平成13年問題!ご存じですか?      前のページへ

届出済証を貼附されたはかりをご使用ではありませんか?
まもなく経過措置の猶予期間が終了します。

猶予期間が終了
そうです!「届出済証」が貼附されていても、
平成13年11月1日以降は取引証明用としてご使用になれません。

どうすれば良いのでしょうか?
3つの方法があります!

1新計量法に基づいた改造を行い、検定を受検すれば大丈夫です!

2型式承認合格されたはかりに新調すれば大丈夫です!

3型式外検定を受検し合格すればそのまま使用可能です!

平成13年問題とは?

平成5年11月に施行された新計量法では、旧法において検査対象から除かれていた「電気式はかり」等が、平成6年11月から新たに検査対象になりました。このため、平成6年10月31日以前から取引又は証明に使用されていた「はかり」は「届出済証」が貼附され、定期検査で合格したものでなければ、取引・証明に使用することは出来なくなっています。

この「届出済証」の貼附は、新たに定期検査の対象となった「はかり」を暫定的に使用できる物とするための8年間の期間を限った経過措置です。

従って定期検査に合格した物であっても、取引・証明に使用出来る期限は平成13年10月31日までとなっています。

これが俗に言う平成13年問題です!

ご存じでしたか平成12年問題

平成5年11月に施行された新計量法以前に検定に合格した「電気抵抗線式はかりで、ひょう量30kg以下及び2t 超え」のはかりは、定期検査に合格する限り取引・証明に使用出来ます。しかし平成12年11月1日以降に定期検査に不合格あるいは故障等により修理を行った場合の修理後の検定は型式証明を取得していないため申請できません。

従って引き続き取引・証明に使用する場合は、改造を行うか新調するかのどちらかとなります。

これが俗に言う平成12年問題です!

「もう1度ご使用中のはかりを見直して下さい!」

実は平成14年問題もあるのです!

平成5年11月に施行された新計量法以降から平成7年10月31日までに検定に合格した「電気抵抗線式はかりで、ひょう量30kg以下及び2t 超え」のはかりは、、定期検査に合格する限り取引・証明に使用出来ます。しかし平成14年11月1日以降に定期検査に不合格あるいは故障等により修理を行った場合の修理後の検定は型式証明を取得していないため申請できません。

従って引き続き取引・証明に使用する場合は、改造を行うか新調するかのどちらかとなります。

これが俗に言う平成14年問題です!

「まだ間に合います。もう1度ご使用中のはかりを見直して下さい!」

 

前のページへ

ヒット カウンタ 2001 4 12