橋本博孔税務会計事務所

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平成29年8月号



 トピックス 〜法定相続情報証明制度〜


 相続が発生すると、相続手続に際して、法定相続人を確定するために被相続人の出生から死亡まで、相続人についても被相続人の戸籍から離れた時点以降の戸籍の謄本を、相続人が収集してきました。しかし、これら戸籍謄本等は相当のボリームになり、相続手続先ごとに確認を受けるため、時間的にも費用的にも負担が大きいものでした。


 今回創設された「法定相続情報証明制度」は、この相続手続きにおいて必要とされる戸籍謄本類一式を、その収集後に1枚の「登記官の認証文が付された法定相続情報一覧図の写し」に置き換えられ、相続手続きが迅速に行われることが期待されます。


 今回は「法定相続情報証明制度」利用手続き等についてご紹介します。詳しくは当事務所にご相談ください。




 T.必要書類の収集

 
1.必ず用意する書類


(1)被相続人の戸籍謄本、除籍謄本

  出生から死亡までの連続した戸籍謄本及び除籍謄本

(2)被相続人の住民票の除票

  取得することができない場合は被相続人の戸籍の附票

(3)相続人の戸籍謄本又は抄本

  相続人全員の現在の戸籍謄本又は抄本


(4)申出人(相続登記の手続きを実際にする人)の氏名・住所を確認できる公的書類

  住民票の写し等



2.必要となる場合がある書類


(1)(法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合)

  各相続人の住民票の写し

(2)(委任による代理人が申出の手続きをする場合)

  委任状等の書類




 U.法定相続人情報一覧図の作成

 
被相続人及び戸籍の記載から判明する相続人を一覧にした図を作成します。



 V.申出書の記入

 
1.申出書の記載事項


(1)申出人の氏名、住所、連絡先、および被相続人との続柄


(2)代理人によって申出をするときは、代理人の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに代理人が法人である場合にはその代表者の氏名


(3)利用目的、交付を求める通数、その他一定の事項





 W.その他

 
1.申出をする登記所は、以下の地を管轄するいずれかの登記所です。


(1)被相続人の本籍地

(2)被相続人の最後の住所地

(3)申出人の住所地

(4)被相続人名義の不動産の所在地



2.相続情報一覧図の写しの再交付を受けることができる人・期間


当初の申出において申出書に「申出人」として氏名を記載した人です。

法定相続情報一覧図は、5年間(申出日の翌年から起算)法務局に保存されますので、この期間であれば再交付を受けることができます。




3.この制度の運用開始日

  平成29年5月29日









所長のつぶやき・・・・・・


 被災者の方へ御見舞い申し上げます。


 全国的に梅雨明けのはずだったのが、九州北部や秋田・新潟を中心とする東北地方では記録的短時間大雨警報が発令され、河川の氾濫、堤防の決壊等と大規模な災害が頻発しております。被災地域では古老を含めて、こんな激しい大雨を経験したことが無いと嘆息しております。まさに50年、100年に一度とでも言うべき異常現象といえます。


 ただし、今年だけの異常気象でしたら、この表現もふさわしいかもしれませんが、実際のところ、来年以降は穏やかに真夏を迎えられるという保証はありません。「ニュウ常態化」というキーワードが最近使用されていますが、かつて経験したことが無いような異常事態がこれからは常態化することも覚悟しておいたほうが良さそうです。台風も発生しており、進路が気になりますが、高温多湿のうだるような暑さの最中、早めの補水、適度なエアコンの利用等心身をしっかりとケアしていきたいものです。


 さて、注目の都議会議員選挙では「都民ファースト」を標榜する小池知事陣営が昨年の都知事選の結果を受け継ぎ、圧勝しました。選挙戦の最終盤での稲田防衛大臣のフライイング発言や安倍総理本人の感情的な演説に都民が敏感に反応した結果であり、その後の内閣支持率も急速に下落する皮肉な結果になりました。


 その後も、国会では閉会中審査が行われ、加計学園問題やPKOの日報問題で安倍内閣の施政方針を巡って野党が攻勢を強めております。特徴的なのは、安倍総理が一転して低姿勢となり、「『李下に冠を正さず』という言葉があるが、私の友人が関わることであり、国民の皆様から疑念の目が向けられることはもっともなことです」という反省の弁とともに「真摯な説明責任を果たしてまいりたい」と謙虚な対応が目立ちました。


 もっとも、野党からは「口調だけは丁寧になったが、中身はまったく丁寧ではなかった」という厳しい反応でした。折りしも、稲田防衛大臣、蓮舫民進党代表の電撃的な辞任が続き、「政治の世界では一寸先は闇」という現実を目の当たりにしております。


 いずれにしましても、国民・世論の声に耳を傾ける姿勢が欠けてくると総理大臣といえども民意には逆らえない、という健全なる民主政治の基本がまだまだ機能していると安堵している次第です。憲法改正問題、消費税率の10%への引き上げの実施か再度の延期か、今秋から来年末まで、政治や経済の動向がますます注目されていきます。


 政治の潮目が変わる可能性が出てきております。実際のところ、与党のみならず野党も支持率が低調気味です。いわゆる「支持政党なし」層が一段と厚みをましている証拠です。つまり、従来の無関心、諦め派がキャスティングボードを握る状況が出てきております。自分の一票が政治を変えるかもしれない、というチャンスが久方ぶりに巡ってきたといえるかもしれません。


 週刊誌等では耳目をひきつけるべく過激な論評、異論続出という現象もあり、それこそフェイクニュース(嘘の情報)まがいも多くなることでしょう。こういう時こそ、自身のポリシーを磨き、鍛えるチャンスです。表層の現象にとらわれない、深層・真相をキャッチできる能力を身に着けていきたいものです。









 ≪ 和奏わかな・遼真りょうま通信 ≫


 二人とも夏休みを楽しんでいます。和奏のピアノ発表会に行けなかったので、我が家のピアノで弾いてもらいました。暗譜しているところが凄いです。理屈ではなく、感覚で指が動くようです。


 二人だけで電車で行き来することが普通になってきております。進歩というのはこういうことなんでしょうか。和奏から手紙をもらいました。念のため、帰りの乗車の際に千円を渡したのですが、本人としては「借りた」という感覚でした。「返します」という便りとともに、発表会欠席のお詫びのしるしとして、おやつを5個に奮発したところ大層喜んでくれました。普段は3個と決めていましたのでインパクト!があったようです。こんなのどかなやり取りが永遠に続くことは無理にしてもせめて小学生の間は続いて欲しいと真剣に!?願っております。


 一方、遼真は甘え上手というか、末っ子の特権といいましょうか、じいじにじゃれてきますね。そこがまた和奏とは一味違った可愛ゆさ!です。年長さんに進級した成果でしょうか、プールではアームヘルパー付きながら大人用の場所で怖がることもなく、潜りもできるようになっております。驚いたことに、お風呂でも髪の毛を洗う際、シャワーをザザっとかけても一向に平気になっているのです。目や耳に水が入るのをあれほど嫌って手こずらせていたのが嘘のようです。


 一夏ごとに成長していくさまを実感しつつ、孫から元気をもらっております。




(平成29年8月1日  所長 橋本)   






                                


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