橋本博孔税務会計事務所

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平成27年2月号



 トピックス 〜平成27年度税制改正大綱 について〜


 政府は、昨年12月30日の自民・公明両党による平成27年度税制改正大綱に基づき予算案とともに税制改正大綱を先月14日に閣議決定しました。

 今回は、平成27年度の税制改正大綱についてご案内します。


 尚、ご質問等は弊事務所へお気軽にお寄せください。




 T.法人課税(国税)

 
1.法人税の税率を現行25.5%から23.9%に引き下げる。

  法人の平成27年4月1日以後開始事業年度より適用する。

  (注)中小法人の800万円までの軽減税率15%は適用期限を2年延長する。



2.欠損金の繰越控除制度の見直し

(1) 青色申告法人の欠損金の繰越控除制度、災害による損失金の繰越控除制度における控除限度額を現行100分の80相当額から2段階で100分の50相当額に引き下げる。

平成27年4月1日開始事業年度から平成29年4月1日開始事業年度にかけて行う)

(2) 但し、資本金1億円以下の中小法人等については、現行の控除限度額を存置する。
(3) 繰越欠損金の繰越期間を9年から10年に延長する。
(4) (3)に伴い、帳簿書類の保存期間を10年に延長する。

 平成29年4月1日以後に開始する事業年度において生じた欠損金額について適用する。



3.受取配当金等の益金不算入制度の見直し




上記改正に伴い、負債利子控除額の計算の簡便法の基準期間を平成27年4月1日から平成29年3月31日までの開始する事業年度とする。



 U.法人課税(地方税)



1.外形標準課税の拡大

資本金1億円超の普通法人の法人事業税の標準税率を2段階で見直し、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの開始する事業年度及び平成28年4月1日以後開始する事業年度から適用する。

この他に資本割の課税標準の見直し、付加価値割における所得拡大税制のよる課税標準の軽減の導入がされております。





2.留意点 

資本金1億円以下の中小法人等への引下げは当面なくなりました!









所長のつぶやき・・・・・・


 「希望に満ちた穏やかな一年でありますように」と、誰もが願っての2015年でしたが、なかなか思い通りにはいかないものです。内外とも波乱の幕開けになっています。


 海外ではフランス、「イスラム国」ウクライナで過激派のテロや戦闘が激しさを増しております。文明の衝突、宗教対立、移民問題、軍事的野心、石油を始めとするエネルギーの争奪戦等、更には再びギリシャを震源とするEU域内における経済の混迷等々、多事多難が待ち受けていると覚悟する他はなさそうです。


 一方、我が国では今年は大きな節目を波状的に迎えることになります。


 まずは、この1月で阪神淡路大震災から20年になりました。一瞬にして大都市を崩壊にまで押しやった巨大地震の映像記録を観ると、当時の惨状が改めて思い出されます。週刊誌等でも特集が組まれ、当時と現在の写真が比較対照する形で掲載されています。


 よくぞここまで復興したものだと感心させられますが、その陰に、今もって仮設住宅に身を寄せざるを得ない高齢者や二重のローンに喘いでいる人がいます。このことは、東日本大震災では正に現在進行形で、これからも苦難の道が続きます。


 しかしながら、阪神淡路大震災ではボランティアの活躍も目覚ましく、その精神と行動力は脈々と受け継がれ、東日本大震災でも大いに力を発揮してくれました。実際に現地に赴いて何かお手伝いができたらそれに越したことはありませんが、東北の自治体への「ふるさと納税」で応援することもできますし、旅行での消費や土産物を買うことでも意味があると思います。


 次いで大きな節目が今年で戦後70年を迎えることです。近代になってから70年も、つまり人の一生で一度も戦争を経験せず、戦禍にさらされることもなく人生を全うすることができています。これは世界的に見ても貴重な実績であり誇るべきことです。


 ところが、最近のマスコミ報道によると、この徹底した平和路線とは一線を画して、「積極的平和主義」の名の下、歴代内閣が踏襲してきた「植民地支配と侵略」「痛切な反省」「心からのお詫び」などのキーワードが打ち消されそうな安倍首相の考え方が伝わってきております。


 そんなことを意識している時に、ラジオで憲法について、実に分かりやすく解説した本が紹介され、早速、購入しました。谷口真由美著『日本国憲法』−大阪のおばちゃん語訳(文藝春秋刊)−というものです。普段、税法の難解な条文に慣れた小生にとって、新鮮そのもので自然に文章がすらすらと読め、共感を呼ぶ内容となっております。大阪弁の口調で聞いた時は、これは凄い!なんて分りやすい表現だろう!と感心させられました。少し文章を引用して紹介させていただきます。


   日本国憲法[前文]

 「………そもそも国の政治っていうのは、国民が真剣に悩んで選んだ国会議員さんを信じて、託しているわけですわ。せやけど、国会議員さんがエライっちゅうのは国民が選んだからであって、権力があるっていうのも、国民の代表やからであって、それはみんな国民のためってことなんですわ。」

 「私らは、ずっと平和がええなって思ってますねんわ。……そう信じることで、世界の中で私らの安全と生存を確保しようと決めましてん。……怖いおもいすることとか、飢えたりすることからさいならして、平和に生きていく権利があるって本気で思ってますさかいに、そのことも確認させてな。」



   第13条 [個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉]

 「どなたはんも、個人として生きていかはることを大切にしまっせ。いのちに自由、ほんで幸せを追い求めていく権利は、他人さんにご迷惑をおかけせーへん限り、法律つくるときも、政治をする上でも、もっとも大切にしていきまっせ。」


   第98条1項[最高法規」 

 ここがポイントやで ⇒ 総理大臣がルールを変えるのはアカン! 


   第99条[憲法尊重擁護の義務」

 ここがポイントやで ⇒国民は努力サボったらあきまへんで

             ⇒権力者をしばるためにあるのが憲法でっせ!


   「おわりに」では、憲法さんって70年連れ添った夫婦みたいなモン?と言いつつ、「まずは、一緒に暮らしていかなあかん憲法さんのこと、もうちょっと知ってあげてほしいんです。ないがしろにせんと、もっと知ってあげてほしいんですわ。前文とたったの103条しかありませんねん。いっぺんちゃんと読んであげておくれやす。」


 まさに同感です。この本でしたら、一気に読んでしまえまっせ!?。



(平成27年2月  所長 橋本)   






                            


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