橋本博孔税務会計事務所

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令和2年4月号



 トピックス ~配偶者居住権~


 平成30年7月に公布された改正民法(相続法)は、配偶者居住権に関する規定を新設しています。


 今回はこの配偶者居住権の概要についてご案内します。


 詳しくは当事務所にご相談ください。




 1. 配偶者居住権

 

配偶者居住権は、被相続人の亡き後、その配偶者の居住及び老後生活の安定に資するため、配偶者の生存中、その「居住建物」を無償で使用収益できる権利として創設された制度です。

  (1)適用関係

    令和2年4月1日以降に開始した相続又は、遺贈においてその設定が認められます。


  (2)設定対象となる居住用建物

    <1> 被相続人が所有していた建物(配偶者との共有建物を含む)
    <2> 相続開始時に居住していた建物


  (3)配偶者居住権の設定方法

    <1> 相続人間の遺産分割協議
    <2> 遺贈
    <3> 家庭裁判所の審判




 2. 配偶者短期居住権

 

配偶者居住権に対して配偶者短期居住権は一定の期間を無償で使用する権利を有する制度です。


   一定の期間とは


   <1> 配偶者が居住建物の遺産分割に関与するときは、居住建物の帰属が確定するまでの期間
      (ただし、最低6ヶ月間は保証されている)


   <2> 居住建物が第三者に遺贈された場合や、配偶者が相続放棄をした場合には居住建物の所有者から消滅請求を受けてからの6ヶ月間



 3. 配偶者居住権等の評価(建物)

 

   <1> 配偶者居住権の価額
 居住建物の相続税評価額 - 居住建物の相続税評価額 ×{(残存耐用年数-存続年数)÷残存耐用年数}×
 存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率
 (注)存続年数は、配偶者の平均余命


   <2> 居住建物の価額
 建物の相続税評価額 - 配偶者居住権の価額(<1>)





 4. 居住建物の敷地を利用する権利(土地)

 

   <3> 居住建物の敷地を利用する権利の価額

 土地等の相続税評価額 - 土地等の相続税評価額×存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率


   <4> 居住建物の土地(敷地)の負担付土地(敷地)の価額
 土地等の相続税評価額-居住建物の敷地を利用する権利の価額(<3>)





 5.配偶者居住権の設定に伴う相続財産のイメージ

 










所長のつぶやき・・・・・・


 コロナパンデミック、お見舞い申し上げます。


 自然界からの反逆でしょうか。お彼岸も過ぎて、桜が満開を迎えているというのに、不要不急の外出の自粛が叫ばれ、お花見の名所も立入禁止の看板でさえぎられ、人影もまばらといった異常な状態になっております。目に見えないという点では放射能と同様ですが、それ以上に不気味な新型コロナウイルスという人類にとって未知のウイルスが全世界を席巻しております。いずれ、感染者数も100万人を突破し、死者も10万人に近づいていくことでしょう。若年層での重症化は今のところ低いものの、高齢者や持病のある人にとっては脅威そのものといえます。


 愛知県や名古屋市内でも感染者の数がジワジワと増えており、暗雲が垂れ込め、これ以上のパンデミック化をなんとしても食い止める必要があります。事務所としても、電車通勤者を含め、「感染されない」「感染させない」と注意喚起を徹底し、できる対策を確実に実行していく他にありません。マスク不足やアルコール消毒液のあまりの入手困難さに過剰反応では?といぶかりつつも、日常業務に支障が出てからでは遅すぎますので、当事務所のみならず関与先各位におかれましても着実な対策をとっていただきたいものです。


 一方、景気の現況も感染者数の増大に比例して、あるいはそれ以上のスピードで悪化の道をたどっております。勿論、政府サイドでもかなりの危機感を持って中小企業への緊急融資、助成金の交付を始めとする予算の早期実施や超大型補正予算の編成等、リーマンショック時を上回る過去最高の景気対策を策定中です。「タイムリー」「スピーディ」「十二分」というキーワードをしっかりと実践してくれることを願うばかりです。


 景気の悪化や社会不安はこれからが本番を迎えます。非常事態に備える覚悟を持ちつつ、敢えて、「明けない夜は無い」という諺を持ち出したいと思います。1929年の世界大恐慌は古すぎますが、バブル崩壊やリーマンショックの時もその後の回復までの時間にバラつきはありましたが、新しい産業・科学の勃興によりその後に成長・飛躍を実現しております。コロナキラーのワクチン開発が必ず成功すると信じて、悲観一色に陥らず冷静に対処していきたいと思います。













 ≪ 和奏わかな・遼真りょうま通信 ≫


 先月の中頃、和奏に手紙を書きました。要約すると、「ばあばが連日、応援に駆けつけていますので、その分、普段の生活では味わえない体験ができ、『禍転じて福となす』といえそうです。ばあばもそちらに行くことを楽しみにしております。あんな料理を和奏と作ろうか、どんなゲームを遼真としようか、と頭の中で思い描いているようです。とはいえ、体調がすぐれないときもあるので、そういう時は和奏がうまくサポートしてやってください。…なにはともあれ、体調を崩さないよう、元気で過ごしてください。」


 早速、返事がメールで届きました。「今、めちゃくちゃ流行ってますので、かからないよう気をつけて、元気で過ごしてください。また会いに行けるのを楽しみにしています。By和奏」


 一方、遼真の方は、本をいっぱい読んでいますが、きちんとした姿勢で読めていないようで、普段通りの生活のリズムがなかなかつかめず苦労しているようです。時々、ハグポンという学童保育へ通ったり、体操系の習い事で体を動かしたりと、ストレス?を発散しているようです。いずれにしても、学校の授業が一日も早く正常化して新学期が無事にスタートしてくれること祈っております。




(令和2年4月1日  所長 橋本)   






                                


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