名古屋市からのお知らせ

はかり使用者 各位                 前のページへ


平成10年6月
名古屋市計量検査所

「届出済証」シールが貼られた「はかり」の使用規制について

「届出済証」シール
計量法れい改正により、新たな検定及び定期検査の対象となったはかりで、
改正前から使用され、市へ届け出のあったものに貼られたシール

1 検定印または基準適合証印が付されてないはかりは、取引又は証明に使用できません (計量法第16条)

2 計量法に伴う経過規定により、「届出済証」は平成13年10月31日までは検定印証と見なされます。 (計量法施行令附則第4条第4項)

3 平成13年11月1日以降、「届出済証」シールが貼られた「はかり」は、取引証明には使用できません。

平成13年11月1日以降、「検定証印または基準適合証印が付されたはかり」を使用して下さい。

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