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橋本博孔税務会計事務所 〒453−0801 名古屋市中村区太閤3丁目3番12号 平野ビル3階 Tel: 052-451-8555 Fax: 052-451-8551 |
平成29年3月号 |
トピックス 〜平成29年度税制改正大綱 [第3弾] 政府は平成29年度税制改正法案を国会に提出して、3月中の成立をめざしております。 今回は、平成29年度税制改正大綱のうち前回までに取り上げなかったものの概要をお届します。 尚、ご質問等は弊事務所へお気軽にお寄せください。
所長のつぶやき・・・・・・ 三寒四温という言葉がぴったりの季節になっております。氷点下という日がある一方、日差しそのものは春の到来を感じさせてくれます。 さて、所得税・贈与税の確定申告事務がいよいよ佳境を迎えております。その中で話題と言えそうなのを2、3紹介したいと思います。 まずは、所得税の話題です。「ふるさと納税」を実践している人が俄然増えております。一般的には5,6件で10万円まででしょうか。仮に10万円を寄付したとしますと、所得税での寄付金控除が2千円を差し引いた9万8千円となり、税金ベースで2〜3万円くらいの軽減になります。残りの部分は特例措置を含めて住民税で税額控除される仕組みになっております。この結果、国税、地方税を合わせて9万8千円ほどが戻ることになります。ここまででしたら、お金を右のポケットから左のポケットに移動するだけで何の面白みもありません。 一大ブームになっているのは、かなり豪華な返礼品が期待できるからです!寄付した自治体からは地域の特産品がお礼として贈られてくるのが一般的なのですが、中にはブランド肉から果ては「金券」「家電」といった、ふるさと納税の趣旨からは首をかしげたくなるような利益誘導?まがいの返礼品競争が過熱化しているようです。 「ふるさとへの恩返し」「地域への応援」といった制度本来の目的がないがしろにされかねず、目に余る自治体には総務省がイエローカードを渡しているようです。おおむね、この制度により大都市部の都府県、市が減収を余儀なくされるものの、その分がふるさと納税に積極的な自治体に還流する結果、税源の偏在がある程度緩和される実態があり、日本的な寄付文化が根づくきっかけになれば歓迎すべきことと評することができます。 税収増を確保しつつ返礼品を賄う自治体における経済効果を加味すれば税制の仕組みとしては久方ぶりのヒット商品といえるのではないでしょうか。まだ経験していない方は一度試されてはいかがでしょう。 次に、贈与税の申告が着実に増加していることです。平成27年から相続税の基礎控除が改正前の6割に圧縮されました。夫婦・子供二人の世帯ですと従来は8,000万円あった基礎控除が4,800万円になり、普通のサラリーマン家庭でも相続税の心配をしないといけなくなりました。 都会で持ち家があり、預貯金や有価証券、あるいは生命保険金を加えると数千万円になれば、一応相続税の懸念が生じます。居住用の宅地に対する評価の特例、配偶者の税額軽減(法定相続分か1億6,000万円のいずれか大きい金額までは相続税がかかりません)といったメニューが用意されていますので、実際の納税はゼロかごくわずか、ということが多いようです。 とはいえ、試算してみないと何とも言えませんし、特例を受けるには税務署に申告しなければなりません。そのために、生前中に時間をかけて、配偶者、子供、孫に贈与をする傾向が最近とみに増加しております。暦年贈与を活用する例として、受贈者が5人いれば、110万円*5=550万円を1年で圧縮できます。早くから計画すれば10年間で5,000万円を相続財産から除外できることになります。 ただし、ここで強調しておきたいのは、贈与したつもり!?ではなく、実際に渡してしまうこと、つまり子や孫に支配・管理を完全に委ねることが重要です。更に大切な点は、受贈者に贈与者に対する感謝の心を如何に育んでもらうかという点です。財産の減少が愛情と感謝の増加に置き換わることこそ最高の節税対策と言えるでしょう。 ≪ 和奏わかな・遼真りょうま通信 ≫ 和奏から先月のバレンタインデーに「心をこめた」(本人の言葉です)手作りチョコが届きました。最近は友チョコが多いようで、安堵!?しております。添え書きとして、「また泊まりにいけたらいいな」と書いてあり美味しさも一入でした。 遼真の方は保育園の活動の一環で床運動、跳び箱に挑戦しております。来月からは年長さんに進級して、秋の運動会で組み体操を披露すべく練習に余念がありません。サッカーも練習し始めたようで、ボールを追い駆けっこしております。なんとなく、顔が引き締まってきた感がしております。 (平成29年3月1日 所長 橋本) |