トピックス 〜消費税の主な改正点〜
平成15年度の税制改正において、平成16年4月1日から適用されている改正された消費税法のポイントを今一度取り上げました。
不明な点がありましたらお気軽に弊事務所までおたずね下さい。
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(1) |
事業者免税点制度が改正されました。
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納税義務が免除される基準期間(個人事業者の場合は2年前、法人の場合は原則前々事業年度をいいます。)における課税売上高が3,000万円以下から1,000万円以下に引き下げられました。
この改正は、個人事業者は平成17年分から、法人については、平成 16年4月1日以後開始する事業年度・課税期間から適用されます。
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(2) |
簡易課税制度の適用上限が引き下げられました。
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簡易課税制度を適用することができる基準期間における課税売上高が2億円以下から5,000万円以下に引き下げられました。
この簡易課税制度の適用を受けるためには、その課税期間の開始の日の前日までに、所轄税務署長に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要がありますが、直前の課税期間において免税である事業者が、平成16年4月1日以後最初に開始する課税期間から簡易課税制度の適用を受けたい場合は、その課税期間中に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出すれば、簡易課税制度を受けることが出来ます。
簡易課税とは、課税売上高にかかる消費税から課税売上高に一定割合(みなし仕入率)を乗じたものを課税仕入高とみなし、差引いて消費税額を計算し、納付消費税額を算出する方法です。
みなし仕入率・・・卸売業(90%)、小売業(80%)、製造業(70%)、飲食業等(60%)、サービス・不動産業(50%)
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(3) |
総額表示が義務付けられました。
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平成16年4月から、課税事業者が消費者に対し「値札」や「広告」などにおいて価格を表示する場合には、消費税相当額(含む地方消費税相当額)を含んだ支払総額の表示を義務付ける「総額表示方式」がスタートしました。
したがって、次のような表示は、支払総額がひと目で分かりませんので、「総額表示」には該当しませんからご注意下さい。
税抜 9,800円+税 |
税抜 9,800円 |
税抜 9,800円+消費税490円 |
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所長のつぶやき・・・・・・
10月がスタートしました。それにしても、残暑がまだまだ続いております。「暑さ寒さも彼岸まで」という耳慣れた言葉がどうやら今年は空振りのようです。確かに都会でも空を見上げれば意外に澄みわたり、朝晩は秋の気配を漂わせているのですが。 日中には30度を超える真夏日が9月の後半に入ってもしばらく続いていました。この異常気象は台風の上陸回数の多さにも表れています。幸いにして名古屋周辺では大きな被害に見舞われなかったものの北陸、中国、四国、九州等全国各地で、大きな爪跡を残しております。このままいきますと秋を通り過ぎて夏から一気に冬になってしまわないか変な心配もしてしまいます。
この自然界の暑さに敗けず劣らず、人間界も熱いようです。
こちらはうさん臭さを伴っているから余計に暑苦しく感じるのは小生ばかりではないと思われます。
まずは日本の政界です。あいも変わらず、ヤミ献金や経歴詐称がマスコミをにぎわす中で、今般の小泉改造内閣でのサプライズ人事も二番煎じのようで、熱気が中途半端に感じます。また、海外に目を転じても、アメリカでは11月の大統領選挙本番に向けて、中傷合戦がオンパレードです。イラク開戦の大義名分がもろくも崩れさったにもかかわらず、真摯な反省の弁もなく牽強付会の押しつけがまかり通っております(この点は日米の政治トップが美事?な連携ぶりを発揮しております)。
しかしながら、スポーツの世界の熱気は実にさわやかです。アテネのオリンピックやパラリンピックでの日本人選手の大活躍やプロ野球界の混迷を打破するキッカケとなつた史上初のストライキとそれに続く新しいうねり、そして極め付きが、アメリカ野球界で前人未踏の大記録達成に向けてひたむきに精進しているイチロー選手。
ベーブルースや長嶋茂雄と同等あるいはそれを超えるスーパースターが私たちに感動を共有させてくれます。これにちなんで、最近、気に入っている川柳をご紹介します。
『いけるぞイチロー いけるか純一郎』 (朝日新聞 9月26日朝刊より)
もう一つ、秋の夜長にかみしめたい円熟した夫婦の会話を披露しておきます。
夫 「若さは、それだけで才能だよ。」
妻 「でも、その才能を使って美しく年を重ねるのが、人生なの」
例年より短い「秋」かもしれませんが色んな「秋」を楽しみたいものです。
(所長 橋本)
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