橋本博孔税務会計事務所

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平成17年3月1日



 トピックス 〜個人所得税確定申告III〜


 3月に入り、個人の確定申告時期も折り返しを過ぎ終盤を迎えつつあります。申告期限は3月15日となっていますので、早めの申告をお勧めいたします。
 今回は、申告期限に、まだ間に合いますので雑損控除、医療費控除についてのご案内をさせていただきます。

 尚、確定申告に関するご質問は弊事務所へお気軽にお寄せ下さい。



(1)

雑損控除



資産について災害、盗難、横領(ちなみに、詐欺は対象外です。)による損失が生じた場合及び災害に関連して支出された金額がある場合には、一定の算式で、計算した金額が雑損控除の対象となります。

(区 分)  その年の損失の金額のうちに5万円を超える災害関連支出の金額がある場合
(控除額)  損失の金額 − @又はAのいずれか低い金額
    @ 総所得金額等×1/10          
    A 損失の金額−(災害関連支出の金額−5万円)



(2)

医療費控除



自己又は自己と生計一にする配偶者その他の親族の医療費を支払った場合には、次の算式で計算した金額が医療費控除の額となります。

(控除額) (支払った医療費の額)−(保険金等で補填される金額) 
 −(10万円と総所得の金額等の5%といずれか低い金額)
(医療費の範囲)  次の費用のうちその病状等に応じて一般的に支出される水準を
著しく超えない部分の金額。
 @ 医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
 A 治療又は療養に必要な医療品の購入費
 B 病院、診療所や助産所へ支払った施術費
 C あん摩マッサージ指圧師、はり師、柔道整復師に支払った施術費
 D 保健師や看護師に療養上の世話を受けるために支払った費用
 E 助産師による分娩の介助を受けた費用
(注 意) 医療費控除を受けるため医師等の証明書が必要な費用もあります。
 @ おむつ使用証明書
 A ストマ用装具使用証明書
 B 温泉療養証明書
 C 運動療養実施証明書
 D 在宅看護費用証明書

(ストマ用装具の購入費用)
(温泉利用型健康増進施設)
(指定運動療法施設の利用料金)
(市町村等による在宅療養の介護費用)





所長のつぶやき・・・・・・


 3月がスタ−トしました。我が家の隣の畑では梅の花が満開です。風はまだまだ冷たいのですが、うぐいすの初鳴きも聞かれ、いよいよ春もそこまでやってきていると感じられる今日この頃です。


 前月号でご案内させていただきましたが、去る2月4日(金)NHK教育テレビの夜の番組「今夜もあなたのパ−トナ− 暮らしQ&A」に出演してきました。


 後で聞いた話ですが、ディレクタ−氏曰く、生番組に初出演した人の感想は@もうこりごり派Aはまってしまうタイプとはっきり分かれるそうです。小生の実感としては、「もう一度チャンスがあれば、もっとリラックスした雰囲気の中で、自分の言葉でわかりやすい解説ができたらいいな」といった所です。


 “はまる”程の感激はありませんが、秒単位のスケジュ−ルに身をさらすのは、ストレスがたまって大変だろうなと思いつつ、これも一種の才能であると感心した次第です。


 ついでながら、お知らせしておきますと、これまた日税連広報部長の機縁で、ラジオ日経(短波放送というのが難点ですが)の3月の毎週金曜日夕方6時45分から7時の時間帯で、日税連提供の情報番組で法人税の解説を行うことになっています。


 あわせてラジオ日経(http://www.radionikkei.jp/zeirishi/)、日税連のホ−ムペ−ジ(http://www.nichizeiren.or.jp/)でもオンデマンドで放送されます。

尚、「税のしるべ」2月21日号税理士記念日特集で取り上げられた拙文も掲載させていただきます。
ご一読いただければ幸いです。

(所長 橋本)   

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