橋本博孔税務会計事務所

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平成29年7月号



 トピックス 〜土地評価の手順〜


 財産評価の通達やその他公表されている土地の評価方法は多岐にわたり、一物三価とも四価とも言われているように把握しづらいのが現状です。


 相続税や贈与税の申告において、土地等の評価を適正な範囲内でどれだけ抑えることができるかがカギとなります。


 今回は土地を評価するに当たり事前に準備しておく必要がある資料についてご紹介します。詳しくは当事務所にご相談ください。




 土地評価事前準備資料

 
● 住宅地図で場所の特定と状況の確認


 住宅地図で場所を特定し、道路との接道や付近の状況を把握します。

 ゼンリン住宅地図プリントサービスを利用する場合、住宅地図はコンビニなどで、プリントアウトすることができます。
また、図書館や法務局にも備え付けられています。



● 地積測量図で対象地の形状等を確認



 地積測量図とは、該当する敷地の形状や面積を示す資料です。敷地の間口や奥行きの数値もこの図面があれば把握することができます。

 地積測量図は、法務局において取得しますが、登記情報提供サービスのホームページで取得することもできます。




● 公図



 公図とは法務局に備え付けられている土地の図面であり、土地の形状や地番、道路、水路や隣接地との位置関係がわかるように作られたものです。道路付きや隣接の関連を調べる手段として用いられています。

 地積測量図がある場合には地積測量図を優先して利用しますが、地積測量図がない場合には公図の精度区分によって対象地の形状や距離等の算定資料に用いることが可能です。

 公図は、上記と同じく、法務局において取得しますが、登記情報提供サービスのホームページで取得することもできます。



● 登記簿謄本(登記事項全部証明書)


 土地や建物の謄本を取得することで、所在地番、地目、地積などの基本情報や所有者の持分割合や抵当権の有無など、不動産を評価するうえでの必要不可欠な情報が得られます。

 上記と同じく、法務局において取得しますが、登記情報提供サービスのホームページで取得することもできます。




● 路線価図(評価倍率表)


 路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額(千円単位で 表示しています。)のことで、この路線価が定められている地域の土地等を評価する場合に用います。なお、路線価が定められていない地域については、その市区町村の「評価倍率表」をご覧ください。相続税や贈与税における土地の評価は、原則としてこの路線価等によることとされています。

 この路線価(評価倍率表)は毎年評価され、7月1日(今年は7月3日の予定)に全国の国税局・税務署で公表されます。

 路線価図は、国税庁のホームページから取得することができます。




● 現地確認

 上記の資料を準備し、机上評価を行ってから現地確認をすることで、把握できなかった問題点などが明確になります。現地確認は欠かせない作業と言えるでしょう。










所長のつぶやき・・・・・・


 早いものです。今年もあっという間に半年が経過しました。「健康」と「今年こそ穏やかな年になりますように」という年頭の抱負について、「健康」の維持に関してはお蔭様にて概ねクリアできています。


 先日、同年の税理士が急逝しました。はっきりした病状が伝わってこないものの、30代からの良きライバル!?だっただけに、あまりに早い旅立ちに愕然としております。後段の「穏やかな年」については残念ながら例年のごとく現実は波乱含みの展開になっております。


 最近の話題としては、何といっても「共謀罪」法案でしょうか。もう少し正確な表現を使うと「組織的犯罪処罰法改正案」というものです。「目的」は国際組織犯罪防止条約の実施、「処罰対象となる団体の定義」としてはテロリズム集団その他の組織的犯罪集団、「罰則」に関しては、対象となる犯罪に応じて、5年以下の懲役か禁錮あるいは2年以下の懲役か禁錮、となっております。


 対象となる法律は、絞り込んでも277分野と相当に広範囲となっております。主要な法律は119分野で、いわゆるテロの実行に関する犯罪や司法妨害に関する犯罪が該当します(朝日新聞5月31日朝刊参照)。


 現行法に屋上屋を重ねることになり、そもそも必要なのかという議論はさておき、小生が気になるのは、主要な税目である所得税法、法人税法、消費税法につき「偽りその他の不正の行為による、いわゆる脱税という犯罪行為」が範囲に含まれている点です。勿論、現行法でも悪質な脱税行為は罰金刑のみならず懲役刑もかなりの確率で課せられております。経済事犯として、巨悪を眠らせない!ためにも必要欠くべからざる罰則規定といえます。今後は両罰規定となって、いっそう重みのある規定になることでしょう。


 ただし、国会でも政府側答弁が一貫せず、「その他の組織的犯罪集団」の規定が警察の捜査にあたり恣意的に運用されかねない(独り歩きの)懸念が払拭されないまま、政権与党の「中間省略」という奇策によって審議不足(消化不良)のまま可決成立しております。


 捜査する側の論理としては、できるだけフリーハンドでいきたいでしょう。反面、捜査される(可能性がある)側としては、各種の法案や政策に対する抗議・反対意見の表明の重要な手段の一つでもある反対運動、ストライキ、デモ等の表現の自由に対する影響は無いのか、不安が募るのは至極もっともといえます。


 この点、大切な心構えとしては、いたずらに萎縮してマインドコントロールされること無く、実行に着手していない段階での犯罪行為は処罰の対象とはならない、という刑事裁判の大原則を捜査当局が遵守するよう、しっかりと市民の声・監視を高め、大きな世論として確立していく不断の努力をしていくことではないでしょうか。


 とはいえ、一昨年来の特定秘密保護法、安全保障法制の延長線上にあるこの共謀罪の先には安倍総理主導の憲法9条の改正の動きが現実味を帯びてきております。現行の日本国憲法が施行された年に生を受けた小生としては、「主権在民」「基本的人権の尊重」「恒久平和主義」「福祉国家の実現」「地方自治の尊重」等の諸理念が象徴天皇制と絶妙に溶け込んで戦後日本の成長・発展の礎であることに確信と誇りを持っております。


 理想と現実の狭間、今そこにある政治的、軍事的リスクへの直視か逃避か、二者択一を迫られる事態が招来しないことを念じつつ、自分ができることは何か、自問自答している最近です。








 ≪ 和奏わかな・遼真りょうま通信 ≫


 和奏は今週末、恒例のピアノ発表会です。小学2年生になってから始めたピアノですが、好きなようで、それほど練習に打ち込んでいるようには思われません(?)が、結構難しい課題曲に挑戦しております。ジョプリン作曲「エンターティナー」という曲目です。もう小生の手の及ぶ段階ではありませんが、ママとの連弾もあるようなので当日の演奏がどんなものになるか今から楽しみにしております。


 遼真の方は、この1日に早々と保育園の「夏祭り」がありました。元気いっぱいに踊ったり、歌ったりと成長振りを発揮してくれました。スーパーボールつり等ゲームも盛りだくさんでした。8月の一大イベントである「にっぽんど真ん中祭り」に向けた振り付けも本格的なもので、今年も金賞を目指して大いに張り切っております。




(平成29年7月1日  所長 橋本)   






                                


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