橋本博孔税務会計事務所

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平成29年3月号



 トピックス 〜平成29年度税制改正大綱 [第3弾]



 政府は平成29年度税制改正法案を国会に提出して、3月中の成立をめざしております。

 今回は、平成29年度税制改正大綱のうち前回までに取り上げなかったものの概要をお届します。


 尚、ご質問等は弊事務所へお気軽にお寄せください。






 1.固定資産税等の見直し

 
 居住用超高層建築物に対して課税する固定資産税や不動産取得税について、現在は1階でも高層階でも、床面積が同じなら固定資産税や不動産取得税は同額でしたが、今回の改正で、建築基準法上の超高層建築物(高さが60mを超える建築物)のうち、居住用超高層建築物については、一定の補正率が導入されることになります。


具体的には、当該建築物の1階を100とし、1階上がるごとに39分の10(約0.25%)税額が増えることになります。


この改正は、平成30年度から新たに課税されることになる居住用超高層建築部について適用になります。ただし、平成29年4月1日前に売買契約が締結された住戸は除きます。



 2.医療費控除等の添付書類の見直し



 医療費控除または特定の一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の適用を受ける方は、現行の医療費の領収書又は医薬品購入費の領収書に代えて、医療費の明細書又は医薬品購入費の明細書を確定申告書の提出の際に添付又は呈示しなければならないことになりました。


 適用時期は、平成29年分の確定申告から適用になります。



 ※ セルフメディケーション税制とは 

健康の維持増進及び疾病の予防への一定の取組を行う個人が、自己及び自己と生計を一にする配偶子その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品(医療用から転用された医薬品)の購入の対価の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分(最高額88,000円)について、従来の医療費控除と選択により、その年分の総所得金額から控除するという制度です。


 平成29年1月1日から平成33年12月31日までに購入したものが適用になります。




 3.積立NISA(小額投資非課税制度)の創設

 
 積立・分散投資に適した一定の投資信託に対して、定期かつ継続的な方法で投資を行う「積立NISA」が創設されます(年間投資上限額40万円、非課税期間20年)。


 概 要

・非課税投資枠等・・・・・・・年間投資上限額:40万円、非課税保有期間:20年間

・投資可能期間・・・・・・・・・平成30年〜49年(20年間)

・投資対象商品・・・・・・・・・長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託

・投資方法・・・・・・・・・・・・・契約に基づく定期かつ継続的な方法による買付け

・現行NISAとの関係・・・・・現行NISAと選択して適用可能




 ※ NISAとは

毎年120万円(平成27年以前は100万円)を上限とする新規購入分を対象にその購入した上場株式や投資信託等の譲渡益や配当金等に対する税金が非課税となる制度のことです。








所長のつぶやき・・・・・・


 三寒四温という言葉がぴったりの季節になっております。氷点下という日がある一方、日差しそのものは春の到来を感じさせてくれます。


 さて、所得税・贈与税の確定申告事務がいよいよ佳境を迎えております。その中で話題と言えそうなのを2、3紹介したいと思います。


 まずは、所得税の話題です。「ふるさと納税」を実践している人が俄然増えております。一般的には5,6件で10万円まででしょうか。仮に10万円を寄付したとしますと、所得税での寄付金控除が2千円を差し引いた9万8千円となり、税金ベースで2〜3万円くらいの軽減になります。残りの部分は特例措置を含めて住民税で税額控除される仕組みになっております。この結果、国税、地方税を合わせて9万8千円ほどが戻ることになります。ここまででしたら、お金を右のポケットから左のポケットに移動するだけで何の面白みもありません。


 一大ブームになっているのは、かなり豪華な返礼品が期待できるからです!寄付した自治体からは地域の特産品がお礼として贈られてくるのが一般的なのですが、中にはブランド肉から果ては「金券」「家電」といった、ふるさと納税の趣旨からは首をかしげたくなるような利益誘導?まがいの返礼品競争が過熱化しているようです。


 「ふるさとへの恩返し」「地域への応援」といった制度本来の目的がないがしろにされかねず、目に余る自治体には総務省がイエローカードを渡しているようです。おおむね、この制度により大都市部の都府県、市が減収を余儀なくされるものの、その分がふるさと納税に積極的な自治体に還流する結果、税源の偏在がある程度緩和される実態があり、日本的な寄付文化が根づくきっかけになれば歓迎すべきことと評することができます。


 税収増を確保しつつ返礼品を賄う自治体における経済効果を加味すれば税制の仕組みとしては久方ぶりのヒット商品といえるのではないでしょうか。まだ経験していない方は一度試されてはいかがでしょう。


 次に、贈与税の申告が着実に増加していることです。平成27年から相続税の基礎控除が改正前の6割に圧縮されました。夫婦・子供二人の世帯ですと従来は8,000万円あった基礎控除が4,800万円になり、普通のサラリーマン家庭でも相続税の心配をしないといけなくなりました。


 都会で持ち家があり、預貯金や有価証券、あるいは生命保険金を加えると数千万円になれば、一応相続税の懸念が生じます。居住用の宅地に対する評価の特例、配偶者の税額軽減(法定相続分か1億6,000万円のいずれか大きい金額までは相続税がかかりません)といったメニューが用意されていますので、実際の納税はゼロかごくわずか、ということが多いようです。


 とはいえ、試算してみないと何とも言えませんし、特例を受けるには税務署に申告しなければなりません。そのために、生前中に時間をかけて、配偶者、子供、孫に贈与をする傾向が最近とみに増加しております。暦年贈与を活用する例として、受贈者が5人いれば、110万円*5=550万円を1年で圧縮できます。早くから計画すれば10年間で5,000万円を相続財産から除外できることになります。


 ただし、ここで強調しておきたいのは、贈与したつもり!?ではなく、実際に渡してしまうこと、つまり子や孫に支配・管理を完全に委ねることが重要です。更に大切な点は、受贈者に贈与者に対する感謝の心を如何に育んでもらうかという点です。財産の減少が愛情と感謝の増加に置き換わることこそ最高の節税対策と言えるでしょう。







 ≪ 和奏わかな・遼真りょうま通信 ≫


 和奏から先月のバレンタインデーに「心をこめた」(本人の言葉です)手作りチョコが届きました。最近は友チョコが多いようで、安堵!?しております。添え書きとして、「また泊まりにいけたらいいな」と書いてあり美味しさも一入でした。


 遼真の方は保育園の活動の一環で床運動、跳び箱に挑戦しております。来月からは年長さんに進級して、秋の運動会で組み体操を披露すべく練習に余念がありません。サッカーも練習し始めたようで、ボールを追い駆けっこしております。なんとなく、顔が引き締まってきた感がしております。





(平成29年3月1日  所長 橋本)   






                                


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