橋本博孔税務会計事務所

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平成31年1月号



 トピックス 〜平成31年度与党税制改正大綱速報 −個人版事業承継税制を中心として− 〜


 去る12月14日に自民・公明両党は平成31年度与党税制改正大綱を発表しました。


 「消費税率10%への引き上げを平成31年10月に確実に実施する」と明記し、それに伴う駆け込み需要や反動減対策を重視して主に住宅と自動車の減税措置拡充を重点に置きつつ、昨年度創設された新事業承継税制の特例措置と同様の“個人事業者の事業承継税制”が創設されることとなりました。


 今回は、平成31年度税制改正大綱の速報版を届けします。


 詳しくは当事務所にご相談ください。




 〔T〕個人版事業承継税制(相続税・贈与税)の創設

 

 

 ・「内容」

認定相続人・認定受贈者<18歳(平成34年3月31日までの贈与は20歳)以上の者>
(*承継計画に記載された後継者で経営承継円滑化法の認定を受けた者)が相続等・贈与で特定事業用資産を取得し事業を継続していく場合には、担保の提供を条件に、認定相続人・認定受贈者が納付すべき相続税額・贈与税額のうち、相続等・贈与により取得した特定事業用資産の課税価格に対応する相続税・贈与税の納税を猶予


 
 ・「対象期間」

平成31年1月1日から平成40年12月31日までの相続等・贈与


 
 ・「対象資産」

特定事業用資産・・・被相続人・贈与者の事業(不動産貸付事業等を除く)の用に供されていた土地(面積400uまでの部分)、建物(床面積800uまでの部分)及び一定の減価償却資産で青色申告書に添付される貸借対照表に計上されているもの


 ・「免除要件等」

 認定相続人・認定受贈者が死亡時まで特定事業用資産を保有し事業を継続した場合等には、猶予税額の全額を免除する。なお、認定相続人・認定受贈者が特定事業用資産に係る事業を廃止した場合等には、猶予税額の全額を納付する。

 贈与者の死亡時には、特定事業用資産(既に納付した猶予税額に対応する部分を除く)をその贈与者から相続等により取得したものとみなし、贈与時の時価により他の相続財産と合算して相続税を計算する。

 その際、都道府県の確認を受けた場合には、相続税の納税猶予の適用を受けることができる。


 
 ・「留意事項」

 認定相続人は、相続税の申告期限から3年毎に継続届出書を税務署長に提出しなければならない。この納税猶予の適用を受ける場合には、特定事業用宅地等について小規模宅地特例の適用を受けることができない。

 
  * 承認計画・・・認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けて作成された特定事業用資産の承継前後の経営見通し等が記載された計画で、平成31年4月1日から平成36年3月31日までに都道府県に提出されたもの






 〔U〕住宅ローン

 

・ 消費税増税後から2020年末までに契約して入居する物件を対象に減税の適用期間を10年から13年に延長

 ・ 10年目までは借入年末残高の1%(上限4000万円)、11年目以降は建物価格の2%相当額を3年間で控除(借入年末残高の1%の金額と比べて少ない方)



 〔V〕自動車関連減税

 

・ 購入時に支払う「燃料課税」を消費税増税後1年間限定で1%引き下げ

 ・ 消費税増税後に購入して登録した車を対象に保有者が毎年支払う自動車税を最大4500円引き下げ








所長のつぶやき・・・・・・


 あけましておめでとうございます。


 改元の年が始まりました。年末から年始へと元旦を含めて、穏やかな晴天に恵まれました。陽気に誘われて久方ぶりに津島神社へ元日の初詣に出かけました。渋滞と長蛇の列にもめげず、神前では『健康第一』という至ってシンプルなお願いをしました。年賀状にも書きましたように、6回目となる年男にとっての願いはこれに尽きる、というものです。


 これからは、お願いよりはこれまでの生かされてきた人生に対する感謝の報告が中心となることでしょう。恒例のおみくじに関しては、敢えて中身を開封せず、年末に一年の結果とおみくじの運勢がどんなになったかを検証(?!)することにしました。


 もっとも、4日に行った多賀大社では誘惑に勝てず、その場で開封しました。「中吉」でした。「波のおと 嵐のおとも しづまりて 日かげのどけき 大海の原」というものでした。意味は、波静かな海のように穏やかな運勢にして吉、という期待通りの運勢でした。昨年は叙勲の祝賀会準備に追われ、結構慌ただしい年末年始でしたが、今年は神社巡りと孫らとの触れ合いあり、というおみくじの運勢通りのスタートとなっております。


 さて、今年はどんな年になるのでしょうか。どうやら「穏やかな一年になりますように」という願いとは程遠い、荒っぽい展開になる雰囲気が既に立ち込めております。


 昨年来の米中の覇権争い、とりわけ関税の大幅引き上げ合戦は米中二国間に留まらずEU・日本を含めて発展途上国にも深刻な影響を及ぼしており、世界経済の不安・後退の様相が現実のものとなっております。経済の先行指標ともいえる株式相場はニューヨークを筆頭に東京を含め全世界の株式市場を揺さぶっております。一日に千ドル・千円単位の乱高下もしばしばで、何かのきっかけで10年前のリーマンショックの再来が何時来たとしても不思議ではありません。


 昨日(6日)の日経新聞のトップ記事では、米国のパウエルFRB議長が昨年12月の年2回の利上げ宣言を事実上撤回し「市場は中国経済を中心に世界貿易の下振れを不安視している。金融政策はリスク管理だ。迅速かつ柔軟に政策を見直す用意がある。」という緊急声明を出して、動揺する市場の鎮火を優先する姿勢を鮮明にしています。これを受け、本日の東京市場でも大幅な値上がりで反応しております。とはいえ、ここ暫くは一喜一憂の展開になることでしょう。


 もう一つの懸案材料である、10月1日からの消費税の10%への増税と飲食料品・新聞への軽減税率採用の難題があります。加えて、その半年前の4月1日(指定日)前までに請負契約等を締結していれば現行の8%が適用される経過措置の期限まで3ヶ月を切っております。安倍内閣はこれまで2回も増税を政治的に延期しております。


 今回は「2度あることは3度ある」というよりは3度目の正直、という公算が大であり、その為に、駆け込み需要や反動減を極力回避すべく税収増の大半を費やして、住宅・自動車を中心とした対応策を31年度予算案に盛り込んでおります。4月の一斉地方選挙、7月の参議院選挙で、その審判を受けることになります。主権者たる納税者・国民の眼力が問われる一年でもあります。









 ≪ 和奏わかな・遼真りょうま通信 ≫


 和奏はいよいよ中学生になるための準備に余念がありません。どうやら、部活は吹奏楽部に決めたようです。継続してきたピアノの経験を活かした新しい音楽との出会いを期待したいです。制服の準備も始まり、一歩一歩、乙女の階段を登り始めております。じいじとしては、嬉しいような、ちょっぴり寂しいような複雑な心境です。


 遼真はお姉ちゃんの庇護の下、上級生の人気者となっている様子。「下の子は得!」を地でいっております。今年の抱負として、和奏は「元気に明るくあいさつ。病気にならないように過ごす。」遼真も「げんきにあいさつをする。」ということでした。


 そういえば、ふたりとも4月から一度も学校を休んでいませんでした。やはり、健康が一番です!




(平成31年1月7日  所長 橋本)   






                                


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