橋本博孔税務会計事務所

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平成28年3月号



 トピックス 〜改正消費税(速報版)〜


 平成29年4月1日から消費税の税率が10%に引き上げられます(リーマンショック級の経済危機が発生したら延期もありうるようですが)。


 税率引上げに伴い低所得者対策として、8%の軽減税率の採用が紆余曲折を経て確定しました。


 今回は、消費税改正の概要速報について、ご案内させていただきます。


 尚、ご質問等は弊事務所へお気軽にお寄せください。



 
平成29年4月1日から、消費税の税率が10%(標準税率)に引き上げられます。

ただし、生活に深くかかわる特定品目に限り8%の軽減税率が適用されます。

標準税率、軽減税率という複数税率の導入に伴い、仕入税額控除方式が、これまでの請求書等保存方式から「適格請求書等保存方式」(いわゆるインボイス方式)に変更されます。

また、消費税を納める事業者を登録して番号を付ける「適格請求書発行事業者登録制度」(いわゆる事業者登録番号)が導入されます。



 ◎ 軽減税率の適用対象品目



(1) 飲食料品全般


 ただし、

  飲料には、酒税法に規定する酒類は含まれません。

  食品には、外食サービスは含まれません。


 
したがって、店内での飲食や出張料理(ケータリング)等は外食サービスに該当するとされていますので標準税率の10%が適用されます。

 一方、テイクアウトや出前、あるいはカタログギフトは外食サービスにあたりませんので軽減税率の8%が適用されます。




(2) 定期購読の新聞


 政治・経済・社会・文化等に関する一般社会事実を掲載し、かつ週2回以上発行する新聞で、定期購読契約に基づく購読料が軽減税率8%の対象となります。 ただし、駅等でのバラ売り等を含めて、それ以外の新聞雑誌等については標準税率の10%が適用されます。





 ◎ 仕入税額控除方式の変更

 


軽減税率の導入に伴い、仕入税額控除方式が、これまでの請求書等保存方式から適格請求書発行事業者から交付を受けた適格請求書等保存方式に変更されます。

つまり、適格請求書等の保存が仕入税額控除の重要な要件となります。


ただし、変更されても帳簿の保存義務がなくなるわけではありません。仕入税額控除をするには、これまで通り帳簿の保存も必要です。


適格請求書等とは、従来の要件に加えて、発行事業者の登録番号・軽減税率対象品目の金額と税率・標準税率対象品目の金額と税率が記載された請求書等のことです。


適格請求書発行事業者とは、消費税の免税事業者以外の事業者で、納税地を所轄する税務署長に申請し適格請求書を交付することのできる事業者として登録を受けた事業者を言います。


適格請求書発行事業者の登録については、平成31年4月1日から申請の受付が始まり、平成33年4月1日以後の取引から適用になります。






 なお、中小事業者を中心として、各種の経過措置、特例措置がかなりの長期間に亘って手当てされております。


 今後とも、必要な情報を随時お知らせしていきたいと考えております。










所長のつぶやき・・・・・・


 平成28年も2ヶ月が過ぎました。税理士にとっては、12月の年末調整に始まり、1月は法定調書の作成、償却資産税(固定資産税の一種)の申告を通常の決算・申告業務に並行しながら処理をしております。そして、2月、3月と個人の所得税や贈与税の申告がスタートしており、繁忙状態がアルプスの連山のごとく(!?)4ヶ月に亘って続くことになります。年中行事といってしまえばそれまでですが、40年以上こんな生活ですから、札幌の雪祭り、あるいは暖かい南国でのバカンスは夢のまた夢といったところです。


 とはいえ、緊張感があるせいか、意外と風邪やインフルエンザにもかからず元気に仕事をこなしております。多少の不義理をしても「今は大変な時期ですものね」と大目に見ていただけますし、許される雰囲気があり、助かることもあります。もっとも、そんな言葉に甘えることなく、時間管理を徹底して、選択と集中をうまく使い分け、確定申告明けには「やるべきことはやった」と達成感や充実感が味わえるようにしたいと思います。


 勿論、このことは自分一人では到底できるものではなく、職員、家族の協力があったればこその話です。忙しくしていると、字義通り、心を亡くし、ついギスギスしたり、ぞんざいな言動になりがちです。僅かな時間でも確保するようにして、何でもいいですからリフレッシュすることが大切ですね。


 その一例ですが、小生の場合は仕事が終わって遅めの夕食をとった後、スポーツジムで一風呂浴びることです。この季節はトレーニングの時間には間に合わず、それこそ閉館直前に飛び込むのが常態となっております。それでも、家庭風呂では味わえない、大きめの風呂に浸かっていると「今日も一日よくがんばりました!」とリラックスした気分になれるのが不思議です。


 それにしても、現実世界では「まさか」とか「うそー」と言いたくなるような、かつての常識がひっくり返される事態が続々と出現しております。その好例が、いわゆるマイナス金利の導入!というものです。アベノミクスの金融の司令塔とも言うべき黒田日銀総裁が決断した代物です。満を持したものであるのか、苦し紛れの大英断なのか、にわかには判じがたいですが、「ビックリポン」そのものです。


 ただし、銀行が日銀に預託する資金の一部に適用されるものであり、実体経済に大きく波及するものではありません。とはいえ、そのインパクトは金融当局の想定をはるかに上回り、日本を含む世界経済の好循環、活性化に果たしてどのような効果をもたらすでしょうか。年末までには、その吉凶が明らかになることでしょう。今後の動向が大いに注目されるところです。


 実際のところ、小生が自宅を購入した平成2年当時、銀行の大口定期預金(1,000万円)の利回りが確か8%くらいだったと記憶しております。ということは、利息として80万円!ついたという計算になります。それが今では1,000万円を銀行に預けても利息は一年で1,000円になるかならないかです。隔世の感がしてなりません。





 ≪ 和奏わかな・遼真りょうま通信 ≫

 事務所に勤務している娘も土曜出勤しているため、先週の土曜日は妻が二人の子守に出かけました。前の晩には二人が好きそうな手料理を整えて、張り切っていました。

 二階の和奏の部屋で遊ぼうとしたら、「ちょっと待ってて」と何やら準備しています。「どうぞ」という声で 部屋に入ると同時に、ひなまつりのメロディーが鳴りだしました。雛飾りを前にして、3人でひなあられを味わったそうです。

 また、近くの公園への行き帰りの折、「ダルマさんが転んだ」ごっこで色んなポーズを決めたりして、短い時間でしたが、ばあばも久方ぶりの孫との触れ合いで心が満たされたようです。


(平成28年3月1日  所長 橋本)   






                           


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