橋本博孔税務会計事務所

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令和元年6月号



 トピックス ~事業承継税制(個人事業者)~


 平成30年度の税制改正において、法人の事業承継税制が拡充され、引き続き個人事業者の事業承継を促進するため、平成31年度の税制改正によりおいて、「個人事業者の事業承継税制」が創設されました。今回は、個人事業者の事業承継税制についてご案内します。


 詳しくは当事務所にご相談ください。




 (1) 個人事業者の事業承継税制の創設

 

 後継者である認定受贈者・認定相続人が、平成31年1月1日から令和10年12月31日までの間に、贈与・相続等により特定事業用資産を取得し、事業を継続していく場合には、担保の提供を条件に、その取得者が納付すべき贈与税・相続税のうち、特定事業用資産の課税価格に対応する贈与税・相続税の納税が猶予されます。


 この制度の適用を受けるためには、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けて作成された特定事業用資産の承継前後の経営見通し等が記載された承継計画を平成31年4月1日から令和6年3月31日までの間に都道府県に提出する必要があります。また、承継後においては3年毎に継続届出書を所轄の税務署長に提出しなければなりませんのでご注意ください。



 (2) 認定受贈者・認定相続人

 

 「認定受贈者」・「認定相続人」とは、承継計画に記載された後継者であって、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の規定による認定を受けた者をいいます。なお、認定受贈者にあっては、18歳(令和4年3月31日までの贈与については、20歳)以上である者に限られます。



 (3) 特定事業用資産

 

 「特定事業用資産」とは、贈与者・被相続人の事業(不動産貸付事業等を除く。以下同じ)の用に供されていた資産で青色申告書に添付される貸借対照表に計上されている次のものをいいます。


【1】 土地(面積400㎡を上限)
【2】 建物(床面積800㎡を上限)
【3】 建物以外の事業用の減価償却資産(固定資産税又は営業用(いわゆる緑ナンバー)として自動車税等の課税対象となっているものに限る)



 (4) 小規模宅地等の特例との選択適用

 

 相続税について本制度の適用を受ける場合には、特定事業用宅地等に係る小規模宅地等の特例の適用を受けることができないことになります。(なお、小規模宅地等の特例について一部見直しがされています。)



 (5) 猶予税額が全額免除される場合

 

 次の場合には、猶予税額の全額が免除されます。

【1】 認定受贈者・認定相続人が、その死亡の時まで、特定事業用資産を保有し、事業を継続した場合
【2】 認定受贈者・認定相続人が、一定の身体障害等に該当した場合

 などです。



 (6) 猶予税額の一部が免除される場合

 

「次の場合には、非上場株式等についての納税猶予制度の特例に準じて、猶予税額の一部が免除されることになります。


【1】 同族関係者以外の者へ特定事業用資産を一括して譲渡する場合
【2】 民事再生計画の認可決定等があった場合

 などです。


 (7) その他留意事項

 

 贈与者・被相続人は贈与又は相続開始前において、認定受贈者・認定相続人は相続開始後においてそれぞれ青色申告の承認を受けていなければなりませんのでご注意ください。








所長のつぶやき・・・・・・


 新しい御世も一ヶ月が経過して、過熱気味だった「令和フィーバー」も落ち着きを取り戻してきております。


 新しい天皇皇后両陛下が全国植樹祭のため、愛知県を訪れました。あま市の七宝焼アートヴィレッジにも立ち寄られ、地元市民の皆さんも一目見ようと大変な賑わいをみせておりました。


 新緑に映える街並木はドライバーにとっても目に心地よいものになっております。勿論、わき見運転には注意しなければいけませんが。


 それにしても、先月の下旬には30度の夏日はおろか、7月下旬並みの35度を超える猛暑日を早くも体験しております。朝方と日中の温度差も激しく、体がついていけない状態です。孫の運動会にもその余波があり、先々週の土曜日に開催された小学校の運動会は、午前中で全ての競技が終了するという事態になっております。放送で流れる案内も「整列」とか「迅速な集合」の呼びかけではなく、競技が終了したら席に戻ることより、まずは水分補給等、熱中症予防の注意喚起ばかりという様変わりの雰囲気になっておりました。


 このため、お昼休憩時の家族と一緒にお弁当を食べるという楽しみな行事も中止されてしまい、貴重な触れ合いの時間がカットされていました。


 さて、政治や外交の動きもめまぐるしく、変化の早さについていくのが至難の技になっております。


 アメリカと中国を巡る関税の名を借りた貿易紛争は21世紀の後半を視野に入れた技術覇権の攻防へと全面的な対決が予想され、目先的には部分的な妥協の余地も見込まれますが、趨勢的には、かつての米ソの冷戦時代に匹敵するか、あるいは、それを上回る両超大国の激突になることが必定でしょう。その狭間にあって、日本がどのような外交戦略を構築していくか、大きくその度量が問われることになります。


 どっちつかずで、どちらにも頼りにされなくなり、両大国に飲み込まれ、しわ寄せのみを被るか、したたかにキャスティングボード(漁夫の利?)を握るような一大戦略を構想できるか、日本の将来が気になるところです。


 それにしても、国内の動きでは、目を覆いたくなる痛ましい悲惨な交通事故が続発しております。高齢者ドライバーの事故もかなりの頻度で伝えられておりますが、根本的には自動車の改良の力点が燃費や高性能に置かれ、ブレーキとアクセルの踏み間違いといった突発的な状況になっても人身事故に絶対につながらない!という安全装置への配慮が結果的に後回しにされているように思われます。


 これからは「快適さ」の追求より「人間は事故を起こすもの」という前提に立った安全走行を最大の目標に掲げた自動車作りを関係者各位には強くお願いしたいところです。










 ≪ 和奏わかな・遼真りょうま通信 ≫


 先の10連休を満喫した二人が五月病にならなければいいなぁと心配しておりましたが、どうやら杞憂に終わりました。和奏は塾やピアノに忙しく、中学校では管弦楽部に入って、ヴァイオリンを練習しているようです。ピアノと違って、自分で音を生み出すという小生では到底不可能な音作りに挑戦しております。すでに、ドレミの音階は弾けるようになっているようで、夏休みあたりには、それなりの?!メロディーを聴かせてくれるのでしょうか。


 一方、遼真は運動会で可愛らしい演技を披露してくれました。「玉入れ」という定番種目ながら、玉を投げ入れる合間に腰振りダンスを取り入れ、音楽に合わせて軽妙に踊っていました。そして今年の勝敗は遼真の属する赤組が勝利してご機嫌でした。その翌日に胃腸風邪でダウンしましたが、今では元気に登校しております。


 二人ともなかなか忙しく、今度ゆっくり会えるのは夏休みあたりでしょうか。こちらも体力を養うようにして、対等に!遊びができるよう、ジム通いに精を出したいと決意を新たにしております。




(令和元年6月3日  所長 橋本)   






                                


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