橋本博孔税務会計事務所

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平成30年8月号



 トピックス 〜改正相続法〜


 平成30年7月6日に相続に関する民法等の規定(いわゆる相続法)を改正する法律が成立しました。今回の改正は、約40年ぶりの相続法の大きな見直しとなりました。
この内容のうち関心が高いと思われる部分を中心にお届けいたします。


 詳しくは当事務所にご相談ください。




 改正内容

 

具体的な内容としては、配偶者居住権、預貯金の仮払制度、自筆証書遺言保管制度の創設などです。



 配偶者居住権の創設

 

(1)配偶者居住権 配偶者が相続財産の建物に相続開始時に居住していた場合に、その建物の全部を無償で使用及び収益できる権利。
(2)配偶者短期居住権 配偶者が相続財産に無償で居住していた場合にその居住建物の所有権を相続等した者に対し、遺産分割が確定するまでの間、居住建物を無償で使用できる権利。
(3)施行時期(見込) 2020年4月1日
(4)財産評価  ライプニッツ係数(簡易生命表の平均余命の値を使用)を加味した建物の評価及び敷地利用権の評価が必要となります。



 預貯金の仮払制度

 

相続の際の葬儀費用や遺族の生活費に配慮して仮払い制度等が創設されました。


特に手許に現金がない場合、被相続人の葬儀費用をどのように支出するのか、被相続人が負担していた債務の弁済をどのようにするのかといった問題に対応できるよう、遺産分割確定前に預金の払戻しができる制度。


施行時期(見込) 2019年4月1日又は7月1日




 自筆証書遺言の要件緩和

 

(1)自筆証書遺言に係る遺言書の法務局における保管制度の創設

    保管の手続きは次の場所を管轄する法務局

遺言書を書いた人の住所地、本籍地、所有している不動産の所在地

提出された自筆証書遺言は、法律上の要件を形式的に満たしているかの確認が行われ、原本を保管したうえで画像データとして記録されます。


(2)自筆証書遺言は家庭裁判所での検認手続きが必要ですが、法務局で保管した自筆証書遺言は検認手続きが不要になります。

(3)相続開始後の手続き  
    自分が相続人になっている遺言書の有無の確認

遺言書の原本の閲覧

遺言書の画像データの確認

(4)施行時期(見込) 2020年4月1日
(5)緩和の経緯  自筆証書遺言については、「自筆証書によって遺言するには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自署し、これに印を押さなければならない」と規定しており、この点の改正は有りません。

しかしながら全文を自書することはかなりの労力を伴い、遺言内容の加除訂正についてもかなり厳格な方式がとられ、被相続人の最終意思が遺言に反映されない恐れがあるとして、改正民法では、次のように規定されました。

自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押すことによりパソコン等による財産目録の作成が可能になりました。

(6)施行時期(見込)  2019年1月中








所長のつぶやき・・・・・・


 暑中お見舞い申し上げます


 猛暑の日々が続いております。「命の危険に関わる」という今までに使われたことの無いような枕詞付きの表現が実感を伴っております。地震に加えて豪雨の被害が全国的に発生しています。


 先週末には西日本豪雨がまだ癒えない最中、日本列島を東から西へ進路をとった台風が襲来しました。幸いにして名古屋周辺部では深夜に強風が吹き荒れたものの大きな被害もなく終息しました。それにしても、台風の進路は日本列島では偏西風に乗って西から東へ、が常識でしたが、まさに逆走していました。従来の常識が通じない異常気象が頻繁になって、異常が異常でなくなりつつある好例といえます。


 自然現象と社会事象の相関性は判然としませんが、国内政局も海外の政治動向も異例ずくめになっております。


 昨年来の「モリ・カケ」問題も通常国会の閉幕と共に意識的に忘れ去られようとしております。財務省のトップ人事も水面下では様々な駆け引きがあったようですが、結果を見ると文書厳重注意の処分を受けた人物が事務次官へ昇格しております。「一連の問題を真摯に反省し、信頼回復に向けて再生に取り組むのにふさわしい人材を配置した」(麻生財務大臣)そうです。


 個個人の心情においては、自分の意志に関係なく「上司からの有形無形の圧力、忖度」の結果であり、「自分には罪はない」ということでしょうか。従来の常識でしたら、組織としてのケジメとして、あるいは結果責任としての辞任が当然とされていたものが、誰も責任を取らないことがまかり通ってしまっています。結果責任の緊張感を欠いた人事は「ことなかれ主義」「ヒラメ志向」を助長し、組織を刷新するどころか、異常を異常と感じない組織風土を醸成するのではないでしょうか。


 もっとも、圧倒的多数の公務員にとってはこの上なく迷惑な話です。雲の上の不祥事で納税者、市民から嫌味や厳しい叱声の言葉を浴びつつも丁寧に職責を果たさなければなりません。まだまだ、天候と同様に業務もすっきりしない環境の中でしていかなければならないようです。


 海外に目を向けても、アメリカというより、トランプ大統領の個人的な政治信条による保護貿易主義が台頭しています。米中のみならず、EUやロシアも巻き込んでの自国ファーストによる主張がチキンレース化しており、世界の貿易、経済に大きな緊張と暗雲がもたらされようとしております。


 加えて、朝鮮半島を巡る米朝首脳会談以降の動向も予断を許さず、あれほど喧伝されていた、CVID(完全、検証可能、不可逆的な非核化)に向けた協議がFFD(最終的、最大限の非核化)というあいまいな交渉にとどまっており、双方の虚々実々の駆け引きが今後も行われることでしょう。










 ≪ 和奏わかな・遼真りょうま通信 ≫


 二人とも夏休みを満喫しています。夏休み早々に家族で奈良・京都へでかけました。歴史に目覚めた和奏にとっては日本の古都の佇まいは刺激になったようです。京都にある「漢字ミュージアム」では自分の姓名の平仮名をその基になった漢字で表現するという一風変わった経験もできたようです。

 そうそう、携帯電話を持つようになりました。一人で習い事へ行くことも多くなり、連絡の便宜もあって、いよいよ携帯デビューと相成りました。早速、じいじとのメール交換も活発になっております。絵文字を使いこなす等、一見、女子高生とのやり取り!?になっております。


 一方、一年生になった遼真は何事にも興味津々で、自動車、恐竜に続いて最近は「ゲゲゲの鬼太郎」「かいけつゾロリ」シリーズの本に夢中になっている由。登場人物を次から次へと教えてくれますが、ついていくことができません。「好きこそものの上手なれ」を地でいっております。

 家でじっとしているよりも友達と遊ぶのが性に合っているようで、よく動きまわり、その出来事をまたまた一生懸命説明してくれます。元気いっぱいの二人です。




(平成30年8月1日  所長 橋本)   






                                


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