橋本博孔税務会計事務所

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平成17年5月1日



 トピックス 〜17年税制改正〜


 今回は、平成17年の税制改正により創設となりました『人材投資促進税制』と、平成16年以前の改正で平成17年より適用となる事項について掲載します。

 尚、確定申告に関するご質問は弊事務所へお気軽にお寄せ下さい。



(1)

人材投資促進税制について



 青色申告書を提出する法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額が、その法人の直前2年以内に開始した各事業年度の教育関連費の平均額を超える場合には、次の金額が特別税額控除税額として認められます。

 その超える金額 × 25% = 特別税額控除税額
 (法人税額の10%が限度)

○ 中小企業者等の特例
 青色申告書を提出する中小企業者等の優遇措置として、上記に代えて各事業年度の教育訓練費に対し、下記の特別税額控除割合による特別税額控除が選択できます。

尚、どの場合でも法人税額の10%が限度となります。

〔特別税額控除割合〕
 @ 教育訓練費増加割合が40%以上の場合 → 20%
 A 教育訓練費増加割合が40%未満の場合 → 教育訓練費増加割合× 0.5
〔教育訓練費増加割合〕
当期の教育訓練費からその直前2年以内に開始した各事業年度の教育関連費の平均額を控除した金額のその平均額に対する割合です。
〔教育訓練費用の対象項目〕
  @ 講師、指導員等経費
  A 教材費
  B 外部施設使用料
  C 研修参加費
  D 研修委託費
〔適用時期等〕
平成17年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する事業年度から適用されます尚、3年間の時限措置となっています。



(2)

平成17年より適用となる事項



(1)消費税の免税点の引き下げ
個人事業の場合、平成17年1月から適用となり、基準期間(平成15年)の課税売上高(税込)が1千万円超でしたら消費税の課税事業者となります。
(2)青色申告特別控除の簡易な簿記による場合の経過措置が平成17年分から廃止され、事業所得者の青色申告特別控除は現行55万円から65万円に引き上げられました。
(3)所得税の老年者控除(50万円)が廃止となりました。





所長のつぶやき・・・・・・


 日本人の心を捉えてはなさない桜の開花も、あっという間に駆け抜け、今や麗春から初夏へと移ろい、周り一面新緑がまぶしい季節を迎えております。本格的なゴールデンウィークの直中ですが、既に旅行に行かれた方、これから計画されている方、中には大型連休を利用して海外まで足を伸ばしている方もいることでしょう。


 今、愛知は全国から注目されている元気・活力を象徴する地域となっています。


 幻の名古屋オリンピック誘致の失敗を教訓に、捲土重来を期して紆余曲折を経ながらも「自然の叡智」をテーマとする、愛知万博が開催にこぎつけております。


 前評判ではそれ程の盛り上がりが、期待できませんでしたが、尻上がりに来場者数が増加して、関係者もほっとしていることでしょう。又、中部国際空港“セントレア”も人気スポットになっております。一説には、交通費はそれなりにかかるものの入場料がタダというのが大いなる魅力要因とか。名古屋人の財布のヒモの堅さにぴったりかもしれませんね。


 この他にも、ヤングファミリーに人気の笹島のサテライト会場や栄の大観覧車、名古屋港に出現したイタリア村等々、若者中心に魅力的なデートスポットが目白押しです。悲しいかな、小生はどの一つもまだ体験していませんが。


 もう一つの話題が映画です。テレビに完全に押さえ込まれ、邦画の衰退は、目を覆うばかりでした。ピークの昭和33年には全国で11億人強の観客を動員していたのが、平成8年には、1億2千万人弱と十分の一まで激減していました。しかしながら、ハードの施設面での努力(郊外立地の複合型シネマコンプレックスの展開、全面リニューアル)に加えて、ソフト面でも、独自の感性による日本製アニメ等の隆盛により、昨今では2億人の大台の回復も現実的になってきています。


 そんな中で最近の話題作の1つに“Shall We Dance?”があります。3〜4年程前に、役所広司で大ヒットした“Shall We ダンス?”のハリウッド製リメイク版です。


 単調ではあるがまずまず恵まれた毎日。その繰り返しに転機を与えたのが社交ダンスの魅力でした。主人公のリチャード・ギア曰く、「是非この作品を見て、何か日常から一歩踏み出してみてください。きっと昨日とは違った素晴らしい明日が待っていると思います。この映画はあなたの背中を押してくれるはずです。」と。


さあ、男性諸氏、とりわけ、最近お疲れ気味で“ときめき”を忘れた、あなた!奥さんを誘って観に行きませんか。ひょっとしてこれは鏡に向かって言っているのかも?!
ご一読いただければ幸いです。

(所長 橋本)   


              



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