橋本博孔税務会計事務所

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平成17年2月1日



 トピックス 〜個人所得税確定申告II〜


 2月に入り、いよいよ個人の確定申告時期やってまいりました。還付申告は2月16日以前にも受付を開始していますので、早めの申告をお勧めいたします。
 今回は、平成15年度、平成16年度の税制改正に当たり留意すべき点をご案内させていただきます。

 尚、確定申告に関するご質問は弊事務所へお気軽にお寄せ下さい。



(1)

上場されている株式等を売却された方



特定口座の源泉徴収口座で取引された場合は、選択により確定申告は不要となります。但し、その株式等が一般口座及び特定口座の簡易申告口座で取引された場合には確定申告が必要となりますので、この場合は、証券会社等で資料を取り寄せていただくと申告がスムーズに行えます。



(2)

株式等の配当所得があった方



配当所得は、原則として総合課税の対象とされますが、特例として、確定申告不要制度が採られています。
確定申告不要制度とは、株式等の区分に応じ以下のとおりとなっています。ただし、確定申告をすることによって源泉徴収税額の控除や還付を受けることもできます。


イ、 上場株式等の配当等の場合
配当等の金額の多寡にかかわらず確定申告を要しないことになっています。


ロ、 上場株式等以外の配当等の場合
一回に支払を受ける配当金額が5万円(配当の計算期間が1年以上の場合は10万円)以下である少額配当については、確定申告を要しないことになっています。



(3)

土地や建物を売却された方



イ、 土地や建物を売却した年の1月1日現在の所有期間が5年を超える土地や建物を売ったときの税額の計算は、次のようになります
税額=課税長期譲渡所得金額×15%(住民税5%)

ロ、 土地、建物等の長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額については、土地、建物等の譲渡による所得以外の所得との通算および翌年以降の繰越しは認めないこととなりました。


ハ、 長期譲渡所得の100万円特別控除は平成16年分から廃止されました。



(4)

住宅ローンを利用して住宅の新築、購入又は増改築等をした方



住宅ローンを利用して、一定の要件に当てはまる住宅の新築、購入又は増改築等をした方で、一定の要件に当てはまるときは、その住宅に住んだ年以後10年間の各年の所得税額から、住宅借入金等の年末残高の合計額を基として計算した金額の控除を受けることができます。 この一定の要件については当事務所並びに最寄りの税務署でお尋ね下さい。




所長のつぶやき・・・・・・


 早いものです。平成17年も1ケ月が経過しました。

 今年は、昭和20年という今日の日本のあらゆる制度がゼロベースから再スタートをして以来60年を迎えます。明治維新以降、日本が直接の戦争当事者でない期間がこんなに長く続いているのは驚異的といえます。


 政治の世界では憲法改正議論も盛んになっておりますが、経済発展とこの間の“平和共存”的環境に果たしている日本国憲法にはもっと暖かい視点と積極的意義を見出してもいいのでは、というのが昭和22年の憲法施行の年に生まれた者の率直な感慨です。


 もっとも、交通事故死者や自殺者が毎年数万人というのも現実であり、心身ともに健康で充実した業務・会務に携わっていられるということに、感謝している次第です。


 ところで猛暑に続いて暖冬が懸念されていましたが、大晦日には待望(?)の雪も降り大寒を過ぎた頃から季節は着実に冬へと進んでいます。公園や大通りの樹々もすべての葉を落として寒々としていますが、これらの樹々も、暖かな春を迎えるまでじっと耐え続け、春のやわらかな日差しを満喫するようになる頃には、びっくりする程の鮮やかな緑色の葉をまとって、我々を歓迎してくれるでしょう。そんな希望を抱きつつ、2月〜3月の確申期を乗り切っていきたいと念願しております。


 例により、最近の話題書から気に入っている記事を1つご紹介したいと思います。
幸せな億万長者への道より(本田健:PBEYES 2005年2月号)


お金とのつきあい方の4タイプ

 さて皆さんも、現在の座標軸由を確認しつつ


   


   さて皆さんも、現在の座標軸由を確認しつつ
   いかに『幸せなお金持ち』に到達するか夢を
   描いてみてはいかがでしょう。


追伸
 日税連広報部長の縁で、きたる2月4日(金) 夜 9時:00〜9時55分 NHK教育テレビの「今夜もあなたのパートナーもっと知りたい!暮らしのQ&A」の生番組にゲストとして生出演する事になりました。ぶっつけ本番でどんな展開になるか予想もつきませんが、確定申告に向けたわかりやすい解説をしたいと考えております。ご視聴いただけましたら幸いです。



(所長 橋本)   

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