橋本博孔税務会計事務所

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平成28年5月号



 トピックス 〜外注費と給与等〜


 請負や委託などの契約に基づき対価の支払いを行う場合、税務調査の場で、それが外注費なのか給与となるのかが問題となるケースがあります。建設業における一人親方に対する対応で見解が分かれることも少なくありません。


 今回は、この外注費と給与の区分に関して、実務上の留意点をご案内いたします。


 尚、ご質問等は弊事務所へお気軽にお寄せください。




 税法上の区分



外注費


 消費税では課税仕入れの対象になり、仕入税額控除ができます。また、給与に該当しないため、源泉所得税を徴収する必要はありません。


給 与


 給与と認定されれば、消費税は課税対象外となり、消費税の支払対価の額に計上できず、源泉所得税を徴収しなければなりません。





 留意点

 


外注費に該当するのか給与に該当するかの事実認定に当たって、その区分が明らかでない場合は、次の事項を総合的に勘案して判定することになります。


 ・拘束性
    雇用契約に基づき会社に従属しているか。それとも、独立した事業者としての請負契約になっているか

報酬の支払者から業務の場所や時間等が指定されているか

報酬が時間や日数を単位として計算されているか


 ・危険負担
    報酬が業務内容、成果などに関係して支払われているか

具体的には、ミスをして損害が発生した場合、自身が負担するのか会社が負担するのか後者であれば給与該当性が強くなります


 ・費用負担
    業務遂行に必要な資産を本人が用意しているか(例えば、自分で材料や車・道具類を調達している。)

業務遂行に必要な費用(ガソリン代、高速料金等)を本人が負担しているか


 ・指揮監督
    業務遂行にあたって報酬の支払者から指揮監督を受けるか

業務遂行にあたって本人の裁量はどの程度認められているか


 ・代替性
    業務遂行にあたり本人でなく他人に代替することが認められているか



なお、外注費等とするのであれば、少なくとも支払先との間の請負契約書ないしは毎月の請求書等の作成は必須になります。



 


(注)平成28年度の税制改正で、平成33年4月1日より消費税の仕入税額控除方式として[適格請求書等保存方式]の導入が予定されています。


適格請求書発行事業者(外注先)が交付する適格請求書の保存が仕入税額控除の要件となりますのでご注意ください。










所長のつぶやき・・・・・・


 ゴールデンウイーク真っ只中です。大型連休が9月のシルバーウイークと併せて年に2回となり、お盆休み、年末年始を加えると長期休暇の可能性と選択肢が広がってきております。正規雇用者と契約社員との格差の拡がりやサービス残業、長時間労働等、働く環境が世界標準と比較して決して良いとはいえませんが、務めてリフレッシュの機会を確保するきっかけにこの連休を役立てたいものです。


 桜前線も北海道に到達し、満開を迎えているようです。我が家の周辺では新緑が目に心地よいです。また、百花繚乱というところまでは至りませんが、赤、白、青、黄色にピンクと花盛りです。稲沢地区は植木が盛んですし、農協、ホームセンターは草花、葉ものを買い求める熟年夫婦、若いファミリーで大賑わいです。


 この季節感を幸せな気持ちで受け止めることが出来るのはありがたいことです。普段はほとんど庭の草むしりもしておりませんが、1〜2日くらい腰を痛めない程度に初夏の日差しをたっぷりと浴びながら少しは外回りを整頓したいと考えております。


 さて、後半の連休には憲法記念日があります。昨年来、集団的自衛権の容認を巡り、様々な議論がありました。今年の参議院選挙(一説によると衆参同日選挙も取りざたされておりますが)の争点の一つに憲法改正の地ならしが挙げられております。安倍総理の大目標が「戦後レジームからの脱却」です。


 一方、現行憲法の理念は、国民主権、基本的人権の尊重、戦力を放棄しての永久平和主義、地方自治の充実等であり、これらを象徴天皇制の下で実効有らしめようとしてきたのが戦後の日本がたどってきた道です。これらの方向性をどのように改変し、国民をどのように導こうと思考しているのでしょうか。


 安倍総理も平和を希求していることに疑いありませんが、ややもすると武力に頼る、ないしはアメリカとともに軍事力を増強することにより重心を置いているように感じられます。また、「個人」の尊重が後退して、国家の威厳を前面に押し出す傾向が見受けられます。


 自民党の改憲草案では、「日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り、基本的人権を尊重するとともに、和を尊び、家族や社会全体が互いに助け合って国家を形成する」と謳っています。さすがに天皇主権までは標榜していませんが、出来ることなら明治憲法への回帰を期待しているように読み取れなくもありません。


 三権分立ではなく、内閣を中心とする行政府の権限を戦前のように格段に強めたいという考え方であるともいえます。個人よりも国家を優先し、人類普遍の価値よりも日本国の固有の価値を強調するものです。


 護憲の他に改憲、創憲、論憲、加憲等、様々な憲法論議が今後、活発になりますが、この連休中の機会を捉えて、晴耕雨読ならぬ身体の骨休めの合間に憲法とか政治のあり方について気軽に考えてみるのも有効な大型連休の過ごし方になるのではないでしょうか。






 ≪ 和奏わかな・遼真りょうま通信 ≫

 4年生に進級した和奏は部活として、コーラス部を選択したようです。運動が苦手なので、消去法の感が無きにしも非ず、といったところでしょうか。ピアノは大好きですから音楽に興味が広がっていくきっかけになることを期待したいものです。

 一方、遼真は恐竜への関心がますます高まっているようです。お蔭様!?で、カタカナがすらすらと読めるようになっております。想像上の恐竜ですが、じいじやばあばでは歯が立たないほど、絵本を見て次から次へと名前を指摘して悦にいっております。

 孫の変化、成長に驚くやら嬉しくなるやらで、時々の触れ合いを楽しみにしております。


(平成28年5月1日  所長 橋本)   






                            


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