橋本博孔税務会計事務所

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平成30年10月号



 トピックス 〜消費税の軽減税率制度について〜


 平成31年10月1日から消費税率が8%から10%に引上げられると同時に、消費税の軽減税率制度が実施される予定です。


 今回は、この軽減税率制度についてお届けします。


 尚、消費税の最新動向に関しては、今後も随時取り上げさせていただきます。


 詳しくは当事務所にご相談ください。




 〔1〕軽減税率の対象品目

 

 (1)飲食料品 
飲食料品とは、食品表示法に規定する食品(酒類を除きます。)をいい、一定の一体資産(例えばおもちゃ付きお菓子など)を含みます。

外食やケータリング等は、軽減税率の対象品目には含まれません。

食品には、医薬品、医薬部外品等を除きます。

 (2)新 聞
一定の題号を用い、政治、経済、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行されるもので、定期購読契約に基づくものです。(店頭でのバラ売りは対象外です)



 一定の一体資産とは

  <1> 税抜き価額が1万円以下であって、

  <2> 食品の価額の占める割合が2/3以上の場合、

  全体が軽減税率の対象になります。

 占める割合は、仕入原価の割合又は仕入時に適用した税率により判定





 〔2〕帳簿及び請求書等の記載

 

 
 軽減税率の対象品目の売上や仕入(経費)がある事業者

   平成31年10月1日から平成35年9月30日まで

 (1)帳簿への記載事項 
現行制度の記載に加えて軽減税率の対象品目である旨の記載

例えば※記号表示、8%の税率表示など

 (2)請求書等への記載事項
現行制度の記載に加えて軽減税率の対象品目である旨の記載(同上)

税率ごとに合計した税込対価の額






 〔3〕軽減税率制度実施後の税額計算

 

売上税額から仕入税額を控除して計算する現行方法と変わりません。


 
 中小事業者の税額計算の特例

   中小事業者とは、消費税の基準期間における課税売上げが5,000万円以下の事業者


 (1)売上げを税率ごとに区分することが困難な中小事業者は、
 



 〇平成31年10月1日から平成35年9月30日までの期間において

 〇売上げの一定割合(下記による計算割合)を軽減税率の対象売上として売上税額を計算することができます。


  1. 仕入れを税率ごとに管理できる卸売業・小売業者

    軽減税率対象の課税仕入額 ÷ 全体の課税仕入額


  2. 1 以外の中小事業者

     通常の連続する10営業日の

     軽減税率対象の課税売上額  ÷ 全体の課税売上額


  3. 1 、 2 の割合計算が困難な中小事業者(主として軽減税率対象品目を販売する者)

     50 ÷ 100



 (2)仕入れを税率ごとに区分することが困難な中小事業者は、



 〇平成31年10月1日から平成32年9月30日までの期間において

 〇仕入れの一定割合(下記の計算割合)を軽減税率の対象仕入れとして、仕入税額を計算することができます。



  1. 卸売業・小売業に係る軽減税率対象品目の課税売上÷卸売業・小売業に係る全体の課税売上

  2. 1 を適用する事業者以外の中小事業者

     簡易課税制度の届出の特例

     課税期間中に消費税簡易課税制度選択届出を提出することにより、同制度の適用が可能です。













所長のつぶやき・・・・・・


 「暑さ寒さも彼岸まで」という諺が健在であることが妙に新鮮に感じられます。隣の畑ではいつの間にか赤トンボが群れており、彼岸花が日本の秋の風情を盛り上げています。またまた大型台風が暴風と大雨を伴い日本を縦断していきましたが、被災地への更なる打撃にならなかったことを祈るばかりです。


 内外ともに政治、経済の動向がめまぐるしいです。


 良きにつけ(あまり実感がありませんが)悪しきにつけ、アメリカのトランプ大統領の言動に世界が振り回されています。大統領に就任して2年目の折り返し点たる中間選挙に向けてなりふり構わぬディール(取引き)の乱発です。目下の最大焦点は中国との制裁関税の発動合戦です。アメリカの中国からの輸入の半分(2500億ドル)に10%から25%の高い関税がかけられようとしております。更には、中国が譲歩しなければ全ての輸入品に制裁関税を発動することも否定しておりません。


 これに対して中国は猛反発して対抗措置を講じており、このままチキンレースを続けていけば泥沼化して、世界経済の成長発展に対する重大なリスク要因となっております。かつての米ソ冷戦の時代はイデオロギーが絡んでいましたが、今世紀の米中を巡る貿易戦争は資本主義と紅い資本主義との経済覇権争いの様相を呈しております。ただし、「自由貿易を守れ!」と標榜しているのが中国であることは何とも皮肉です。こうした経済環境の下で、日本が「漁夫の利」を得るような強かさがないのは今一寂しい点ではあります。


 一方、国内政局も新しい展開が始まります。安倍自民党総裁も危なげなく?3選され、明日の2日にも内閣改造、自民党役員人事が行われます。日米の貿易交渉の本格化、対ロ・北朝鮮との戦後外交の総決算という「超」が幾つもつく重要課題に立ち向かうことになります。国会での論戦に加えて、来年の一斉地方選挙、参議院選挙ではどのような民意が発揮されるか、予断は許しません。これらの結果次第では消費税の10%への引き上げ、憲法改正発議にも大きな影響が出るものと思われます。そうした意味では、向こう一年間、国民が主権者であることを自覚しやすいチャンスといえます。










 ≪橋本事務所からのお知らせです≫


 久方ぶりに9月に新入社員が入りました。田中徹君です。長谷川君、神谷君の両名も20年以上の長きに亘って事務所の職員として小生を支えてきてくれていますが、如何せん二人とも還暦を過ぎました。新しい勤務体系を整えつつ、徐々に世代交代を果たしていくきっかけになるものと期待する次第です。田中君は15年以上の税理士補助業務を経験しており、小生の愛知学院大学院のゼミ卒業生でもあります。顧問先の皆様方からのご指導ご鞭撻をいただきたく、この場をお借りしてお願い申し上げます。




 ≪ 和奏わかな・遼真りょうま通信 ≫


 和奏は今月、12歳の誕生日を迎えます。小学校最高学年として落ち着きと貫禄?が漂っております。ピアノや塾通いと毎日忙しく過ごしており、なかなか塩川に泊まりに来る機会がありませんが、「泊まりに行きたい」という思いを持ち続けてくれることがじいじにとっては何よりも貴重といえます。誕生日には、恒例となっている書籍に加え、電子辞書をじいじとばあばからプレゼントする予定になっております。


 一方、先月、7歳の誕生日を迎えた遼真クン。最上級生に姉がいる強味も幸いして学校生活に慣れ親しむとともに、お友達もいっぱいできているようです。それにしても下の児は物おじせず、スーと人の輪に溶け込んでいけます。おしゃべりに夢中で食事に時間がかかりすぎるという弱点もそろそろ克服しないといけませんね。プレゼントした軽グライダーを嬉しそうに飛ばしているさまを見ていると、「やっぱり孫は可愛いもんだ」とついつい頬が緩んでしまいます!




(平成30年10月1日  所長 橋本)   






                                


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