橋本博孔税務会計事務所

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平成26年9月号



 トピックス 〜印紙税〜


 平成26年4月1日から作成される文書に貼る収入印紙の額が変わりました。その改正点と継続的取引の基本となる契約書に関する留意点等についてお知らせします。


 尚、ご質問等は弊事務所へお気軽にお寄せください。




 領収書等に貼る収入印紙(印紙税)の非課税となる範囲が引き上げられました。



従来、金銭又は有価証券の受取書に貼る収入印紙は、金額が3万円未満のものは非課税とされていましたが、平成26年4月1日以降に作成されるものから5万円未満のものについては非課税になりました。




 不動産の譲渡及び建設工事の請負に関する契約書に貼る収入印紙が以下のように改正されました。

 

契約金額 平成26年4月1日〜
平成30年3月31日
  
不動産譲渡契約書 建設工事の請負契約書
1万円以上50万円以下のもの 1万円以上200万円以下のもの  2 0 0円
50万円を超え100万円以下のもの 200万円を超え300万円以下のもの  5 0 0円
100万円を超え500万円以下のもの 300万円を超え500万円以下のもの  1 , 0 0 0円
 500万円を超え1千万円以下のもの   5 , 0 0 0円
 1千万円を超え5千万円以下のもの  1 0 , 0 0 0円
 5千万円を超え1億円以下のもの  3 0 , 0 0 0円
 1億円を超え5億円以下のもの  6 0 , 0 0 0円
 5億円を超え10億円以下のもの  1 6 0 , 0 0 0円
 10億円を超え50億円以下のもの  3 2 0 , 0 0 0円
 50億円を超えるもの  4 8 0 , 0 0 0円




 消費税等の額が区分記載された受領書(領収書等)、契約書等の記載金額



消費税の課税事業者が課税文書を作成する場合に、消費税額等が区分記載されているとき又は、税込価格及び税抜価格が記載されていること等により、その取引に当って課されるべき消費税額等が明らかとなる場合には、その消費税額等は記載金額に含めないこととされています。




 第7号文書 継続的取引の基本となる契約書



継続的取引の基本となる契約書とは、「契約期間の定めがあるもののうち、当該契約期間が3月以内でありかつ、更新の定めがないものを除く」と規定されており以下の通りになります。

  1) 契約期間の定めがないもの

  2) 3カ月を超える契約期間の定めがあるもの

  3) 3カ月以内の契約期間が定められているが、契約期間終了後の更新の定めが記載されているもの


以上いずれかに該当する場合は継続的取引とされ4,000円の収入印紙を貼る必要があります。

具体的には、売買取引基本契約書、代理店契約書、業務委託契約書などがこれに当たります。

この継続的取引の基本となる契約書は、取引の基本的な事項を定める契約書を言うもので、個々の取引についてその都度作成される契約書(運送に関する契約書、請負に関する契約書等)とは区別されます。

(注)  物品売買契約書、委任に関する契約書、不動産賃貸契約書などは課税文書になりません。









所長のつぶやき・・・・・・


 残 暑 お 見 舞 い 申 し 上 げ ま す


 今月号は「監査委員」制度についてその概要をお知らせしたいと思います。昨年の12月に名古屋市の監査委員に就任して1年近くになります。


 監査委員は民間企業における監査役に相当するものです。名古屋市の委員は4人います。内訳としては、議員のうちから2人(各会派の協議により選出され1年で交代するのが慣例となっております)、また1人は行政精通者として概ね局長経験者(例えば、前任者は交通局長、現任者は市民経済局長)が選任され、代表監査委員に就任しています。あと1人が識見を有する民間人となっています。この識見監査委員は、以前は名誉職的な色彩があり、地元財界の監査役経験者が事実上指名されていました。


 近年の傾向としては、行政執行に対する市民の関心の高まりに応え、監査に係る専門的な知識や経験を有する人が就任するケースが多くなっております。名古屋市でも、初めて名古屋税理士会会長経験者が5年前に選任され、小生がその後任となりました。知多半島の市町の大半で監査委員に税理士が名を連ねていますが、全国の政令指定都市で専業税理士が監査委員になっているのは名古屋市だけで、改めてその職責の重要性をかみしめている次第です。


 自治体監査(監査委員監査)の説明をする前に、名古屋市の財政規模を紹介します。一般会計の平成25年度の歳入決算額は1兆300億円余、特別会計(国保、後期高齢者、介護保険等12の特別会計)の合計は1兆1500億円余となっています。加えて、公営企業会計(病院、上・下・工業用水道、バス、地下鉄の6公営企業会計)の総収益は2,550億円余となっています。その他、出資団体、補助金交付団体等々、大小様々な公益団体、指定管理者、関連企業を含めると3兆円規模の予算・総収益と100近いグループ集団を監査の対象としていると言えます。さすがにトヨタグループには及ばないものの、それに匹敵する人・モノ・金を視野に入れた見識が問われることになります。


 監査委員の使命としては、「不正又は非違の摘発を旨とするのではなく、行政の適法性あるいは妥当性の保障、公正で効率的な地方公共団体の行政の確保」であるとされています(地方自治法)。要は、財務会計を含めて幅広く法令順守を徹底し、民間とは視点の異なる効率性・経済性・効果性を追求しなさい、ということになります。


 監査の種類としては、(1)財務(定期、随時)監査・行政監査 (2)財政援助団体等監査 (3)現金出納検査 (4)決算審査 (5)工事監査 (6)住民等による請求・要求監査、と大別されます。このうち、(4)の決算審査に係る講評が8月下旬から9月上旬に佳境を迎え、市長への報告を経て、9月定例議会に提出される運びとなっております。もっとも、監査の実務は30名強の監査事務局のスタッフが実行し、その詳細なる報告書等とヒアリングによって監査委員が各々判断し、適宜その内容を補強するというスタイルとなっています。


 法令面、工事面等、多分野からなる専門的知識・経験を有する優秀な職員が実働部隊として機能しているからこそ、監査委員が面目を保っているというのが実態です。とはいえ、公務員の世界でも、不祥事や不適正な会計処理が時々、新聞ダネになっているのも残念ながら現実です。監査委員として「鼎の軽重」が常に問われています。


 旧聞に属しますが、入札等が不要となる小規模委託契約の実態把握を全市的かつ構断的に実施し、不透明、不適切な契約実態をあぶり出した監査委員報告(平成23年6月)もなされており、現任監査委員としては示唆に富んだものとなっております。まだまだ新米の監査委員ですが、市民からの負託に応えるために微力ながら尽力して、その使命を果たしたいと考えております。








 ≪ 和奏わかな・遼真りょうま通信 ≫


 和奏は手紙を書くのが大好きです。先日の一文は「じいじへ。元気ですか?わたしは元気いっぱい!ですよ。今日のプールはどうでしたか?たのしかったですか?わたしはまたきます!!...(原分のまま)」。こちらが遊んであげているつもりがいつの間にか遊んでもらっているようです。今度はいつお泊りできるの、と楽しそうに話す姿にニンマリしています。


 遼真も誰が遊び相手になってくれるのかよく察知し、会えば『じいじ、じいじ』と纏わりついて両手をひろげてきます。もうすぐ3歳になりますが、和奏に負けず劣らず可愛らしさが増してきます。車好きは相当なもので、プリウスとプリウスアルファの違いを含め、通りすがりの車の名前も言い当て、じいじやばあばをびっくりさせてくれます。




(平成26年9月  所長 橋本)   






                            


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