橋本博孔税務会計事務所

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平成17年7月1日



 トピックス 〜ゴルフ会員権の損益通算〜


 政府税制調査会では、ゴルフ会員権の売却で生じた損失について給与など他の所得と相殺する総合課税から申告分離課税に改め、会員権の売却損に係る節税対策が不可能となる、所得課税改革の動きがあり、早ければ2006年度税制改正の中で議論する、とのことです。


ゴルフ会員権はバブル崩壊以降値下がり傾向が続き、「損切りの売却」が増えているため、税収確保の観点から節税対策を制限する必要があると判断しかつ、政府税調が検討している課税改革がサラリーマンに広く税負担増を求める方向で、課税の公平性を高めるためにもゴルフ会員権を特別扱いしないことになりそうです。 


今回は,弊事務所の顧問先様からもゴルフ会員権の譲渡損について問い合わせもありましたので「ゴルフ会員権の譲渡損の損益通算」について簡単に説明したいと思います。


 尚、今後の動向を含めご質問は弊事務所へお気軽にお寄せ下さい。



(1)

損益通算について



 所得税の課税標準の計算上,各種所得の金額のうち不動産所得の金額,事業所得の金額,山林所得の金額又は譲渡所得の金額(分離課税の譲渡所得の金額は除きます。)に赤字がある場合には他の所得から差し引いて計算します。




(2)

生活に通常必要でない資産について生じた損失



 不動産所得,雑所得又は譲渡所得の内に,通常生活に必要でない資産(別荘,宝石,貴金属,骨董品などいわゆる贅沢品)に係る所得の計算上赤字がある場合には,その赤字は他の所得から差し引くことはできません。


ちなみに,現行税制では,ゴルフ会員権は生活に通常必要でない資産に含まれていませんのでゴルフ会員権の譲渡による損失は他の所得と損益通算が可能となります。



(3)

計 算 例



@ 事業所得 講収入 850 − 経費 800 差引=   50
A 給与所得                           750
B 譲渡所得 収 入 200 − 原価 800 差引=△ 600
    (総合)
     損益通算後合計所得金額     200


尚、上記計算上まだマイナス(赤字)が残る場合、青色申告者であれば、その後三年間の繰り越し控除も可能となります。




所長のつぶやき・・・・・・


 いささか早いですが、暑中お見舞い申し上げます。例年ですと、梅雨の最中で、じめじめした雰囲気になりがちですが、逆にまとまった雨が降ってくれることを祈っている今日この頃です。


 この季節の定番である紫陽花も心なしか生気がありません。とはいえ、中部地区の元気の象徴である万博〜愛・地球博〜も予想を上回る入場者で、佳境に入っており、これらの熱気に負けないよう体調を整えておきたいものです。勿論、昨今の殺伐としたニュ−スにめげず、身体以外に心にもたっぷり栄養を補給しておきましょう。


 先月の名古屋税理士会総会において、正式に副会長として三選されました。引き続いて広報部を所掌することになりました。規制緩和の大きなうねりの中で、専門士業も大競争時代に突入しつつあります。納税者・クライアントの要請に的確に応えつつ、一層対外広報に注力し、税理士制度が「あれば便利」に留まらず、ホ−ムドクタ−と同様に企業・家計に「なくてはならない」制度として発展できるよう、会務についても手抜きしないよう努めていきたいと改めて決意しております。


 定期総会では「閉会のことば」を担当しましたが、型通りのあいさつの他に「会務でストレスを溜めて早死にしないよう、むしろ会務を通して様々な能力・個性の持ち主と積極的に交流し長生きできるようにしたい」「会務の執行にあたり、“夢は限りなく、その夢の実現に向け、努力は惜しみなく”をモット−にしていきます」と付け加えますと、会場からは共感!?の拍手を頂戴することができました。


 更に2年間、税理士の本業と会務の二足のわらじを履くことになり、関与先の皆様には何かとご迷惑、ご不便をおかけすることになりますが、お許しいただきたいと思います。


 尚、本年4月1日から全面施行されている個人情報保護法の精神を当事務所並びに関連法人である(資)橋本経営計算センタ−が遵守していくことを改めて明確にするため、以下にプライバシ−ポリシ−を再掲させていただきます。


 個人情報保護に関する指針 (平成17年4月1日)

1. 個人情報の保護に関する法令等を遵守します。

2. 必要な個人情報は適正な手段で入手します。

3. 個人情報の利用目的を通知又は公表します。

4. 個人情報を目的外に利用しません。

5. 法令に定める場合を除き、個人情報を本人の同意を得ることなく第三者に提供しません。

6. 個人情報の正確性を保ち、安全に管理します。

7. 個人情報の開示請求等に適正に対応します。

8. 個人情報に係る苦情処理に適切に取り組みます。
ご一読いただければ幸いです。

(所長 橋本)   


                  




〈追伸〉 自然は偉大です。梅雨を忘れていませんでした。
      雨よ降れ、降れもっと降れ! 自然の恵みを連れてこい!です。

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