橋本博孔税務会計事務所

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平成17年4月1日



 トピックス 〜社会保険〜


 平成17年4月から社会保険の保険料率が改正されますのでお知らせします。 
又、顧問先等からよくご質問ある社会保険の給付及び政府管掌健康保険の被扶養者の要件についても取り上げました。

 尚、ご質問等は弊事務所へお気軽にお寄せ下さい。



(1)

改正



介護保険料率の引き上げ
 平成17年3月分(4月納入告知分)から政府管掌健康保険の介護保険料率が現行11.1/1000から12.5/1000(事業主負担:6.25/1000、被保険者負担:6.25/1000)に変わります。

 尚、健康保険及び厚生年金保険に係る保険料率については変更ありません。
雇用保険料率の引き上げ
平成17年4月分の給与から雇用保険の保険料率が
2/1000(事業主負担分、被保険者負担分それぞれ1/1000ずつ)引き上げられます。

従って「一般事業」の場合、事業主負担:11.5/1000、被保険者負担:8/1000になります。
尚、平成17年3月まで経過的に使用されていた一般保険料額表による雇用保険料の計算がされておりましたが、平成17年4月分の給与からすべて 
“賃金額×雇用保険料率”により計算されることとなりましす。



(2)

給付



政府管掌健康保険から給付金が受けられるものの内、下記のものについて取り上げました。

高額療養費
1ヶ月に同一の保険医療機関に支払った自己負担額が自己負担限度額を超えたとき、超えた金額が払い戻しされます。
70才未満の人の自己負担限度額
上位所得者 139,800円×(かかった医療費−466,000円)×1%
一般の場合  72,300円+(かかった医療費−241,000円)×1%
低所得者   35,400円(定額)

70歳以上の高齢受給者については、社会保険事務所にお尋ね下さい。
傷病手当金
 被保険者本人が業務外の病気やけがなどで労務に服することができず、連続して4日以上欠勤し給料を受けられないときは、4日目から1年6ヶ月以内の範囲内で標準報酬日額の最高6割が受けられます。



(3)

被扶養者の要件



政府管掌健康保険の被扶養者とは、主に被保険者により生計を維持されている
被保険者の配偶者、子供、孫、兄弟等で次のような方が該当します。

@ 60歳以上の人あるいは一定の障害がある人で、
年間の収入金額が180万円未満の人
A @以外の人で、年間の収入金額が130万円未満の人





所長のつぶやき・・・・・・


 四月になり、2005年も3ヶ月を経過しましたが予想に違わず波乱含みの展開になっております。


 まずは天候の異常です。暖冬予想を裏切り、「暑さ寒さも彼岸まで」という経験則にもかかわらず、春分の日を過ぎてからの降雪がありました。例年でしたら、桜の花見場所で持ちきりのはずなのですが、まだまだ話題にもなっていません。

 それに加えて、昨年の新潟地震以上にびっくりしたのが、これまでほとんどノ−マ−クだった福岡地方の地震でした。地震予知体制が最も整っているといわれる東海地震もいよいよ外濠が埋められてきたのではと重苦しい気分にさせられます。


 次いで、経済界では、ライブドアによる電撃的なニッポン放送株式の大量取得によりフジテレビの乗っ取り工作(敵対的M&A)の動向が連日マスコミをにぎわしております。

 ソフトバンクグル−プまでがフジテレビ側の助っ人として現れ、“喰うか喰われるか”、当事者(そこに働く社員、取引先等を含め)にとっては神経の安まることがない緊張状態が今もって激しさを増しております。

 「会社は誰のものか?」という古くて新しいテ−マとともに、老舗企業と新興企業の間において新しいビジネスモデルの確立をめぐって論戦がくり広げられております。野次馬的な側面では耳慣れないカタカナ言葉をいくつか覚えることができました。ポイズンピル、ホワイトナイト、ゴ−ルデンパラシュ−ト、パックマン・ディフェンス 等々。ネ−ミングだけを聞いているとディズニ−のアニメ世界のようですが、実態はかなりドロドロとしたもののようです。


 とはいえ、明るい話題も多くなっています。
 2月の中部国際空港・セントレアに続いて愛知万博が先月25日に華やかに開幕しました。「自然の叡智」というテ−マもさることながら、目玉商品は何といっても21世紀初頭の超ハイテク技術の数々です。様々な不安や悲観的要素を後景に押しやってくれそうな力強い未来像を暗示してくれます。混雑を覚悟で(あるいはそれらも楽しみの一つ)早い機会に見てみたいものです。


 35年前の大阪万博の時に感じた、信じられないようなインパクトは望めないにしても、日本の近未来を楽感させてくれる雰囲気を一時的にでも素直に味わってみたいと思います。


 追伸
 名古屋税理士会副会長に三選されました。前回はかつてない激しい選挙戦となりましたが、それに懲りてか、今回は一転して無風のまま、三選されることとなりました。以下に幻となりました立候補の挨拶を揚げさせていただきます。
ご笑覧くだされば幸いです。


「さて、私こと各支部から多数の先生方のご推薦を賜り、名古屋税理士会の発展を期し、三たび副会長に立候補いたしました。

 “税理士は私にとって天職です。”という熱き思いとともに

1.税理士の原点、それは納税者にとって最も身近なそして頼り甲斐のある相談相手となることです。

2.税理士の資質、それは税務に関する専門家として常に研鑽を怠らないことによって確保されます。

3.税理士会の良識、それはリベラルな議論に加えて会員からの負託に真剣に応えることです。

この3つのキ−ワ−ドを会務運営の基本に据え、制度改革、研修の充実、会務執行の効率化を目指します。」

 以上の如く、改めて税理士開業当時の初心に立ち帰り、新鮮な情熱をもって業務と会務をバランスよく両立してまいりたいと念願しております。
尚、「税のしるべ」2月21日号税理士記念日特集で取り上げられた拙文も掲載させていただきます。
ご一読いただければ幸いです。

(所長 橋本)   



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