橋本博孔税務会計事務所

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令和元年9月号



 トピックス ~消費税の経過措置~


 令和元年10月1日から「消費税及び地方消費税」の税率が8%から10%に引き上げられると同時に軽減税率制度が導入されます。施行日以後すべての取引が引き上げの対象になるわけではありません。一定の取引については、施行日以後も旧税率が適用できる経過措置が設けられています。


 今回の消費税の経過措置については、前回の平成26年4月に5%から8%へ引き上げられた時と同様の措置となっております。


 詳しくは当事務所にご相談ください。




 経過措置の概要

 

令和元年10月1日(施行日)以後に事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れであっても、経過措置が適用されるものについては、旧税率(8%)が適用されることとなります。


なお、経過措置が適用される取引は、任意の選択ではなく、必ず経過措置を適用しなければなりません。


主な経過措置の概要は以下のとおりです。




 (1)施行日をまたぐ1年間のメンテナンスサービスを行う場合

 

1年間のメンテナンス契約は物の引き渡しを要しないサービス(役務の提供)ですので、資産の譲渡の時期は、その約した役務の全部を完了した日となります。(消基通9-1-5)


ただし、契約や慣行により、1年分の対価を収受することとしており、事業者が継続してその対価を収受した時に収益に計上している場合には、施行日の前日(令和1年9月30日)までに収益計上したものについては8%の税率を適用しても差し支えないこととされています。


(経過措置Q&A)




 (2)施行日前に事務所等(住居を除く)の賃貸契約を締結し貸付けを行った場合

 

賃貸契約に基づいて支払いを受ける使用料等にかかる資産の譲渡等の時期は、契約や慣習により使用料等の額(前受に係る額を除く)の支払日が定められている場合には、その支払いを受ける日となります。(消基通9-1-20)


なお、契約において支払いを受けるべき日を施行日以後と定めている場合は、10%の税率が適用されることになります。



 (3)短期前払費用等の取り扱い

 

所得税法又は法人税法上、短期前払費用(支払った日から1年以内にサービスの提供を受けるもの)をその課税期間の必要経費又は損金の額に算入している場合には、その短期前払費用に係る課税仕入れは、その支出した日の属する課税期間において仕入税額控除をすることができます。(消基通11-3-8)


短期前払費用の対象期間が施行日をまたぐ場合には、施行日以降につき支払先から新税率で消費税の請求を受けている場合には、新税率で仕入税額控除を行い、旧税率で請求を受けている場合には、旧税率で仕入税額控除を行います。



 (4)資産の貸付けにかかる経過措置

 

平成31年3月31日以前に締結した資産の貸付けにかかる契約に基づき、令和元年10月1日以後も引き続き当該契約にかかる資産の貸付けを行っている場合において、当該賃貸契約の内容において


 《1》 当該契約期間中の対価の額の変更ができる旨の定めがないこと


 《2》 事業者が事情の変更等により対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと


等の要件に該当するときは、令和元年10月1日以後に行う当該資産の貸付けについては旧税率(8%)が適用されます。








所長のつぶやき・・・・・・


 残暑お見舞い申し上げます


 今年の8月は日本も亜熱帯地域に仲間入りしそうな様相を呈していました。来年の8月に開催されるオリンピック、パラリンピックが今から思いやられます!一昔前でしたら、お盆が過ぎれば日中はまだまだ残暑が厳しいものの、夕方以降になれば、どことなく秋めいて涼しげな風が吹き渡っていたものです。そして夜更けともなれば、虫の鳴き声が勢いを増して季節の変化を実感することができました。ところが、今年は9月の声を聞くというのに、深夜まで寝苦しく、エアコンを適切に利用しましょうとの注意喚起が止むことがありません。


 小生も不順な陽気のせいか、珍しく夏風邪を経験し、咳に悩まされる日々が続いておりましたが、ようやく、体調も普段通りまで回復しております。一説によると一回の咳で2kカロリーを消費するとか。体力低下、体調不良の悪循環に陥らないよう、皆様も体調管理にご留意ください。


 さて、日本を取り巻く経済、外交、安全保障環境が風雲急を告げております。まずは、気になるのが今後の景気動向です。いよいよ、10月から消費税増税がスタートします。東日本大震災級の天災かニューヨークダウが暴落でもしない限り、もはや、三度目の延期は考えられません。とはいえ、景気動向が弱含みに転じており、食料品等の軽減税率対象品目はともかく、2%とはいえ、標準税率のアップが個人消費を中心に日本経済にボディブローの如く効いてくることは間違いなく、多くの経済学者らは警鐘を鳴らしております。


 事実、EU、米国等では金融緩和に舵を切り始めております。金融緩和の余地がほとんど無い日本がもたもたしていると、一気に実質金利差が拡がり、為替面で急激な円高がもたらされる結果、円高不況の再来という悪夢が現実化しかねません。在野系の経済学者の間では、この際、消費税の引き上げではなく、むしろ引き下げを断行し、国債の増発で有効需要を喚起する経済対策を提言しております。経済の素人ながら、小生としても、このような見解を強く支持したい心境になっております。


 一方、外交・安全保障分野でも悩ましい展開になっております。具体的には、隣国の韓国との関係が急速に悪化の一途をたどっております。昨年10月の韓国大法院(最高裁)による元徴用工判決が端緒となって、韓国艦艇によるレーダー照射問題などが相次ぎ、お互いに歩み寄れないまま、直近では安倍政権が対韓輸出規制を強化するに至って、遂には日韓における「軍事情報包括保護協定(GSOMIA)」の破棄通告が韓国から一方的になされました。


 米国からも深刻な懸念が表明されておりますが、単なる日韓の亀裂に留まらず、朝鮮半島を取り巻く安全保障環境が一挙に流動化しかねず、中国、北朝鮮、ロシア、米国、韓国、日本、あるいは台湾を含めた戦後の東アジア情勢の微妙な均衡状態を根底から揺さぶる契機になりかねません。韓国が日米との緊密な軍事・経済関係を見直して、北朝鮮との連携に踏みこみ、中国との歩み寄りを模索する事態になれば、朝鮮半島の帰趨はまったく予断を許さない展開にならないとも限りません。重大な関心をもって、事態の推移を注視していきたいと思います。













 ≪ 和奏わかな・遼真りょうま通信 ≫


 二人にとっては、この上なく充実した夏休みになったようです。とりわけ、お盆休暇中には家族で関西(兵庫、京都)から山陰(鳥取、島根)にかけての観光地、博物館巡りを堪能したとのこと。


 和奏から、5泊6日の旅行に対する長文の手紙が届きました。その御礼にお菓子付きの手紙を娘に言付けたところ、早速、メールが返って来ました。曰く、『シュークリーム、ありがとうございました。すごく美味しかったです。手紙、長くてごめんなさい。それほど楽しかったもので。この手紙を読んでじいじたちも楽しんでもらえたら、と思っております。もう夏休みに泊りにいくというのは絶望的なので、二学期中か冬休みに行けたらなと思ってまーす。』早くも次に会うのが待ち遠しいです!




(令和元年9月2日  所長 橋本)   






                                


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