橋本博孔税務会計事務所

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平成30年1月号



 トピックス 〜平成30年度税制改正大綱 (第1弾)〜


 平成30年度税制改正大綱が平成29年12月14日に公表されました。


 今回は、平成30年度税制改正大綱の概要のうち主要な部分に係る速報版をお届します。


 詳しくは当事務所にご相談ください。





 
法人課税

  T.中小企業における所得拡大促進税制の改組



 

青色申告書を提出する中小企業者等が、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合、

平均給与等支給額が対前年度に比べて1.5%以上増加等の要件を満たす場合に、

給与等支給増加額の15%の税額控除(当期の法人税額の20%が限度)ができることとなります。



この場合、平均給与等支給額が前期に比べて2.5%以上増加し、

(1)教育訓練費の額が前期に比べて増加割合が10%以上 又は (2)経営力向上計画の認定を受けている等の要件を満たせば、

給与等支給増加額の25%の税額控除(当期の法人税額の20%が限度)ができることになります。






 
資産課税

  U.事業承継税制の拡充



 
非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予の特例制度を次の通り創設する。


(1) 平成30年1月1日から10年間の特例措置として、

(2) 平成30年4月1日から平成35年3月31日までに都道府県に対する『特例承継計画書』の提出を条件に、

(3) 非上場会社の株式を当該会社の後継者が贈与又は相続若しくは遺贈により取得した場合、

(4) その取得した全ての非上場株式に係る課税価格に対応する贈与税又は相続税の全額について特例後継者の死亡の日等までその納税が猶予されます。




  V.小規模宅地等の特例制度の見直し

 
相続税の課税価格の計算にあたり小規模宅地等の特例について、次の見直しが行われます。


A 被相続人と別居の親族の適用要件


   イ、被相続人に配偶者及び同居の相続人がいないこと。


   ロ、相続開始前3年以内に (1) 自己または自己の配偶者 (2) 3親等内の親族 (3) 特別の関係のある法人等が所有する家屋に居住したことがないこと。


   ハ、相続開始時において居住の用に供していた家屋を過去に所有していたことがないこと。


B 貸付事業用宅地等の範囲の縮小


  相続開始前3年以内に貸付事業の用に供された宅地等が除外されます。 ただし、相続開始前3年を超えて事業的規模で貸付事業を行っている場合は除かれます。


  従って、今後は貸付事業用宅地等については、貸付期間が3年を超え、かつ、事業的規模でない限り小規模宅地特例は適用されないことになります。

C 被相続人の居住用宅地の範囲


  介護医療院に入所したことにより被相続人の居住の用に供されなくなった家屋の敷地等については、相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものとしてこの特例が適用されます。


  この改正は、平成30年4月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されますが、上記Bの改正については、平成30年3月31日以前から貸付事業の用に供されている宅地等については適用されません。









所長のつぶやき・・・・・・


 あけましておめでとうございます。


 新しい年が穏やかにスタートしました。元日は雲がかかる時間帯もありましたが、まずまずの晴天に恵まれました。今年は旅行の計画もなく、正月三が日を過ごしております。もっとも昨年の叙勲に伴う祝賀会を税理士会主体により開催する運びとなり、ホテルとの打ち合わせや諸々の準備に追われ、結構慌ただしい年末年始となりました。


 年賀状には新年の抱負らしきものを『明るい未来』をもじって書かせていただきました。古希を通過点として、如何にして健康寿命をあと10年確保するかという願いからはこの1、2年が正念場と言えます。趣味も特技もない小生ですので、肩肘張らず、右顧左眄することなく地道に税理士業務に取り組んでいく他にありません。そのためにも、笑顔を絶やさず、顧問先、同輩、家族への感謝の心を忘れず、自然体で過ごしたいものです。改めまして、今後ともご指導とお付き合いをお願い申し上げます。


 さて、干支では、「大きな変化が起きる年」とされている今年はどんな年になるのでしょうか。


 5年前に第二次安倍内閣が誕生して以来、景気拡大は「いざなぎ景気」を超えて戦後最長を目指しております(もっとも、庶民の実感からはかなり離れていますが)。端的な例が、日経平均株価の動向でしょうか。「戌笑う」の格言に違わず、大発会での高騰の流れを受け継ぎ、順調に行けば年末までに2万5千円を突破することもあながち夢物語ではない雰囲気です。この潮流を確実なものにするためにも、内需の拡大、あるいは、それを牽引する設備投資の拡大を図ることが求められております。


 果たせるかな、30年度の税制改正大綱がその後押しをしております。今月号のトピックスに続き、これから順次、その改正内容をお伝えします。とはいえ、政治も経済も昨年に続いて、今年も更に大きな変化、激動が予想されます。政治と経済の強い相互作用により、想定外の出来事も多発することでしょう。


 一方、アメリカではいよいよトランプ大統領の肝いりで、連邦法人税の大幅引き下げ、積極財政主義による公共投資の増加が始動します。これに伴い、わが国の財政政策、日銀の金融政策も大きな影響を受けることになります。政治や安全保障面では、アメリカがエルサレムをイスラエルの首都に認定した結果、中東でのテロ・戦闘の激化が見込まれます。


 また、昨年にも増して、北朝鮮の核開発の動向も注視していく必要がありますし、やや落ち着きを取り戻しつつあるとはいえ、ヨーロッパ情勢も、英国のEU離脱交渉の本格化により、政治的、経済的な混迷・緊張が加速しないとも限りません。


 いずれにしましても、「行きはよいよい、帰りは・・・・」とならないよう、あるいは、甘い言葉に惑わされることなく、地力と智力を磨いていきたいものです。









 ≪ 和奏わかな・遼真りょうま通信 ≫


 和奏は、先月のピアノのクリスマス会で、軽快な「花のファンタジー」という曲を弾くとともに、遼真が特別出演した出し物の際には司会進行係を務めました。人前に立つことは苦手なはずでしたが、弟のためなら!?ということでしょうか。やはり、必要は成功の母なのでしょう。じいじはにんまりしております。


 一方、遼真は今月の12日、保育園生活最後となる生活発表会において、年末の紅白でも話題になった曲「ダンシングヒーロー」を和太鼓とバブリーダンスでの披露もあるとのこと。そうそう、この発表会のパンフレットの表紙に遼真の描いた絵が採用されております!なかなかやるものです。




(平成30年1月9日  所長 橋本)   






                                


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