橋本博孔税務会計事務所

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平成27年7月号



 トピックス 〜平成27年度税制改正〜


 今回は、平成27年度税制改正の内、「国外へ転出する場合の譲渡所得等の課税の特例」についてお届けします。


 尚、ご質問等は弊事務所へお気軽にお寄せください。




 ≪国外へ転出する場合の譲渡所得課税の特例制度の新設≫

 

国境を越えた人の動きに係る租税回避(シンガポールや香港等のキャピタルゲイン非課税国に出国してから株式等を売却する)を防止する観点から、出国時における株式等に係る未実現のキャピタルゲイン(譲渡益)に対する譲渡所得課税の特例が創設され平成27年7月1日以後に国外転出する場合等に適用されます。



 (1)対象資産



【1】 所得税法に規定する有価証券等


【2】 決済をしていないデリバティブ取引、信用取引若しくは発行日取引




 (2)対象者

 
以下に該当する者が対象とされます。尚、会社の転勤命令等により海外赴任される方も含まれまれすのでご注意ください。


【1】 納税管理人の届けをした者

   国外転出時に所有するすべての有価証券等の時価

              +

   未決済デリバティブ取引等の利益(損益通算後)の額が合計で1億円以上



【2】 上記以外の者

   国外転出予定日の3月前の日における所有するすべての有価証券等の時価

              +

   未決済デリバティブ等取引の利益(損益通算後)の額が合計で1億円以上




 (3)在住期間要件



居住者又は国外転出日前10年以内に、国内に住所又は居所を有していた期間の通算合計が5年超である者




 (4)納税猶予



有価証券等の含み益に対して課税され、納税を余儀なくされることから、一定の要件の下、納税猶予の制度が認められています。


納税猶予される期間は、国外転出の日から5年を経過する日までです。


但し、納税猶予の期限延長の申請をすることによりさらに5年延長することが認められています。(利子税がかかります。)




 (5)帰国した場合の課税の取り消し



国外転出課税を受けた者がその国外転出の日から5年(又は10年)を経過する日までに帰国した場合、国外転出時において有していた有価証券等を継続して有していた者については、国外転出課税を取り消すことができます。


この場合、帰国日から4月を経過する日までに更正の請求をする必要があります。




 (6)贈与、相続または遺贈により非居住者に有価証券等が移転する場合



上記の要件を満たす者が国外へ転出しなくても、贈与、相続又は遺贈により有価証券等が非居住者に移転した場合には、その時における価額に相当する金額により、その有価証券等の譲渡等があったものとみなして、譲渡所得等の金額を計算することになります。


尚、納税猶予制度があります。




 (7)上記(6)の場合



被相続人に係るみなし譲渡課税(出国時課税)の準確定申告が必要となります。









所長のつぶやき・・・・・・


 早いものです。今年も折り返し点を迎えております。暦どおりといいましょうか、梅雨本番を迎えております。


 さて、ちょっと耳寄りなネタを仕入れましたのでご紹介します。「NEWS」という言葉の語源は何だと思われますか?


 NEW(新しい)に複数形であるSがついたものというのが一般的ですが、N(北)E(東)W(西)S(南)の略字という俗説があるようです。狩猟民族は獲物を求めてさまよう内に、方向を見失うことも多々あります。その時に頼りになるのが北極星です。ということで方角の第一順位は北(N)ということになります。


 これに対して、我が国では、方角を示すときは「東西南北」と呼称します。あくまでも「東」が最初で次が「西」という順序になります。これは農耕民族であることに由来があります。つまり、お天道様が東から昇るとともに起き出して農耕に従事し、西に沈めば一日の終わりを意味して、「東西」という言葉が一対になっているのです。このように言葉の起源、意味内容に歴史のロマンや民族性を感じるのも一興といえます。


 さて、「東」洋の我が国の最近のトピックスはなんといっても、安全保障を巡る国会や世論の動向です。昨年7月には次のような閣議決定がなされました。


 従来の憲法解釈を変更して、個別的自衛権のみならず、米軍(あるいはオーストラリア軍等を含めた)の有事出動の際には自衛隊を「地球的規模で、すなわち日本の領海・領空にとらわれることなく投入できる」という集団的自衛権の発動が現行の憲法9条の下でも可能とするものです。


 これがいよいよ法案化され今国会で審議されています。


 野党からの質問と安倍総理の答弁が意図的かどうかは不明ながらまったく噛み合わず、議論が深まっておりません。それでも審議時間(?)を十二分に保証したという理由で秋口には強行採決も辞さずに国会を通過させるのが安倍総理の腹づもりのようです。


 この、日本が他国と戦火を交えることを可能にする(たとえ、その行動が後方支援に徹するとしても、それは軍事的常識としては意味をなさないのでしょうが)法案審議にコメントしてみたいと思います。与野党から推薦された憲法学界の重鎮三名がそろって違憲の判断をくだしている点は興味深いです。


 憲法9条を守れという立場でない明文改憲論者が違憲であると断じているのです。「自分は学者であって、政治家ではないという矜持」に基づき、推薦を受けた自民党の期待(?)に背いても、学問的立場からダメなものはダメという自然体の結論を披瀝したことに対して、「さすが、学者!」と感心させられました。


 これに対して、この法案取りまとめの最高責任者である高村自民党副総裁(弁護士出身)の論評がまたまたふるっています。こちらは「さすが、政治家!」という感想です。曰く、「最高裁が下した判決こそが我々がよって立つべき法理だ。(学者なんかの)違憲批判は当たらない」と。


 国会議員の定数(一票の価値の極端なアンバランス)の是正について最高裁は違憲状態であると警鐘乱打しています。こちらの法理にも十分に耳を傾け必死に定数是正に取り組んでいるのなら一つの見識として理解できるのですが。どうも政治家のご都合主義の感じが否めません。


 とりわけ、安倍内閣は各種の新規の政策を打ち出すにあたって、有識者会議を重用して、学識経験者が取りまとめた見解であることを法案化するに際しての大義名分にしているのですから、余計にそう感じざるをえません。


 一方、ギリシャに端を発する「西」洋の動向についても大いに気になりますが、次回にコメントさせていただきます。



(平成27年7月1日  所長 橋本)   






                           


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