等により、上記が確認できない項目についてはその裏面または別紙により補足追記する。)




 2.社内接待費に関する留意点


〔1〕 同じグループ内であっても、法人格が異なれば、「社外」扱いとなり一人当たり5,000円基準で交際費等から除外されます。

〔2〕 社内接待費とは、飲食が社内の者との慰安、接待だけを目的とします。社内の会議中、あるいは終了後の通常の弁当代・飲食代、並びに福利厚生費に該当する通常の飲食代は、交際費等にはなりません。



 3.会議費との区分



上記1.は、かつて交際費等に該当していた飲食費の内「1人当たり5,000円以下」のものを、一定の要件の下で、一律に交際費等から除外するものです。


なお、従来から交際費等に該当しない、会議に際しての飲食(会議に関連する、茶菓、弁当、その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用)は、客単価の高いホテル等で一人当たり5,000円以上であっても通常要する範囲内であれば、会議費となります。(ただし、なお書以下は個人的見解です。)



 (その他補足事項)



中小法人に於ける交際費等は、平成25年4月1日〜平成28年3月31日までに開始する事業年度は、定額控除限度額として800万円までの全額が損金算入されますが、日常的に交際費等から除外できる費用区分を心がけることが、節税につながります。








所長のつぶやき・・・・・・


 今年もいつの間にか6月になり、新緑が一層鮮やかになりました。ジューンブライド(6月の花嫁)という言葉の響きから、何となく幸せのおすそわけがありそうな気分になります。今月の5日には小生も元気に67歳の誕生日を迎えます。今は亡き両親に感謝するとともに、妻や娘たちに加えて二人の孫にも恵まれた環境を大切にしていきたいと思っております。


 顧問先に同じ生年月日の女性がいます。戦後のベビーブーム世代ですから、確率的にはそれ程珍しいことではないはずですが、身近に存在している人であり、それだけで親近感が増します。お互い、幸せになろうねとエールを送りたい心境です。


 さて、国の内外を問わず、なにやらきな臭い話題が多くなってきました。集団的自衛権を巡って安倍総理は、何十年に亘り歴代の自民党政権が積み重ねてきた憲法解釈を一方的に改めようとしております。日頃、租税法をかじっている小生からすれば、税法の条文解釈が文理解釈を基本原則としており、自分が気に入らないからといって『牽強付会』(自分に都合がよいように、理屈をこじつけること)を文字通り実行しようとしていることに、驚きを禁じえません。


 確かに、日本の周辺では、中国を中心として、国際法の常識を平然と無視する軍事的(政治的、経済的側面と一体的になっていますが)緊張感が高まりを見せております。国の主権維持は断固として貫いていかなければなりません。しかし、そうであるからといって、自衛隊をかつての帝国軍隊に衣替えすることで、東アジアの平和的共存共栄関係が構築できるのでしょうか。


 海外からすれば、日本の存在感や影響力は、我々自身が感じているものより遥に大きいと思われます。日本の自衛隊は世界的には常識ともいえる「普通の軍隊」にはならないという決意・矜持(プライド)を持ち続けることこそが、最強の『武器』『戦力』であると思えてなりません。


 話は変わりますが、小生が所属している税理士会の名古屋中村支部が、今年で創立50周年を迎え、先日、定期総会に加えて記念式典がありました。その折、名古屋音楽大学出身女性のカルテットの演奏が式典を盛り上げてくれました。間近での生演奏は格別でした。最後にアンコールに応えて作詞・岩井俊二、作曲・菅野よう子の「花は咲く」が演奏されました。全員唱和の会場は一体感にあふれ、心に残る50周年となりました。その歌詞の一節を紹介します。


 変わりたい自分もいた  叶えたい夢もあった  今はただ懐かしい あの人を思い出す

 花は花は 花は咲く いつか 生まれる君に  花は花は 花は咲く わたしは 何を残しただろう


 “わたしは 何を残しただろう”というフレーズはなかなか意味深であります。税理士試験に合格した日、税理士登録した日、独立開業した日、いくつかの節目を経て、かれこれ40年近くの税理士人生になります。まずは肯定し、でもちょっぴり反省し、といったところです。







 ≪ 和奏わかな・遼真りょうま通信 ≫


 
和奏の通う小学校で先月下旬、運動会が開催されました。和奏は暑い中、張り切って競技に参加し、お昼には校庭で家族そろって娘の手作り弁当を食べる楽しいひと時になりました。また、和奏にとっては今も我が家へ泊りに来ることが大きな楽しみになっていて、じいじ や ばあば にはこれが何よりも嬉しいプレゼントとなっています。


 遼真の方は、言葉も一丁前になり愛くるしさが増しています。但し、母親べったりで、我ら二人のテリトリーに取り込むには、まだまだ時間がかかる見込みです。そのうちにはと、密かに野望(!?)を抱いている次第です。



(平成26年6月  所長 橋本)   






                                     


戻る