橋本博孔税務会計事務所

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平成29年9月号



 トピックス 〜中小企業者と中小法人等〜


 中小企業に対する優遇税制の適用を検討するにあたっては、租税特別措置法上の「中小企業者」と法人税法上の「中小法人等」とは定義が異なるため、対象企業がどちらに該当するかによって受けられる優遇税制に違いがあるので注意が必要です。もっとも、大部分の中小法人はいづれにも該当しますのでご安心ください。


 今回は「中小企業者と中小法人等との違い」についてご紹介します。詳しくは当事務所にご相談ください。




 T.租税特別措置法上の「中小企業者」

 
1. 資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下の法人
  ただし、次に掲げる法人は除きます


 ア、同一の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を直接所有されている法人(大規模法人の孫会社は対象外です。)


 
イ、2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を直接所有されている法人(大規模法人の孫会社は対象外です。)



2. 資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人以下の法人
  中小企業者に該当しない場合には受けられない税制上の優遇措置の例



 (1)中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例


 (2)中小企業者等の試験研究費に係る法人税額の特別控除


 (3)雇用促進税制の税額控除限度額が中小企業者は法人税額の100分の20ですが中小企業者に該当しない場合は100分の10になります。




 U.法人税法上の「中小法人等」

 
1. 普通法人のうち資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下の法人又は資本若しくは出資を有しないもの  ただし、大法人と完全支配関係がある普通法人又は100%グループ内の複数の完全支配関係がある大法人に発行済株式等の全部を直接または間接に保有されている法人は除かれます



2. 公益法人等又は協同組合等



3. 人格のない社団等






 中小法人等に該当しない場合には受けられない税制上の優遇措置の例


 (1)法人税率の軽減税率


 (2)繰越欠損金の控除制限の不適用


 (3)交際費等の損金不算入制度における定額控除制度


 (4)欠損金の繰戻還付制度




 < 注 >

 
(A) 大規模法人とは、資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人または資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。



(B) 大法人とは、資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等をいいます。










所長のつぶやき・・・・・・


 残暑お見舞い申し上げます。


 日中はまだまだ残暑が厳しいものの、流石に朝晩は涼しくなってきている今日この頃です。我が家では、知人から分けてもらった鈴虫がけなげに鳴いており、秋の風情を一足早く届けています。胡瓜やすいか、梨の皮の部分が余すところ無く活用されております。また、めだかも「生きているよ」と元気に泳いでいます(もっとも、卵から孵化したばかりの赤ちゃんめだかはいつの間にか消滅し、残りが3匹になってしまいましたが)。


 先月初めに夏季休暇ということで、べトナムへ旅行してきました。暑い夏に亜熱帯地方への旅行でしたが、ハノイの喧騒はさておき、古都、フエの佇まい、高級リゾート地帯になっているダナン等、東南アジアのイメージが大分払拭された印象深い旅行となりました。


 香辛料がやや苦手な小生ですが、思いの外、淡白な料理が主体だったため、食事の面でも堪能することができました。お盆はゆっくり休憩し、下旬には、大阪、東京へと税務中心の研修会に積極的に参加し、枯渇気味の脳細胞に新鮮なエネルギーを吹き込むことができ、それなりに充実した一ヶ月となりました。


 さて、モリ・カケ問題や稲田防衛大臣の舌禍事件も尻切れトンボの未解決のまま、政治休戦の様相を呈しておりますが、民進党の代表戦の結果を含め、来年にも予想される衆議院の解散・総選挙に向けた国政選挙の帰趨がこれから徐々に注目されていくことでしょう。


 安倍一強を前提とした政治潮流にもようやく変化が現れようとしております。その端的な例として、最近話題になっているのが、中谷元・元防衛大臣の造語です。

 曰く、「あいうえお」として、

   (焦らず)

   (威張らず)

   (浮かれず)

   (えこひいきせず)

   (奢らず)


 というものです。


 事務所通信6月号で紹介した、コロッケさんの人生五訓「(あせるな)(おこるな)(いばるな)(くさるな)(まけるな)」に通じるものです。


 安倍総理の反省の弁としての「謙虚に、丁寧に」に対する素直な共鳴か、はたまた皮肉かは今後の言動によって証明されることになります。








 ≪ 和奏わかな・遼真りょうま通信 ≫


 和奏も遼真も夏休みを満喫したようです。和奏は、家族旅行で行った和歌山県のアドベンチャーワールドでの体験あり、大ばあちゃんの米寿を祝う会でひ孫の最年長者として手紙を贈り、花束贈呈では存在感がありました。


 また、夏休みの自由研究では、「とうふの大研究」と題して10枚以上に亘る小冊子を完成させ、小生でも「ヘー!」と思わせる内容となっていました。なにごとにも興味を持って色々な角度から調べ上げ、動植物や生活用品の巧みさ、絶妙な仕組み等を肌で感じてくれることをこれからも楽しみにしております。


 遼真は、夏の一大イベントである第19回「にっぽんど真ん中祭り」に参加して、二日間に亘って何箇所かの会場で元気いっぱい踊っていました。今年は優秀賞を受賞し、かわいらしさに加え、年長さんとしてのたくましさが備わり、人前で演技することの緊張感や晴れがましさは貴重な経験になったことでしょう。小生は最後の演技しか見ることができませんでしたが、会場で小生を発見した時に「じいじ!」と駆け寄り抱きついてくることなんぞ、人の心を捉える見事さに、またまたノックアウト!されました。




(平成29年9月1日  所長 橋本)   






                                


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